リガレアス行政書士事務所の広瀬です。

大学や専門学校などの教育機関の方々から、留学ビザに関する情報収集の難しさを伺うことが多いです。確かに情報収集をしようとしても、インターネット上では留学ビザに関する情報はあまり多くないように感じますので、教育機関の方々が自力で情報収集をするのは難しいのではないでしょうか。

そこで今回は、そんな方々のお役に立てるように留学ビザに関する記事を書きたいと思います。取得条件や申請方法などの基本的なことから、申請事例を含めて解説しておりますので、これまで手続きをあまり行ったことがない方にも分かりやすい内容になっています。

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留学ビザとは?

その名の通り、日本の学校に通って勉強する外国人留学生のための在留資格です。学校とは、小学校から大学、専門学校、日本語学校などを指します。交換留学などの短期的な留学についても留学ビザが該当します。

居酒屋やコンビニなどで外国人留学生がアルバイトしている姿を目にすることが多いかもしれませんが、原則、留学ビザは日本で働くことが認められていない在留資格です。必ず資格外活動許可という許可を取得しなければならず、1週間に28時間以内でアルバイトをすることができます。留学生のアルバイトについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

日本で学校に通うために留学ビザを取得しなければなりませんが、実は別の在留資格であっても学校に通うことは可能です。

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例えば、親が日本に駐在する際に、一緒に来日した子供が「家族滞在」を取得している場合、「家族滞在」の在留資格で日本の学校に通うことができます。また驚かれる方もいるかもしれませんが、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでも学校に通うことはできます。

ただし「家族滞在」の場合、親が本国へ帰任すると「家族滞在」の該当性がなくなるため、引き続き日本に残って学校に通うためには「留学」へ変更しなければなりません。就労ビザで学校に通っていても、あくまで本来活動は就労のため、仕事の時間を阻害しない夜間や週末などを利用して日本語学校や大学などに通うといった限定的な形での通学のみが認められます。

このように「留学」以外でも学校に通うことは可能ですが、「留学」を取得していることが奨学金受給要件になっていることも多いため、実際は他の在留資格から「留学」へ変更する留学生も多いです。

 

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留学ビザ取得条件

ほとんどの留学生が大学、専門学校、日本語学校のいずれかに在籍していますので、ここではその三つの学校においての留学ビザ取得条件を解説します。

 

大学専門学校日本語学校
入学して教育を受けること
日本在留中の生活費を支弁する資力があること
学歴
日本語能力
<科目等履修生・聴講生>

1週間に10時間以上の聴講をすること

留学生の生活指導を担当する常勤職員がいること告示で定められている教育機関であること

 

入学して教育を受けること

教育機関から入学許可証など在籍することを許可する文書を受けて入学することをいいます。したがって、大学の研究生であっても入学試験などがなく、個人的に大学教授に師事して研究を行うような場合は「留学」ではなく、「文化活動」を取得しなければなりません。

生活費を支弁する資力があること

学費、住居費、食費、交通費、渡航費など、日本で生活するための費用を支弁することができる資力がなくてはなりません。

留学生名義の預貯金や奨学金などが資力として認められ、それらで学校卒業までの生活費を支弁できることを立証します。もちろん学生ですので、学生自身で生活費を全て支弁することができない場合もあるはずです。その場合は、親が支弁できれば問題ありません。

留学生は日本でアルバイトをすることができますので、アルバイトで得られる通常の収入額も生活費の一部を補うものとして認められますが、アルバイトだけで日本の生活費全てを支弁するのは現実的ではないですし、オーバーワークの危険もあるため避けた方が良いです。

この生活費の支弁能力は、留学ビザ取得条件の中でも重要になります。

審査を行う入管としては、学費や生活費が払えずに留学生がオーバーワークをしたり、不法残留をしてしまうことを一番警戒しているためです。

オーバーワークをして留学ビザが更新できなかったり、学校を退学や除籍になった後に日本で不法残留をしてしまったりすると、問題在籍者としてカウントされ、留学生を受け入れている学校が「適正校」でなくなってしまうことがあります。

こうなると受け入れの学校自体も不利益になってしまうため、受け入れ時に支弁能力を確認した上で受け入れを決定することはとても大切です。適正校については、以下の記事で詳しく説明していますのでお読みください。

学歴

日本で大学や専門学校に進学する場合には、高校を卒業していることが求められています。そのため、外国人留学生においても高校を卒業していることが必要です。

日本語学校に通う場合でも、原則として高校卒業が求められています。これは、日本語学校卒業後に日本の大学や専門学校に進学できないためです。しかし、日本語学校卒業後に日本で進学予定がない場合は、高校を卒業していなくても留学ビザが認められることがあります。

日本語能力

日本で勉強し、生活をしていくためには、ある程度の日本語能力が求められるのは当然でしょう。入学する教育機関によって、必要な日本語能力が異なります。以下のいずれかに該当していることが必要です。

 

大学専門学校日本語学校
日本語能力試験N2以上日本語能力試験N5以上
日本留学試験200点以上日本語NAT-TEST5級以上
BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト400点以上BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト300点以上
告示で定められた日本語学校で6ヶ月以上日本語を勉強したことJ.TESTのF級以上またはFGレベル試験250点以上
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)で1年以上教育を受けたこと標準日本語ビジネステスト350点以上
TOPJ実用日本語運用能力試験初級A以上
J-cert生活・職能日本語検定初級以上
JLCT外国人日本語能力検定JCT5以上
PJC BridgeのC+及びC-以上
JPT日本語能力試験315点以上

 

大学と日本語学校に入学する場合には、日本語の試験が求められます。

他方、専門学校への入学は、日本語の試験を持っていなくても、告示で定められた日本語学校で6ヶ月以上勉強をした場合、または日本の小学校・中学校・高校・大学などで1年以上教育を受けたことがあれば、日本語能力があると認められます。

1週間に10時間以上の聴講をすること

大学で研究生や聴講生として在籍する留学生に適用される条件です。週に10時間以上の履修登録ができない場合は、たとえ学則などの制限であったとしても、この条件を満たさないことになるため留学ビザの取得はできません。

また、複数の大学で講義を受講する場合は、いずれか一つの大学で10時間以上の履修登録が必要になります。

留学生の生活指導を担当する常勤職員がいること

留学生を受け入れる専門学校に求められる条件です。

専門学校の常勤の職員の方が、留学生の生活指導を担当する必要があります。

告示で定められている教育機関であること

留学ビザが取得できる日本語学校は、告示によって定められています。告示で定められている日本語学校は、2021年8月時点で以下のリンクのリストの通りです。

告示された日本語教育機関等

リストに載っていない日本語学校では、原則留学ビザが取得できませんので、注意しなければなりません。

留学ビザの申請方法

申請時の必要書類

ここでは、認定申請の際に必要な書類をみていきましょう。留学生を受け入れる教育機関、その教育機関が「適正校」か「適正校以外」か、留学生の国籍によって必要書類が異なり、状況によって提出が免除される書類もあります。以下は提出の免除がない場合に必要な書類のリストになっています。

  1. 申請書
  2. パスポート
  3. 顔写真
  4. 履歴書
  5. 就学理由書
  6. 卒業後の進路説明書
  7. 最終学校の卒業証明書
  8. 出席・成績証明書
  9. 日本語能力立証資料
  10. 経費支弁書
  11. 経費支弁者と留学生の関係を立証する資料
  12. 預金残高証明書
  13. 職業立証資料
  14. 資金形成過程立証資料
  15. 収入立証資料
  16. 理由書
  17. 留学生の職業を立証する資料

履歴書

留学生の学歴、家族の状況、日本への入国歴、日本のビザ申請歴などを記載します。履歴書は留学生本人が作成し、作成日と本人の署名が記載されていなければなりません。

就学理由書

最終学歴となっている学校を卒業してから5年以上経過している場合に提出が求められます。なぜ改めて学校に通う必要があるのか、なぜ日本でなければならないのかなどを具体的に記載しましょう。

なお、履歴書で具体的な就学理由が記載されている場合には、就学理由書の提出を省略しても構いません。

卒業後の進路説明書

就学理由書同様に、最終学歴となっている学校を卒業してから5年以上経過している場合に提出します。日本の学校を卒業した後の予定を、企業名、学校名、予定年月日などできる限り詳細に記載してください。

なお、履歴書で具体的に記載されている場合は、進路説明書の提出も省略できます。

最終学校の卒業証明書

最終学校の卒業証明書を提出します。

認定申請時点で、最終学歴の学校に在学中の場合は、代わりに卒業見込み証明書を提出しましょう。

出席・成績証明書

日本で留学歴がある場合に、その時の出席証明書や成績証明書の提出が必要になります。もし出席率が8割未満であると、その理由を説明する理由書と裏付け資料を提出しなければなりません。

日本語能力立証資料

「日本語能力」の項目で説明をした日本語能力を立証できる資料を提出します。

日本語の試験によって立証する場合は、必ず試験の運営機関から発行された成績証明文書でなければなりません。ホームページ上の試験結果の画面印刷は認められませんので注意しましょう。

専門学校で留学ビザを取得する際、日本語学校で6ヶ月以上勉強したことを立証する場合は、告示で定められたコースしか評価されません。短期滞在入国者を対象とした短期コースなどは、これに該当しませんので注意してください。

経費支弁書

留学生の学費や生活費の支弁金額や送金方法を詳しく記載する文書になります。経費支弁書には、経費支弁者本人が自筆または署名しなければなりません。

経費支弁者が両親以外の親族の場合は、両親に代わって経費を支弁する具体的な経緯や両親が経費支弁できない理由についても詳しく記載する必要があります。

経費支弁者と留学生の関係を立証する資料

経費支弁者と留学生の関係を示す公的機関から発行された文書を提出します。例えば、出生証明書や親族関係証明書などです。

経費支弁者が両親ではない親族の場合、提出する資料が少し複雑になります。留学生の母親の姉妹が支弁する場合を例にして見てみると、以下のような書類を準備しなければなりません。

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  1. 留学生と実母の関係を示す出生証明書
  2. 実母と祖父母の関係を示す出生証明書
  3. 叔母と祖父母の関係を示す出生証明書

このように関係性を立証する資料を複数提出する必要があります。場合によっては準備に時間がかかることもありますので、早めに取得を進めておくのが良いでしょう。

預金残高証明書

経費支弁者の預金残高証明書を提出します。可能な限り発行日から申請日まで期間が短いものを提出しましょう。申請日まで期間が長いと、その期間中に残高が変動している可能性があり、残高額に信頼性がなくなります。

職業立証資料

経費支弁者の職業を立証する資料として、在職証明書を提出します。在職証明書には、勤務先名、勤務期間、職務内容やポジションなどが記載されていなければなりません。

経費支弁者が自営業の場合は、営業許可証や事業登録証明書を提出し、企業の役員などの場合は法人登記簿謄本などを提出することになります。

資金形成過程立証資料

預金通帳や出入金明細などによって、前述の預金残高証明書で立証している残高がどのように形成されていったかを立証する必要があります。これは、借金をして預金が多くあるように見せる、いわゆる「見せ金」ではないことを確認するためです。

前述のように入管では経費支弁に関して慎重に審査する傾向がありますので、受入機関側でもこういった経費支弁に関する資料はしっかりと確認することが望ましいでしょう。

収入立証資料

納税証明書または収入証明書によって、経費支弁者の収入額を立証します。納税証明書で立証する場合は、個人所得税を管轄する公的機関から発行された証明文書の提出が求められます。

理由書

理由書は全ての留学生に提出が求められるものではなく、以下のような場合に提出が必要となります。

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理由書は、留学生本人が作成し、作成日と署名を記載します。

さらに理由書と併せて、過去に不許可歴などがある場合には、不許可理由が払拭されていることを裏付ける資料を提出しなければなりません。

学業不振から再来日するケースでは、履修計画表や学校から指導書などの提出が求められ、休学・退学から復学・再入学するケースでは、学校から復学事実がわかる文書や過去の履修状況がわかる文書などの提出も必要となります。

留学生の職業を立証する資料

この書類も以下のような場合に提出が求められます。

  • 「留学」で認定申請の不交付歴や在留申請の不許可歴があり、今回申請時に職歴がある
  • 「技能実習」や「研修」で在留歴があり、本国帰国後に在職歴がある

 

ここで特に注意が必要なのが、「技能実習」や「研修」で日本に在留歴がある場合です。「技能実習」や「研修」は日本の技術を学び、その技術を本国で活かすための在留資格になります。

そのため、本国帰国後に技術移転を行っていない場合は、理由書とそれを裏付ける資料の提出が必要により具体的に説明をしなければなりません。ここで合理的な説明がないと審査の際にマイナスに評価されます。実際に技術移転を行なっていないという理由で留学ビザが不許可を受けたケースもあります。

申請の流れ

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これは認定申請から来日までの流れです。

海外から受け入れる留学生の人数が多い場合、認定申請手続きの準備にも多くの時間がかかるでしょう。また合格発表から入学日までのリードタイムが短いことも多く、認定申請手続きを効率的に進める必要があります。

リードタイムが短い場合は、出願の時点で留学生から認定申請に必要な書類を収集し、合格発表後すぐに認定申請ができるように進めておくことが必要でしょう。

審査期間

東京入管での審査期間は、申請から審査終了まで2〜3ヶ月とされています。

4月入学の場合、遅くても3月下旬には日本に入国しなければならないでしょう。本国での査証申請期間などを考慮すると、12月中には認定申請を行わなければ間に合わない計算になります。

しかし、学校によっては、試験や合格発表が1月や2月になることも少なくありません。そのため、入管も入学時期に配慮することにしており、特段の事情がない限り授業開始の1ヶ月前までに交付するとしています。実際に、2月の合格発表後に認定申請を行なっても、1ヶ月未満で審査が終了することもあります。

申請時の注意点

  1. 認定申請の不交付歴や在留申請の不許可歴
  2. 過去の日本在留歴

 

認定申請の不交付歴や在留申請の不許可歴

前述したように、認定申請の不交付歴や在留申請で不許可歴があると、申請を行う際に理由書や裏付け資料の提出などが必要になります。当然、そういった書類を添付すれば必ず許可されるわけではなく、不許可を受けた理由を払拭できていることを立証しなければいけません。

過去に不許可歴があった場合に、理由書などの書類を添付せずに認定申請をすると一発で不交付になります。認定申請を行う際は必ず過去の不許可歴を確認し、もし不許可歴があった場合には不許可理由が払拭できていることを確認した上で申請を進めましょう。

過去の日本在留歴

過去に「技能実習」や「研修」、「留学」で日本に在留していた留学生は、認定申請時に追加で書類を提出しなければならないことは説明しました。このように過去の日本在留歴に応じて、認定申請時の提出書類が異なるため、必ず日本の在留歴を詳しく確認する必要があります。

過去に不許可歴があったり、「技能実習」で在留歴があったりすると、事実確認や裏付け資料の確認、理由書作成などが必要で、申請が非常に複雑になります。こういったイレギュラーなケースで学内だけで対応することが難しい時には、行政書士などの専門家に相談することも必要でしょう。

留学ビザ申請の事例

これまで多くの留学ビザ申請を行なってきましたが、ここでリガレアスが実際に対応した事例をご紹介します。

【事例1】中国国籍Aさんのケース

一度認定申請で不交付を受けたことがある留学生が、再度認定申請を行い、許可を受けた事例です。

その留学生は、本国で大学を卒業し職歴もある方でした。1度目に申請を行なった際は、日本に留学する理由の説明が不十分で、日本で学ぼうとしている専攻とこれまでの職歴との関連性がなく、日本で勉強をする意思がないと入管で判断され、不交付を受けました。

そこで再申請の際には、日本でなければ学べない理由やなぜキャリアチェンジをするのかを具体的に説明し、裏付け資料を提出することで認定申請が許可されました。

不交付を受けてしまった場合には、理由書やその裏付け資料を提出し、不交付理由を払拭することができれば、許可を受けることも可能です。

【事例2】中国国籍Bさんのケース

大学で複数回留年をしてしまい、留学ビザ更新申請を行なったところ不許可を受けてしまったために、再度認定申請を行なったケースです。

単位修得が不十分で留年を繰り返してしまい、卒業が延期していたために更新申請の際に不許可を受けてしまいました。

更新申請が不許可になり、出国準備のための「短期滞在」になっていたため、一度帰国し、再度認定申請が必要でした。認定申請の際には、留年をした理由を説明し、今後の学習計画も提示した上で申請を行いましたが、留年した後も成績の改善が見られなかったことと、大学の学則上の在籍上限に迫っていることが理由で不交付を受けてしまった事例です。

留年してしまった場合の申請は、留年回数や留年した理由などによって申請の難易度が異なります。今回のようなケースでも、成績の改善がみられていれば許可を受けられた可能性はあったでしょう。

【事例3】韓国国籍Cさんのケース

経済上の理由から大学を一度退学し、再入学する際に認定申請を行なったケースです。

大学在学中に日本での生活費や学費を支弁していた両親の経済状況が悪くなり、学費などが払えなくなったため、退学をしていましたが、留学生の兄弟が両親と一緒に支弁することになり、大学に再入学することになりました。

退学をして母国に帰国していたため、再度認定申請を行わなければなりません。前述したように、入管では経費支弁に関して慎重に審査するので、認定申請の際には、両親と兄弟の家族関係を証明する資料や収入証明、預金残高証明など、卒業までの生活費や学費を支弁することができる立証資料を提出し、丁寧に説明をした結果、許可された事例です。

さいごに

ここまで留学ビザの取得条件や必要書類などについて解説してきました。今まで手続きを行なっていない方はもちろんですが、なんとなく必要書類を準備して申請していた方も、どのような基準で審査され、どういった書類が必要なのかお分かりいただけたのではないでしょうか。

日本では少子化が進み、今後も海外からの留学生受け入れが促進すると考えられます。留学生が増えれば、その分さまざまなケースが発生し、ケースバイケースで対応が必要です。一方で留学ビザに関する情報は少なく、学校職員だけで対応が難しくなってくることも多いでしょう。

リガレアスでは、これまでも多くの留学ビザを取り扱ってきました。留学ビザ申請でお困りのことがありましたら、経験豊富なリガレアスにご相談ください。

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