リガレアス行政書士事務所の広瀬です。

海外から外国人を雇用する際や日本国内で外国人を採用する際、その方に家族がいる場合もあるでしょう。家族も一緒に日本に滞在するためには当然ながらビザが必要になります。そのような時には、外国人社員の家族は「家族滞在」という在留資格を取得しなければなりません。

実務を行っている方であれば馴染みのある在留資格だと思いますが、これまでご相談を受けてきて、そのような方でも意外と知らないことがあると感じています。

そこで今回は「家族滞在」の概要、取得要件、注意点などを解説していきます。

今まで申請を行なったことがない実務担当者の方はもちろん、これまで申請を行なってきた方にとってもお役に立てる情報がありますので、ぜひお読みください。

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在留資格「家族滞在」とは?

日本に在留する外国人の配偶者や子供といった扶養家族を受け入れるための在留資格です。扶養をする外国人が日本に在留する間に限って、家族が日本に在留することが認められます。家族は扶養者の扶養を受けて日本に滞在することになりますので、原則として日本で働くことはできません。

 

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家族滞在ビザにおける「家族」の定義

外国人の家族といっても、誰でも「家族滞在」を取得できるわけではなく、配偶者子供のみが「家族」として認められます。家族滞在ビザにおける「家族」の定義をそれぞれ見ていきましょう。

配偶者

ここでいう「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存続している人をいいます。法律上有効であることを証明するために、申請の際に結婚証明書の提出が必要です。

ただ、法律上、婚姻関係があったとしても、同居せずに婚姻の実態を伴なっていない場合には「家族滞在」が認められません。合理的な理由がない限り家族が日本で同居している必要があります。

日本在留中に扶養者が亡くなってしまった場合や扶養者と離婚をした場合には「家族滞在」の該当性がなくなります。その場合は「家族滞在」を持って在留していた配偶者は、速やかに別の在留資格へ変更するか本国へ帰国しなければなりません。

社員のプライベートなことになるため、担当者の方も把握することは難しいと思いますが、「家族滞在」を取得する際には、事前にこういった点も社員に共有しておく必要があるでしょう。

次に「子」についてです。ここでいう「子」とは、嫡出子はもちろんですが、養子や認知された非嫡出子、成年に達した人も含まれます。成年者でも含まれるとされていますが、あくまでも扶養者の監護養育を受けていることが前提です。

つまり、成年者であっても大学生などで扶養者の監護養育を受けている場合は「家族滞在」に該当しますが、日本で就職して経済的に自立しているような場合は「家族滞在」に該当せず、活動内容にあった別の在留資格へ変更しなければなりません。

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もし子供が本国の年齢で成人に達しているような場合には、しっかりと監護養育を受けていることを立証する必要がある一方で、もし配偶者が再婚で子供がいる(いわゆる「連れ子」)場合、その子供が「家族滞在」に該当するかといった問題があります。前述のように、養子であれば「家族滞在」に該当しますので、養子縁組をしていれば「家族滞在」の取得は可能です。

しかし、養子縁組をしていない場合は「家族滞在」に該当しないため、取得することができません。

家族に含まれない関係性

「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存続している人であるため、事実婚といった内縁の人は含まれません。外国、特にヨーロッパでは事実婚制度が発達している国も多く、法律上の婚姻がなくても、婚姻関係に相当する法律に則った多くの権利が認められている事実婚を選択する人は多いでしょう。

事実婚自体は全く悪いことではないですが、事実婚では「家族滞在」が取得できないため、「家族滞在」を取得するためには法律上婚姻関係が必要です。

家族を帯同して来日したいというご相談は多いですが、話を伺っていく間に事実婚であることが判明する場合があります。「家族滞在」の要件を丁寧に説明すると、婚姻することを決断して、「家族滞在」の取得を進める方が多いです。

もちろん婚姻をしないという決断をされることもありますが、やはりほとんどの方は事実婚か婚姻かといった形式よりも、家族一緒に日本に住むということを重視される方が多い印象です。

また、同性婚も「配偶者」とはならないため「家族滞在」に該当しません。近年、LGBTQなど性に対する考え方が多様化してきており、同性婚を認める国も多くなってきています。この点も前述の事実婚と同様に、日本の法整備などが遅れているところだと思いますが、海外で法律上認められて同性婚をしているカップルであっても、「家族滞在」を取得することはできないのが現状です。

このように外国人の方は自国では法的に認められている関係のため、日本でも当然ビザの取得ができると思っている方が多いようですが、事実婚や同性婚では「家族滞在」が認められないことに注意しましょう。

なお、事実婚や同性婚も「特定活動」といった別の在留資格であれば、取得ができることもあります。ただ、このビザ手続きは簡単ではないため、行政書士などの専門家にアドバイスを求めるのが良いでしょう。

また「家族滞在」は配偶者と子に限られるため、両親は含まれていません。ご相談としては非常に多いですが、残念ながら両親を「家族滞在」で呼び寄せることもできません。

「家族滞在」における家族関係

家族に含まれる関係家族に含まれない関係
配偶者

子供

事実婚、同性婚

養子縁組のない子供

両親

 

このように「家族滞在」といっても、多様化する現代社会ではその関係性も様々で、「家族」であっても該当性がない場合も出てくる点に注意が必要です。

家族滞在ビザの取得要件

前述のように、「家族滞在」を取得することができる方は、扶養者の配偶者または子でなければなりません。その他にも取得の要件はありますので、ここから解説していきます。

扶養者の在留資格

「家族滞在」を取得するには、扶養者が以下のいずれかの在留資格を持っている必要があります。

 

扶養者の在留資格
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、

「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能2号」、

「文化活動」、「留学」(大学生、専門学校生)

 

ほとんどの就労の在留資格に加え、「留学」や「文化活動」など就労の在留資格でないものも含まれていますので、多くの外国人は「家族滞在」で家族を呼び寄せることができるでしょう。一方で、上記の在留資格を持っていない方は、家族を「家族滞在」で呼び寄せることができないため、扶養者の在留資格を確認しなければなりません。

家族滞在ビザの取得に必要な在留資格を持っていない扶養者

例えば、「技能実習」や「研修」などの在留資格を持っている外国人の場合、扶養者は「家族滞在」取得に必要な在留資格を持っていないため、配偶者や子が「家族滞在」を取得することはできません。そのため、家族が日本に来るためには、配偶者や子本人が就労の在留資格や「留学」または「短期滞在」など、別の在留資格を取得する必要があります。

また、表には「永住者」の在留資格も含まれていませんので、「永住者」であっても家族を「家族滞在」で呼ぶことはできません。では「永住者」も家族を日本に呼び寄せることができないのでしょうか?

結論から言うと呼ぶことは可能です。「永住者」の配偶者であれば「永住者の配偶者等」という在留資格が用意されています。また日本人の社員が外国人と結婚をして配偶者を日本に呼び寄せる場合は、「日本人の配偶者等」という在留資格が該当します。

このように扶養者が「家族滞在」取得に必要な在留資格を持っていない場合でも、身分関係を元にした別の在留資格を取得することが可能です。

在留資格「留学」を持っている扶養者

「留学」の在留資格を持っている扶養者の場合は、条件付きで「家族滞在」が取得できます。

条件とは扶養者が大学生や大学院生、専門学校生でなければならないということです。日本語学校に通う扶養者では「留学」の在留資格を持っていたとしても大学生や専門学校生ではありませんので、配偶者や子が「家族滞在」を取得して一緒に日本で滞在することはできません。

日本語学校の留学生が家族を日本に呼び寄せるには、「短期滞在」の親族訪問として日本に一時的に呼び寄せるなど、配偶者や子本人が別の在留資格を取得することになります。

扶養者の扶養意思・能力

「家族滞在」は、家族が扶養者の扶養を受けることが要件となりますので、扶養者には扶養意思と扶養能力が求められます。

配偶者については、原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態であることが必要です。前述のとおり法律上の婚姻関係が成立していても、互いに協力し扶助しあって、社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っているといえるためには、同居していることが前提となります。合理的な理由がない限り、同居をしていないと「家族滞在」が許可されない可能性が高いでしょう。

しかし、例えば扶養者が日本国内の別の支店に出向になり、扶養者のみが単身赴任で行かれ、配偶者や子供と別居しなくてはいけないような事情は日本人にもあり得ることです。このようなことが外国人社員にも生じた際には、合理的な理由があると判断され、配偶者や子供の「家族滞在」が認められることはあります。同居をしていないというだけで許可されないということではありません。

子については、扶養者の監護養育を受けている状態であることが必要です。子供の生活費や学費等を支払っているなど、経済的に依存している状態でなければなりません。

配偶者、子ともに、経済的に自立している場合には「家族滞在」として認められないことに注意が必要です。

さらに扶養能力の点で、扶養者の年収に明確な基準は設けられておりませんが、扶養者の職業、住んでいる地域の物価や家賃、扶養する家族の人数などによって総合的に判断されます。本国に扶養家族がいる場合には、その人数についても考慮されます。一概に年収の多寡のみで判断されるわけではないこともポイントです。

扶養者が原則就労が認められていない「文化活動」や「留学」であっても「家族滞在」を取得することができます。この場合、資格外活動許可の範囲内によるアルバイトや預貯金も扶養能力として認められ、また第三者による援助についても、その経緯などを勘案して安定・継続して援助することが確実なものであれば扶養能力として認められます。しかし、扶養者が「文化活動」や「留学」ですと、扶養能力について慎重に審査されることになりますので、申請前に十分確認しましょう。

家族滞在ビザで働くことは可能?

「家族滞在」は、原則として日本で働くことができない在留資格です。しかし、資格外活動許可を取得すれば、「家族滞在」でも日本で働くことができます。

資格外活動許可とは、在留資格で認められている活動以外の報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。これは日本入国後に入管で申請を行うものですので、入国前から取得することはできません。また審査を行う入管によっては許可が出るまでに数週間かかることもあるため、入国後すぐに働くことは難しいです。

資格外活動許可には、包括許可と個別許可の2種類があります。それぞれ解説していきましょう。

包括許可

包括許可は、就業先が決まっていなくても取得することができる資格外活動許可です。申請時には申請書のみを提出すれば良いので、比較的簡易に取得ができます。取得した場合は、1週間に28時間を上限に働くことが可能です。

働くことができる業種に制限はありませんが、法令違反と認められる活動や風営法(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)に関わる職種で働くことは認められていません。バー、キャバクラやスナック、パチンコ店やゲームセンターなどで働くことは禁止されています。また、こういったお店でキッチンや清掃として働くことも禁止されていますので注意しましょう。

1週間に28時間の就労が認められると説明しましたが、1週間の考え方を説明しておきます。勘違いされている方が多いのですが、月曜日から日曜日までの1週間ではありません。ここでの28時間とは、どの曜日から起算した場合でも28時間以内ということです。

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上の図のように月曜日から日曜日であれば28時間になりますが、水曜日から起算した場合は29時間になってしまいます。このことを知らずに28時間を超えて働いてしまっているケースは少なくないです。これは資格外活動違反になりますので、働く時間は常に気をつけなければなりません。

また、複数の場所で働く際も、全ての就業先の勤務時間を合計して1週間28時間以内でなければなりませんので、複数の場所で働く際は確認しましょう。

個別許可

一般的には包括許可を取得する人がほとんどだと思いますが、個人事業主として働く場合や就労時間を確認することが難しいフリーランスで働くような場合には、個別許可を取得します。

個人事業主といっても在留資格はあくまでも「家族滞在」です。そのため、資格外活動許可で認められるのは、個人で行う比較的小規模な事業に限られます。法人を設立したり、従業員を雇用したりする場合には、「経営・管理」へ在留資格を変更しなければならず、また、活動期間は認められている在留期間の過半を超えてはいけません。

申請の際には、活動内容や時間、報酬などについて説明をした文書を提出しますので、包括許可と比べると慎重に審査されます。活動内容などから在留目的が変更されていると判断されると就労の在留資格への変更が必要になります。

繰り返しになりますが、「家族滞在」は扶養を受けることが前提です。個別許可や包括許可に関わらず、扶養者の収入を超えるような場合には、扶養を受けるとは言えなくなり、資格外活動が許可されない場合もあります。扶養者の収入を超えるような時は、就労の在留資格を申請することを検討する必要があるでしょう。

他方、小学校や中学校、高校に通っている「家族滞在」を持つ子供がアルバイトをする場合は、基本的に資格外活動許可は馴染まないとされています。包括許可、個別許可いずれでも教育機関からアルバイトに関する取り扱いや申請人の事情を聴取するなどして許否が判断されます。

資格外活動許可については、以下の記事で詳しく解説しています。

家族滞在ビザの申請フローと必要書類

ここまで「家族滞在」の取得要件などについて説明してきましたが、ここからは具体的な申請手続きについて見ていきましょう。

申請手続きといっても、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請、在留資格取得などがありますが、ここでは海外から呼び寄せる場合の手続きである在留資格認定証明書交付申請について説明します。

申請フロー

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上の図は、在留資格認定証明書交付申請から来日までの流れを示したものです。他の在留資格と同じように、日本にある出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行います。

この申請は日本で行うため、当然のことながら日本にいる人が申請を行わなければなりません。海外から呼び寄せる配偶者や子供の扶養者が日本に滞在していれば、扶養者が申請を行います。もし扶養者も海外に滞在しており、家族と一緒に来日することを予定している場合には、扶養者を雇用する企業の担当者が代わりに申請をすることが可能です。

つまり、扶養者が日本にいなくても申請は可能であり、同時に日本へ入国することができます。

在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、入管の公表情報によると1ヶ月から3ヶ月とされています。申請から審査終了までに時間がかかりますので、余裕を持って申請を行うのが良いでしょう。

ただ、カテゴリー1や2で就労する扶養者の場合、審査期間が10日程度と審査の迅速化・簡素化が図られていますので、そのような企業で就労する扶養者と一緒に在留資格認定証明書交付申請を行えば、扶養者と同じように10日程度で審査が終了します。

一方で、扶養者と別に申請が行われた場合には、扶養者の就労する企業がカテゴリー1、2であることがわかる資料を添付することで、一緒に申請をするのと同様に迅速処理の対象となります。

就労する企業がカテゴリー1や2であっても、家族が扶養者と別々に申請を行い、カテゴリーに関する資料が提出されない場合には、迅速処理が行われませんので、審査期間について注意しましょう。

カテゴリーについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

必要書類

次に在留資格認定証明書交付申請で、提出が必要な書類を見ていきましょう。

下の表が必要書類のリストです。

 

必要書類リスト
1申請書
2顔写真(縦4cm x 横3cm)
3申請人と扶養者の身分関係を証する文書

(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書
(4)出生証明書

4扶養者の職業及び収入を証する文書
扶養者が就労者の場合

(1)在職証明書または営業許可書
(2)住民税の課税証明書及び納税証明書

扶養者が就労者以外の場合

(1)扶養者名義の預金残高証明書
(2)奨学金受給証明書

5扶養者のパスポート及び在留カード写し

 

リストで見ると必要書類はそこまで多くありません。それでもいくつかポイントがありますので、解説していきましょう。

扶養者が日本に入国していなくても申請をできることは前述しましたが、扶養者が日本にいない場合には、在職証明書や住民税の課税証明書・納税証明書の提出はできません。

このようなケースでは、代わりに日本の企業との雇用契約書など日本で働くことがわかる資料を提出しましょう。日本での就労先が決まっていて家族を扶養するだけの報酬を受けることを立証することが必要です。

また、ご夫婦が国際結婚の場合には、それぞれの国で発行された結婚証明書を持っていることがあります。どちらかの国で発行された結婚証明書が提出できれば良いので、必ずしも両方の国から提出が必要ではありません。

前述したように、カテゴリー1や2の企業で就労する扶養者は審査期間の迅速化が図られます。カテゴリーを立証する資料は必須書類ではありませんが、扶養者と家族が別々に申請をする時には、カテゴリーを立証する資料を提出することをお勧めします。

こちらの記事でも、在留資格認定証明書取得から日本入国までの手続きについて解説していますのでご参考ください。

家族滞在ビザに関する注意点

ここまで「家族滞在」取得の要件や就労の可否などを説明してきました。「家族滞在」を取得して終わりではなく、日本に在留している間も注意しなければならないことがあります。ここでは、外国人社員の「家族」という視点からも日本在留中の注意点を解説していきます。

日本での出産

日本に家族と住んでいる間に、日本国内で子供を出産することがあります。日本で子供が生まれた場合、日本で出生届を出したとしても、その子供に対して自動的に在留資格が与えられるわけではありません。入管法では、子供が生まれてから60日を超えて日本に在留する場合、30日以内に在留資格取得の申請を行うことが規定されています。

出生から30日以内に手続きをするというのは、非常にタイトなスケジュールです。もし生まれてから60日を超えても在留資格取得申請をしないと、その子供はオーバーステイになってしまいます。生まれてすぐにオーバーステイになってしまうのは、とてもかわいそうなことですので、すぐに在留資格取得申請の手続きをしましょう。

しかし、子供が生まれた時は、出生届など様々な手続きが必要になります。パスポートの取得はしても、在留資格のことまで気がまわらないことが多いようです。自社で働く外国人社員自身または配偶者が妊娠していることが分かった際には、外国人社員に事前に在留資格取得の手続きについて案内をしておくのが望ましいでしょう。

なお、出生から60日以内に日本を出国する場合には、在留資格取得の申請は不要になります。

オーバーステイ

企業では、外国人社員やその家族の在留期限の管理を本人に任せていることが多いように見受けられます。また、企業が在留期限の管理をしている場合であっても、外国人社員のみを管理していて、家族の在留期限までは管理していないことが多いようです。

このような場合に起こり得るケースとしては、家族だけ在留期限が切れてしまい、オーバーステイになることです。

最長の在留期間は「5年」と長期であり、自分たちの在留期限を忘れてしまっていることがあります。また、外国人社員と家族が別々に日本に入国してきている場合などは、在留期限日が異なっているため、外国人社員は更新をしていても、家族だけ在留期限を忘れオーバーステイになってしまうこともあります。

長期休暇などで家族揃って海外へ出国する際に、空港で家族だけ在留期限が切れていることに気づき、慌てて相談に来られる人は少なくありません。

家族だけオーバーステイになってしまうと、外国人社員の働くモチベーションにも影響が出てくる可能性があります。外国人社員が日本で気持ちよく働いていくことができるためにも、外国人社員の在留期限はもちろんですが、家族の在留期限も併せて企業で管理されるのが望ましいと思います。

オーバーステイに関してはこちらの記事でも解説しています。

扶養者が本国へ帰国

外国人社員が日本の企業を退職し本国へ帰国する場合、家族と一緒に本国へ帰国するというのが一般的です。一緒に本国へ帰国する場合は、何も問題はありません。

しかし、よくある事例として、子供が日本の学校に通っているため、母親と子供だけ引き続き日本に在留を希望するといったケースです。

前述しましたが、本来「家族滞在」は、扶養者が在留資格を持って日本に在留し、その扶養者と同居し、扶養を受けるといったことが要件になっています。つまり、扶養者が本国へ帰国するということは、扶養者は日本の在留資格を失い、家族は「家族滞在」の該当性がなくなるということです。

そのため、家族のみ日本に在留を希望する場合には、家族がそれぞれ単独で在留資格を取得する必要があります。例えば、母親であれば就労の在留資格、子供であれば「留学」の在留資格などです。「家族滞在」に該当しないまま3ヶ月以上経過してしまうと、在留資格取消事由にあたり、在留資格が取り消されてしまいます。

外国人社員が本国へ帰国する場合には、家族も一緒に帰国するように案内したり、家族と一緒に帰国できるように退職時期を調整するなど、企業と外国人社員がしっかりとコミュニケーションを図っておくことが必要でしょう。

親の呼び寄せ

よくある相談事例として、親の呼び寄せがあります。親を「家族滞在」で呼び寄せたいといった相談は非常に多いです。親を残して日本に来ている外国人社員の立場からすれば、親を呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えるのは理解できます。

しかし、これまで解説してきたように、「家族滞在」は「配偶者」または「子」に限られるため、親は「家族滞在」に該当しません。

現行の制度で親を呼び寄せる在留資格はありませんが、高齢のひとり親で持病があるなど一定の条件で「特定活動」の在留資格で呼び寄せることは可能です。ただし、こちらの手続きは入管法上で規定されているものではないため、難しい手続きの一つとなり、専門家等の助言を仰ぐのが望ましいでしょう。

また、外国人社員が「高度専門職」を取得していれば、その子供が7歳未満であり、外国人社員の世帯年収が800万円以上など、こちらもある一定の条件を満たせば、親を呼び寄せることもできます。もし外国人社員が「高度専門職」の要件を満たしていれば、「高度専門職」の取得を検討しても良いでしょう。

高度専門職についてこちらの記事でも詳しく解説しています。

外国人従業員を抱える企業の責任

ここまで「家族滞在」について解説してきましたが、家族のビザについては企業がサポートせず、外国人社員本人に任せている企業が多いのではないでしょうか。

しかし、日本人でもわかりにくいと感じるビザ申請を、慣れない日本で外国人社員自身が行うことのハードルは高いはずです。企業が家族のビザをサポートすることで、外国人社員の方が家族と一緒に日本で暮らすことができれば、外国人社員のモチベーションにも繋がることでしょう。

さらに家族が日本に入国した後も、外国人社員より日本社会との接点が少ない家族は慣れない日本で不安を抱えることも多いです。万一家族がオーバーステイになってしまえば、外国人社員の方は仕事に集中することができなくなってしまいます。

また、知らない間に家族がオーバーワークなどの資格外活動許可違反を行なってしまっているケースもあります。企業が外国人社員だけではなく、家族のビザに関するアドバイスや在留期限管理などをサポートすれば、外国人社員も安心して日本で働いていくことができるはずです。

このように外国人社員だけでなく、家族のビザをサポートし、知らない間に法令違反していることを防止することも外国人社員を抱える企業の責任と言えるのではないでしょうか。また、家族のビザもサポートすることで外国人社員も安心して日本で暮らしていくことができ、結果的に社員の定着率にも繋がると考えます。

こちらの記事では、外国人社員の定着率について解説しています。

まとめ

この記事では、取得の要件、就労の可否、申請方法、注意点など「家族滞在」について網羅的に解説してきました。全てお読みいただければ、「家族滞在」の申請を行う際にも困ることはないでしょう。

前述したように、外国人社員にとっては自分のこと以上に大事なビザになります。企業の担当者の方は家族のビザについてもしっかりとサポートやアドバイスをしてあげてください。

リガレアスでは、外国人社員の就労ビザだけでなく家族のビザについてもサポートしております。家族のビザについてご相談があればお気軽にお問合せください。

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