リガレアス行政書士事務所の広瀬です。

外国人が日本で就労する際には様々な手続きが必要になりますが、在留資格の取得も必要な手続きの一つです。今回は、初めて海外から外国人を雇用・招聘する企業のご担当者の方にもわかりやすいように就労の在留資格取得に必要な手続きと入国までの流れを解説致します。さらに、日本入国後、一時的に海外へ出国し日本に再度入国する際の手続きについても併せて解説致します。

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就労の在留資格取得に必要な手続き・入国までの流れ

外国人が就労の在留資格を取得し、日本に入国するまでの手続きは大きく4つに分かれます。

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 査証申請
  3. 上陸審査
  4. 住民登録

早速それぞれの手続きを一つずつ解説していきます。

在留資格認定証明書交付申請

外国人が就労の在留資格を取得するために最初に行わなくてはならない手続きは、在留資格認定証明書交付申請です。

在留資格認定証明書とは、外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて事前に審査を行い、その条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。上陸のための条件を一部認められていることを証明しますので、在留資格認定証明書があれば上陸審査手続きが簡易・迅速に進みます。

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は、申請する在留資格によって異なりますが、以下のような書類を日本にある出入国在留管理局に提出をして申請を行います。

【申請必要書類】

  • 申請書
  • 顔写真
  • 活動内容を証明する書類(雇用契約書など)
  • 受入企業に関する書類(登記事項証明書など)
  • 外国人個人に関する書類(履歴書など)

申請時に外国人は日本にいないため、外国人を受け入れる企業や我々行政書士などが外国人に代わって申請を行います。なお、申請書類を提出する出入国在留管理局は、受入企業が所在する地域を管轄する出入国在留管理局になります。受入企業の本社が東京や神奈川にあれば東京出入国在留管理局で、大阪や兵庫にあれば大阪出入国在留管理局で申請を行うことになります。

一般的に申請から結果が出るまでにかかる期間は1ヶ月から3ヶ月とされています。受入企業や申請を行う在留資格、出入国在留管理局の混み具体など様々な要因によって審査期間は前後します。審査期間に幅があるため、外国人を海外から招聘しようとする場合は、できる限り早く在留資格認定証明書交付申請を行うのが望ましいです。

審査が終了し、在留資格認定証明書が交付されると、在留資格認定証明書は出入国在留管理局から申請を行った受入企業または行政書士の元に届き、その後海外にいる外国人へ郵送されます。

査証申請

外国人は日本から郵送された在留資格認定証明書を受け取った後、外国人が居住している地域を管轄する日本国大使館や総領事館で査証申請を行います。査証申請に必要な書類は、申請を行う日本国大使館・総領事館によって異なりますが、以下のような書類が求められます。

【申請必要書類】

  • 申請書
  • パスポート
  • 顔写真
  • 在留資格認定証明書

査証申請は外国人本人が大使館・総領事館で申請することが原則ですが、国によっては旅行代理店などの代理機関を通じて申請を行わなければならない場合や、ビザセンターなど定められた機関を通じて申請を行うことを求められる場合もあります。申請を行う大使館・総領事館ではどのような申請方法が求められているか事前に確認が必要です。

在留資格認定証明書を提出することで、上陸のための条件について事前審査を終えているものとして扱われるため、査証発給に係る審査は迅速に行われ、申請から1週間程度で査証が発給されることが一般的です。発給されると査証がパスポートに貼られます。

上陸審査

査証が発給されたら、いよいよ外国人は日本へ入国です。これまで在留資格認定証明書交付申請と査証申請を行いましたが、日本に入国する時に空港でも審査(上陸審査)が行われます。上陸審査では、以下の要件を満たしているかを審査されます。

【入国要件】

  • 在留資格該当性があること
  • 上陸基準に適合していること
  • 滞在予定期間が在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
  • 有効な旅券・査証の所持していること
  • 上陸拒否事由*に該当しないこと

在留資格認定証明書を持っていれば、(1)と(2)が事前に認められていると扱われますので簡易、迅速に審査が進められます。さらに、外国人は個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供を求められます。

上陸審査で上陸が認められると、「上陸許可証」というスタンプがパスポートに貼られ、さらに中長期在留者**に対しては在留カードが発行され、日本に入国することができます。上陸許可証が貼られ、在留カードが発行された時点で、日本の就労の在留資格が与えられたことになりますので、この時点から日本で就労が可能になります。

なお、あくまでも上陸の条件を満たすものであるだけですので、在留資格認定証明書と査証を持っていれば必ず日本への入国が認められるものではありません。

【注意点】

ここで一つ注意すべきことがあります。在留資格認定証明書も査証もそれぞれ有効期間は3ヶ月間です。その有効期間内に日本に入国する必要があります。もし入国前に有効期間を経過してしまうと再度在留資格認定証明書交付申請手続きから行わなければなりません。

*【上陸拒否事由とは】

日本にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で、具体的に以下のような外国人が入国を拒否されます。

  • 感染症の患者など、保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない人
  • テロを企てるなど反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない人
  • 日本から退去強制を受けたことがあるなどにより上陸を認めることが好ましくない人
  • 銃刀剣類所持や薬物に関する法律に違反するなど日本の利益や公安を害する恐れがあるため上陸を認めることが好ましくない人

**【中長期在留者とは】

在留資格を持って日本に中長期間在留する外国人で、具体的には次のいずれにも当てはまらない人のことをいいます。

  • 「3月」以下の在留期間が決定された人
  • 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  • 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
  • 特別永住者
  • 在留資格を有しない人

例えば、3ヶ月を超える在留期間が決定された「技術・人文知識・国際業務」などの就労の在留資格を持つ人や日本人と結婚している「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ人、留学生や永住者などが中長期在留者にあたります。

住民登録

上陸が認められ、外国人が日本に入国し就労が開始されますが、手続きはこれで終わりではありません。在留カードが交付された外国人は、日本国内での住居地が決まったら14日以内に住居地の市・区役所等で住居地を届け出なければなりません。届出が完了すると在留カードの裏面に住居地が記載されます。

【注意点】

もし住居地が決まってから14日以内に届け出なかった場合、外国人に対し20万円以下の罰金が科されることがあります。また新規上陸から90日以内に住居地を届け出なければなりません。正当な理由なく新規上陸から90日以内に届け出ない場合、在留資格が取り消されることがあります。このような罰則規定もあるため、住民登録は忘れずに行わなければなりません。

 

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再入国について

ここまで日本で就労する外国人が日本へ入国するまでの手続きや流れを解説してきました。ここで、もし外国人が海外出張や一時的な帰国で海外へ出国した場合、再度日本へ入国する際に改めて上記と同じ手続きをしなければならないのだろうかという疑問が湧くと思います。

再入国許可

日本に在留する外国人が一時的に日本を出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために、再入国許可制度というものがあります。

再入国許可とは、外国人が一時的に海外へ出国し日本へ再入国する際に、事前に許可を受けておくことで再入国する時に再度在留資格認定証明書や査証を取得する必要がなくなります。

再入国許可は、外国人が海外へ出国する前に出入国在留管理局で再入国許可申請を行い、許可を受けます。再入国許可には、1回限り有効の「1次再入国許可」と有効期間内であれば何回も使用できる「数次再入国許可」の2種類があり、申請時に選択することができます。再入国許可の有効期間は、持っている在留期間の範囲内で5年間を最長として決定されます。なお、再入国した後は、持っている在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。

みなし再入国許可

一方で、有効なパスポートと在留カードを所持する外国人を対象に、再入国許可が不要になる制度があります。それがみなし再入国許可制度です。

事前に出入国在留管理局での再入国許可を得ずに、出国する際の空港で、再入国出国記録に「一時的な出国であり、再入国する予定です」という欄にチェックをするだけで、みなし再入国許可制度を利用できます。在留期間内であれば何度でも利用が可能です。再入国許可の取得が不要になり、急な海外出張などでも利用できるため、忙しいビジネスマンにとって非常に便利な制度です。

【注意点】

みなし再入国許可の有効期間は、出国日から1年間となります。出国の時点で在留期限が1年未満の場合は在留期限日までが有効期間です。有効期間内に入国できない場合は、在留資格を失います。また、「3月」以下の在留期限を持っている外国人や在留カードを持っていても1年以上日本に再入国する予定がない人は、みなし再入国が利用できず、再入国許可を事前に取得しなければなりません。再入国許可を取得せず、みなし再入国許可も利用しない場合は「単純出国」となり、在留資格を失うことになります。再度日本へ入国する際は、在留資格認定証明書交付申請からやり直しが必要です。

まとめ

ここまで外国人が日本に入国するまでに必要な手続きを解説してきました。上陸までに3回審査があり、それぞれ審査の内容や申請の提出場所が異なります。さらに入国しただけで手続きは終わらず、住民登録を終えてようやく手続きが完了するので、手続きは複雑に感じられると思います。また、再入国の方法も注意すべき点があり、手続きを間違ってしまうと在留資格を失ってしまうこともあります。

リガレアス行政書士事務所では、外国人雇用を進める企業様のお役に立ちたいと考えておりますので、海外から外国人を招聘する際のお手続きでおこなりのことがあればお気軽にご相談ください。

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