リガレアス行政書士事務所の広瀬(@tatsu_ligareus)です。

留学生を受け入れる学校の担当者や留学生の方から、当事務所に「在籍している留学生がオーバーステイしてしまった」、「留学ビザの更新ができなかった」、「学校が慎重審査対象校になってしまった」といったご相談を多くいただきます。

こういったご相談はほとんどがすでに起こってしまったものです。起こってしまった後でも対処することができるご相談もありますが、そうでないものもあります。

では、このようなご相談内容を未然に防ぐことはできなかったのでしょうか。私は学校側で事前に対応することで防ぐことができることもあると考えます。

そこで今回は、留学生を受け入れる学校でこういったことが起こらないようにする方法をご提案したいと思います。留学生を受け入れる学校が覚えていていただきたい5つのことをお話ししますので、ご担当者の方は是非お読みください。

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在留期限の管理

在留期限の管理を留学生本人に任せている学校は多いと思います。大学生や専門学校生であれば大人ですので、本人の責任で管理すべきなのは当然です。しかし、在留期限に対して認識が甘い学生、授業や試験が忙しくて在留期限を忘れてしまう学生などもいるでしょう。

「留学」の在留資格を持つ外国人に限らず、在留期限を超えてオーバーステイ(不法残留)になってしまうと退去強制事由に該当します。たとえ留学生が期間更新申請を行わずにオーバーステイとなり帰国しなくてはいけなくなったとしても、学校としては留学生の自己責任と考えられるかもしれません。

しかし、実際に留学生が退去強制になってしまうと、受け入れている学校の「問題在籍者」として扱われてしまい、学校の適正校選定に影響を与えます。このように在留期限は留学生だけの問題だけではなく、学校にとっても無関係なことではありません。

そのため、学校が留学生の在留期限を管理することをお勧めします。在留期限の時期が近づいたら留学生に連絡を取って、更新申請することを案内しましょう。

学校によっては、学校の担当者が留学生に代わって入管で取次申請を行うところもあります。どこまで学校が対応するかは学校の方針次第ですが、場合によっては取次申請することまで検討してもよいでしょう。

オーバーステイについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでお読みください。

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アルバイトに関するアナウンスの徹底

日本で資格外活動許可を持ってアルバイトをする留学生はとても多いです。コロナ前の2019年10月末時点で、約32万人もの留学生が資格外活動許可を持っていました。2019年末時点で「留学」を持つ外国人が約34万5,000人在留していたことから見ても、ほとんどの留学生がアルバイトをしていたといえるでしょう。

(参考:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧及び在留外国人統計

ご存知の方も多いと思いますが、留学生のアルバイトは1週間に28時間までしか働くことができません。しかし、認められた時間以上に働いてしまい、「留学」ビザの更新申請ができない留学生は少なくないです。最近は、資格外活動許可違反に対して入管も特に厳しく審査をしていて、資格外活動許可違反で更新申請ができなかった留学生が再申請を行なっても、ほとんどのケースで不許可になります。

複数の場所で働いていれば大丈夫、給料を手渡しでもらっているからバレないなど、留学生間のコミュニティによって間違った認識が広がっていることも多いです。

更新申請が不許可となると、オーバーステイと同様に「問題在籍者」として扱われてしまいますので、留学生に対して事前に資格外活動許可のルールについて周知徹底することが必要になります。留学生に事前に正しい知識を持ってもらうことで、資格外活動許可違反が起こることを防ぎましょう。

こちらの記事でも資格外活動許可について詳しく解説しています。

卒業時の在留資格変更に伴う告知及びアドバイス

「留学」を持って日本に在留している留学生は、学校を卒業したら原則すぐに帰国しなければなりません。たとえ在留期限が残っていても、在留期限日まで日本に在留して良いということではないです。

ただ、日本で就職先が決まっていたり、就職先が決まらずに引き続き就職活動を行う場合などは、「留学」から別の在留資格に変更することで、日本に在留することが認められます。しかし、留学生はこのような手続きを具体的に知らずにギリギリまで手続きをしなかったり、卒業後も「留学」のままであったりすることも多いです。

もし、学校を卒業した後も在留資格が「留学」のまま3ヶ月以上が経過すると在留資格取消事由に該当し、退去強制となってしまうこともあります。

このように最悪の場合は退去強制となってしまうこともありますので、留学生に対して卒業時の手続きについて事前にアドバイスをしておくことが必要でしょう。

学校卒業後の手続きや注意点については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

入学時・在学中・卒業時の説明会や相談会など

ここまで説明してきたように、留学生が日本に在留している間は入管法に関することだけでも多くのことを理解して手続きしなければいけません。これを全て留学生任せにして、自分で情報収集をさせ、手続きしてくれることを期待するのは難しいでしょう。そのため、入学時や卒業時などに留学生に対して説明会を実施することが良いです。

例えば、入学時の説明会では、資格外活動許可での注意点や在留期間更新許可申請の大切さを説明します。更新申請ができなくなる恐れもあるため、授業への出席や単位修得の大事さも理解させましょう。さらに最低限の日本の法律やルール、日本で犯罪に巻き込まれないようにすることなども説明することも留学生を守る上でお勧めします。

卒業時には原則帰国することを伝えた上で、卒業後の進路に応じて在留資格変更許可申請をすることを説明しましょう。また、労働基準法なども説明して不法就労になるような会社に就職しないように理解させることも大切です。

またここでは、入学時や卒業時だけでなく、在学中にも定期的に相談会などを実施することをお勧めします。

実際に当事務所でも実施していて、学校に出向いて留学生に対してビザの相談会などを行なっています。普段、留学生から出てこないような相談が出てくるのも、相談会といった機会があるからでしょう。在学中にも気軽に質問できるような相談会を設け、留学生のビザや生活に関するアドバイスやサポートを実施することもお勧めします。

在籍管理の徹底

この記事の中でも何度か適正校という言葉が出てきましたが、留学生を受け入れる学校において避けられない言葉です。

適正校に選定されると、申請提出書類が簡素化されたり、長期の在留期間が付与されるなど、学校にとってもメリットがあります。その一方で慎重審査対象校に選定されてしまうと、そのようなメリットを受けることができなくなり、学校担当者の工数は大幅に増えます。さらに3年連続で慎重審査対象校に選定されてしまうと、改善が認められるまで「留学」の在留資格の付与が停止されてしまいます。留学生を受け入れる学校にとって、適正校に選定されることはとても重要です。

適正校に選定されるには、問題在籍者を出さないことです。問題在籍者とは、不法残留者や期間更新で不許可になった留学生、資格外活動許可を取り消された留学生などになります。問題在籍者を出さないためには、成績不良や出席率の悪い留学生に対しては指導を行うなど、定期的に留学生とコンタクトを取ることが必要でしょう。

稀に所在不明になってしまう留学生もいますし、そのまま不法就労やオーバーステイをしてしまっても学校の在籍管理の責任になってしまいます。ここまで解説してきたような内容も実施していただければ、問題在籍者を出さないことについて役立つはずです。

適正校について詳しく知りたい方は、こちらもお読みください。

さいごに

入管は受入機関を通じて外国人を間接的に管理していますので、受入機関に対して在籍管理の責任を要求してきています。そのため、受入機関である学校は留学生を受け入れる体制をしっかりと作っていく必要があるでしょう。

ここまで留学生を受け入れる学校として覚えていただきたい5つのことを説明してきましたが、どこまで実践するかは学校の方針次第だと思います。しかし、適正校に選定されるためにも5つのうちいくつかは実践していただきたいです。

リガレアスでも留学生のビザ手続きはもちろん、学校に出向いてビザの相談会も行なっております。専門家としてアドバイスを行うことで、問題在籍者になる留学生は少なくなりますし、学校担当者の工数削減にも繋がるでしょう。

また、留学生に必要な手続きの案内やアドバイスには、担当者の方が入管法や手続きについて一定の知識を持っておく必要がありますので、リガレアスでは職員に対してもセミナーなどを実施して職員間での知識の共有を図っています。

他にも「ビザらく」の提供により、留学生の情報や在留期限の管理をDX化して支援しています。

このように留学生を受け入れる学校をトータルでサポートしていますので、この記事をお読みいただき、受入体制の整備を検討したいと考えていただけた学校があれば、是非リガレアスにご相談ください。

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