リガレアス行政書士事務所の広瀬(@tatsu_ligareus)です。

外国人が日本で働くためには、就労の在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。日本で行う活動内容によって取得する在留資格が異なりますが、就労の在留資格だけでも19種類あります。外国人を雇用する際に、どの在留資格を取得すべきか判断するのも難しいのではないでしょうか。

そこで今回は、外国人を雇用する企業の人事担当者に向けて、就労の在留資格について解説します。網羅的に解説していますので、就労の在留資格のサマリーとしてお読みいただけます。

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就労ビザとは?

就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な在留資格(ビザ)です。就労の在留資格は19種類あり、日本で行う活動内容によって取得する在留資格が異なります。また、在留資格ごとに取得要件や必要書類も違いますので、外国人を雇用する際は、どの在留資格に該当するか判断した上で申請しなければなりません。

なお、厳密にいうと在留資格とビザは違うものです。本記事でも便宜上「ビザ」と言うこともありますが、「在留資格」のことになります。

在留資格とビザの違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

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就労ビザ一覧

在留資格該当例
外交外国政府の大使、公使及びその家族
公用外国政府の大使館、領事館の職員及びその家族
教授大学教授
芸術作曲家、画家、写真家
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師、神父
報道外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業の経営者、管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士
医療医師、看護師、薬剤師
研究政府の関係機関や企業の研究者
教育中学校、高等学校の語学教師
技術・人文知識・国際業務エンジニア、通訳、デザイナー
企業内転勤海外からの転勤者
介護介護福祉士
興行プロスポーツ選手、演奏家、モデル
技能外国料理の調理師、パイロット、スポーツ指導者
特定技能特定産業分野に属する技能を要する外国人
技能実習技能実習生


上記のように、就労の在留資格は19種類あります。

ここでは、代表的な在留資格について簡単に解説していきましょう。

技術・人文知識・国際業務

日本で働くほとんどの外国人がもつ最も代表的な在留資格といえるでしょう。

日本にある企業等との契約に基づいて行う自然科学分野または人文科学分野の専門的技術や知識を必要とする業務、または外国人特有の感性を必要とする業務をするための在留資格です。このように説明するとわかりにくいですが、技術・人文知識・国際業務ビザで行える業務内容の例を挙げると以下のようなものになります。

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 建築設計
  • 営業
  • 総務/人事
  • コンサルタント
  • 通訳/翻訳
  • 語学教師
  • ファッションデザイナー

あくまでも一例ですが、多くの職種が含まれます。そのため、ほとんどの外国人がこの在留資格を取得します。ただし、いわゆる単純作業といわれるような業務に従事することはできませんので注意が必要です。

要件としては、日本の企業と契約をしていること、大学を卒業していることまたは10年以上の職歴があること、日本人と同等額以上の報酬を受けることなどがあります。

「技術・人文知識・国際業務」については下記の記事で詳しく解説しています。

企業内転勤

海外にあるグループ会社から日本企業に転勤する外国人社員を受け入れるための在留資格です。業務内容は技術・人文知識・国際業務ビザと同じになります。

要件としては、同一企業内での転勤であること、1年以上の勤務経験があること、日本人と同等額以上の報酬を受けることなどです。

日本へ転勤する前の海外の本社、子会社、関連会社などで1年以上勤務していることが必要ですので、海外で採用したばかりの人は企業内転勤ビザを取得することはできません。

同一企業内での転勤が要件ですが、親会社、子会社、関連会社間での異動もできます。

同一企業内の本社と支社、親会社と子会社の異動は比較的分かりやすいですが、子会社間の異動や関連会社への異動は複雑になるため、要件に該当するかを見極めるのが難しいです。

日本国内で転職もできませんので注意しましょう。

詳しくは下記の記事もご参照ください。

経営・管理

日本の企業の経営者や管理者が取得する在留資格です。取締役や監査役などの役員、部長や工場長、支店長などの管理者が経営・管理ビザに該当します。また個人事業主もこの在留資格になります。

要件は、日本に居住する常勤職員が2名以上いることまたは資本金が500万円以上あること、日本に事業所があり、事業活動が確実に行われることが見込まれること、公的義務の履行や法令遵守などです。

大企業の役員や管理者に就任する場合は問題なく要件を満たすことが多いですが、個人で会社を立ち上げるような場合には要件を満たすか確認が必要です。事業の継続性や安定性の点で審査も厳しくなります。

下記の記事で「経営・管理」について解説していますのでご参照ください。

高度専門職

学歴や職歴、年収などの項目ごとにポイントが設けられ、ポイントの合計が70点以上になった場合に取得できる在留資格です。取得すると、在留歴に係る永住要件の緩和、親や家事使用人の帯同、配偶者の就労など、さまざまな優遇措置を受けることができます。

高度専門職ビザでは1号と2号があり、1号は外国人の活動内容によってイ・ロ・ハに分かれます。

「高度専門職1号」を取得すると、パスポートに「指定書」が貼られ、勤務先が指定されます。そのため、転職する際は高度専門職ビザから高度専門職ビザへ在留資格変更許可申請を行わなければならない点に注意が必要です。「高度専門職2号」は、在留期限が「無期限」になり、更新申請が不要になります。

「高度専門職」については下記の記事で詳しく解説しています。

特定技能

人材確保が困難な産業上の分野(特定産業分野)において外国人を受け入れるための在留資格です。以下の12分野のみで特定技能ビザを取得できます。

 

特定産業分野(12分野)
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

 

特定技能ビザを取得するには、外国人が技能試験や日本語試験に合格しなければなりません。一方、受入機関は外国人が日本での活動をスムーズに行うことができるように、日本に入国するまでのサポートや日本国内の住居の確保、公的手続きの補助、日本語学習の機会提供や定期的な面談など、様々な支援を行う必要があります。さらに受入機関は協議会の構成員になることも必要です。

特定技能ビザには1号と2号があり、1号では滞在期間は通算5年間のみで家族の帯同もできません。2号は介護以外の11分野で受け入れ可能で、更新回数の制限はなく家族の帯同も可能です。

「特定技能」の概要は下記の記事で解説しています。

技能実習

開発途上国の人たちに、母国では修得できない技能を日本で身につけてもらい、その技能を自国へ移転することによって母国の発展に活かす国際貢献のための在留資格です。

技能実習ビザには、企業単独型と団体監理型の二つの受け入れ方法があります。それぞれ1号、2号、3号があり、技能検定や技能実施評価試験に合格することで1号から2号、2号から3号へ移行することができます。また1号では最長1年間、2号と3号では最長2年間ずつの合計で5年間在留することが可能です。

企業単独型は、海外にある関連会社から社員を受け入れて技能実習を行う方法です。一方、団体管理型は、海外の送り出し機関から管理団体が技能実習生を受け入れ、その管理団体に加入している傘下の企業で技能実習を行います。

技能実習生の受け入れ人数枠があることや対象職種に制限があることなども特徴です。

下記の記事で「技能実習」について解説していますのでご参照ください。

技能

日本の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。代表的なものとして、調理師やパイロット、スポーツ指導者、ソムリエなどがあります。

技能ビザは従事する職種によって要件が異なりますが、基本的に日本人と同等額以上の報酬があること、実務経験があること、日本の企業との契約があることが求められます。

「技能」については下記の記事で詳しく解説しています。

介護

介護福祉士の国家資格を持つ外国人が日本の病院や介護施設で入浴、食事の介助、ケアプランの作成などの介護業務全般を行うための在留資格です。

介護対象者は老人介護に限らず、また活動場所も介護施設に限定されず訪問介護などもできます。

介護ビザの申請要件は、介護施設などとの契約があること、介護福祉士の資格をもっていること、介護または介護の指導に従事すること、日本人と同等額以上の報酬を受けることです。

「介護」については下記の記事もご参照ください。

興行

プロスポーツ選手やモデル、俳優、歌手、アーティストなどが日本で興行活動を行うための在留資格です。

出演をしなくても興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動として振付師や演出家、出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動としてマネージャー、演劇の照明係、サーカスの動物飼育係員、スポーツ選手のトレーナーなども興行ビザに該当します。

興行ビザは以下のように1号から3号まであり、1号はイ、ロ、ハに分かれます。

 

具体例
1号イキャバレーなどの風俗営業店を除く施設での興行
1号ロ公共団体などが主催するもの、テーマパークで行われるもの、コンサート、フェスなど
1号ハ1号イ・ロどちらにも該当しない興行
2号プロスポーツ、eスポーツ、格闘技、サーカスなど
3号商品の宣伝、番組や映画の出演や制作、商業用の写真撮影、CDへの録音など

 

活動内容によって申請要件や必要書類が異なりますので、申請をする際には事前に確認して進める必要があるでしょう。

さいごに

ここまで就労ビザについて網羅的に解説しました。

どういった外国人がどの在留資格に該当するかお分かりいただけたのではないでしょうか。また、それぞれの在留資格について詳しく解説している記事もありますので、併せてお読みいただくと、より理解いただけるはずです。

しかし就労の在留資格の数は多く、活動内容が他の在留資格と重複しているものもあり複雑に感じることもあるでしょう。在留資格の判断を間違えて申請してしまうと在留資格の該当性がないとして不許可になることもありますので、申請前に確認をした上で進めることが必要です。

リガレアスでは、代表的な「技術・人文知識・国際業務」はもちろん、「技能」や「興行」、「特定技能」、「技能実習」など、さまざまな就労の在留資格の申請実績があります。雇用する外国人の活動内容やバックグラウンドなどを確認した上で、どの在留資格が適切か判断して申請を行います。

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