※本記事は、2022年11月16日に更新しました。

リガレアス行政書士事務所の広瀬(@tatsu_ligareus)です。

就労ビザを申請する際に、会社の規模によって申請の難易度が変わるということをご存知でしょうか。就労ビザ申請のご相談を受ける時に、「上場企業だと申請が許可されやすいか」「小さい会社だと許可が難しいか」といったご質問をいただくことが多いです。

実際に就労ビザの審査を行う入管では、企業の規模によってカテゴリーを分類し、そのカテゴリーによって提出書類や審査期間が異なります。カテゴリーについて理解できていないと、間違った書類を提出してしまうこともあるため、就労ビザを申請する際にはカテゴリーを知っておくことが大切です。

そこで本記事では、みなさんが意外と知らない就労ビザ申請のカテゴリーについて解説したいと思います。

お読みいただければ、カテゴリーによってどのような違いがあるのかをご理解でき、就労ビザ申請をスムーズに行うことができるようになります。

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就労ビザ申請におけるカテゴリーとは

就労ビザは19種類ありますが、本記事で解説するカテゴリーの対象となる在留資格は、以下の在留資格になります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 経営・管理
  • 技能
  • 研究
  • 高度専門職

カテゴリーは、企業規模によって1から4まで分けられており、一般的に大企業と呼ばれる企業がカテゴリー1や2に分類され、中小企業と呼ばれる企業はカテゴリー3、新規設立したばかりの企業はカテゴリー4に分類されます。カテゴリーによって必要書類が異なるため、自社がどのカテゴリーに分類されるのかを把握しておかなければなりません。

では、カテゴリーがどのように分類されるかを見ていきましょう。

カテゴリー1

カテゴリー1は、上場企業や国・地方公共団体から認可されている法人など、信頼性の高い法人が該当します。

カテゴリー2

  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体、個人
  • 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

上記に該当する企業がカテゴリー2に分類されます。

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給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは、会社が支払った給与額や源泉徴収した税額などが記載された書類で、上記がサンプルです。赤く囲った部分に源泉徴収税額が記載されていて、その金額が1,000万円以上であればカテゴリー2となります。

比較的社員数の多い企業や給与水準の高い企業が該当することが多いです。

また、カテゴリー3の機関であっても在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けていれば、源泉徴収税額が1,000万円未満であってもカテゴリー2になります。

オンライン申請については、こちらの記事もお読みください。

カテゴリー3

  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体、個人

法定調書合計表の源泉徴収税額が、1,000万円未満の企業がカテゴリー3となります。一般的に中小企業と呼ばれる企業は、カテゴリー3に分類されることが多いです。

カテゴリー4

  • カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体、個人

法定調書合計表を提出していない企業となりますので、設立から1年以内の企業がカテゴリー4に該当します。

 

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カテゴリーによる違い

前述したように、就労ビザの申請時は、企業のカテゴリーによって提出書類や審査期間が異なります。

カテゴリー1や2に分類される企業は、社会的に信頼があり安定した経営を行っていると考えられ、提出書類の点で簡素化される措置が取られ、審査期間もカテゴリー3や4に比べ短い傾向にあります。

提出書類

ここでは例として、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請の際に必要な書類を見ていきます。

こちらは全てのカテゴリーに共通する書類です。

 

全カテゴリー共通
1在留資格認定証明書交付申請書
2申請人の写真
3専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

(専門学校卒業者)

4労働条件通知書/雇用契約書

(派遣契約に基づいて就労する場合)

 

カテゴリー1、2の場合は、共通書類に加えて、カテゴリーを立証する資料を提出します。カテゴリーを立証する資料は、下記の表のいずれかの書類です。共通書類とカテゴリー立証書類だけで申請ができます。

 

カテゴリー1カテゴリー2
カテゴリーを立証する下記のいずれかの文書
・四季報/日本の証券取引所に上場していることを証明する文書

・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書

・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業であることを証明する文書

(補助金交付決定通知書など)

・「一定の条件を満たす企業」であることを証明する文書

(認定証など)

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書

 

カテゴリー3、4では、共通書類に加え、以下の書類が必要です。申請人のバックグラウンドを立証する資料や会社の企業情報など、多くの書類が求められます。

 

カテゴリー3カテゴリー4
1法定調書合計表

(カテゴリーを立証する文書)

2・労働条件通知書

・役員報酬を定める定款/役員報酬を決議した株主総会議事録

・地位、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書

3履歴書
4大学等卒業証明書/在職証明書
5登記簿謄本
6勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が記載された案内書
7直近年度の決算文書事業計画書
8給与支払事務所等の開設届出書
9直近3ヶ月の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書/源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

このように比較してみると、カテゴリー1、2と3、4では提出書類が大きく異なることが分かります。

審査期間

入管では、在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間(審査期間)を、1ヶ月から3ヶ月と公表しています。しかし、実際はカテゴリーによって審査期間が変わります。

東京入管を例に挙げると、カテゴリー1や2であれば、2、3週間で審査が終了することも多いです。他方、カテゴリー3になると1ヶ月から2ヶ月、カテゴリー4になるとそれ以上かかることもあります。ただし、入管の混み具合によって審査期間は前後しますので、必ずこの期間で審査が終わるわけではありません。

カテゴリー3や4は、審査期間が長いから審査が厳しいと思われる方もいると思いますが、一概にそうではありません。提出書類が多ければ、その分審査の対象となる書類が多いため、審査期間は必然的に長くなります。

もちろん審査対象となる書類が多い分、一つ一つの書類が審査されるため、カテゴリー1や2と比較して「厳しい」と言えますが、カテゴリー3や4でもビザ取得要件を満たし、提出書類に不備なく揃えれば問題なく許可されるでしょう。

在留期間

在留期間は、「3月」、「1年」、「3年」、「5年」の中から入管の審査によって決定されます。

カテゴリーのみによって在留期間が決まるわけではありませんが、カテゴリー1や2の企業の場合は、最長の在留期間である「5年」が与えられることが多いです。一方でカテゴリー4の企業になると「1年」が与えられます。

このようにカテゴリー1や2の企業であれば、比較的長期の在留期間が与えられることが多く、ビザ更新をする頻度が少なくなるので、企業にとっても外国人社員にとっても負担が減るでしょう。

さいごに

就労ビザの申請では、企業の規模に応じてカテゴリーが1から4まで分類され、そのカテゴリーによって提出書類や審査期間などが異なることを解説してきました。本記事をお読みいただき、カテゴリーについて意外と知らないこともあったのではないでしょうか。

カテゴリー1の企業であっても、その企業が子会社を作った時や分社化した時などは新設会社と同様に扱われ、カテゴリー4になることがあります。今まで通りカテゴリー1の提出書類で申請を行ってしまうと申請は受け付けられません。

こういったケースは度々起こり、ご相談を受けることも多いです。カテゴリーは就労ビザ申請の基本となりますので、しっかり理解しておく必要があります。カテゴリーを理解していれば、新設した子会社で外国人社員を受け入れるような場合でも、就労ビザの申請を問題なく進められるはずです。

リガレアス行政書士事務所では、カテゴリー問わず就労ビザのご支援を行っております。就労ビザでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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