リガレアス行政書士事務所の広瀬(@tatsu_ligareus)です。

技能実習という言葉は、ニュースでも取り上げられることが多く、一度は聞いたことがある方は多いと思います。奴隷制度などと批判されマイナスなイメージの強い技能実習ですが、実際はどのような在留資格かご存じない方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、これから技能実習生の受け入れを検討している企業の方向けに、「技能実習」とはどういったものか概要を説明したいと思います。

本記事をお読みいただければ、「技能実習」という在留資格について基本的なことがお分かりいただけると思います。

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在留資格「技能実習」とは

「技能実習」は、開発途上国の人たちに、母国では修得できない技能を日本で身につけてもらい、その技能を自国へ移転することによって母国の発展に活かす国際貢献のための在留資格です。

「技能実習」には、企業単独型と団体監理型の二つの受け入れ方法があります。それぞれ1号、2号、3号があり、技能検定や技能実施評価試験に合格することで1号から2号、2号から3号へ移行することができます。また1号では最長1年間、2号と3号では最長2年間ずつの合計で5年間在留することが可能です。

 

企業単独型団体監理型
1年目第1号企業単独型技能実習
在留資格「技能実習1号イ」
第1号団体監理型技能実習
在留資格「技能実習1号ロ」
2・3年目第2号企業単独型技能実習
在留資格「技能実習2号イ」
第2号団体監理型技能実習
在留資格「技能実習2号ロ」
4・5年目第3号企業単独型技能実習
在留資格「技能実習3号イ」
第3号団体監理型技能実習
在留資格「技能実習3号ロ」

 

企業単独型、団体監理型いずれの場合も日本の企業が外国人技能実習生と雇用契約を結びます。企業は技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受けた上で、技能実習計画に基づいて技能実習生に技能の修得を行わせなければなりません。

 

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技能実習における2パターンの受け入れ方法

前述のように、「技能実習」には企業単独型と団体監理型の二つの受け入れ方法があります。技能実習を行う際には、どちらかの受け入れ方法を選択しなければなりません。それぞれの特徴を説明していきますのでみていきましょう。

企業単独型

企業単独型とは、海外にある日本企業の海外法人や合弁企業、取引先企業から社員を受け入れて技能実習を実施する方法です。技能実習が終了した後は、元の企業に戻り、日本で修得した技能を活かして勤務を続けていきます。

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企業単独型では海外の企業と日本の企業との間に関係性がなくてはなりません。具体的な海外企業と日本企業との関係性は以下のとおりです。

  • 日本の公私の機関の外国にある支店、子会社、合弁会社など
  • 日本の公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績または過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有するもの
  • 日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っている等の密接な関係を有する機関として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの

企業単独型は、自社の海外法人などから社員を受け入れるため、一般的に大企業と呼ばれる企業が対象となる技能実習の受入方法です。自社の海外法人などの社員ですので、技能実習を行うことにより、グループ会社社員の技能向上に繋がります。

団体監理型

団体監理型は、送出機関から日本の事業協同組合や商工会などの非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、その監理団体に加入している傘下の企業で技能実習を実施する方法です。

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企業単独型と異なり、海外に支店などがなくても技能実習生を受け入れることができる点が特徴になります。一般的に中小企業と呼ばれる企業が対象となる受け入れ方法です。

監理団体には、「特定監理事業」と「一般監理事業」の2種類があります。いずれも外国人技能実習機構へ監理団体の申請を行い、許可を受けていなければなりません。

一般監理事業は、実習実施状況の監査体制や支援体制、技能の修得実績、問題の発生状況などを点数制で評価し、150点中90点以上あれば優良な監理団体として認められた監理団体をいいます。一般監理事業は技能実習1号から3号までの監理事業を行うことが可能です。

一方で、特定監理事業は技能実習1号から2号までの監理事業を行うことができます。技能実習3号まで行うことを予定している場合には、一般監理事業の監理団体と契約することが必要です。 

 

区分監理可能な技能実習
特定監理事業技能実習1号、技能実習2号
一般監理事業技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号

 

監理団体は、以下の外国人技能実習機構のホームページから確認することができます。

参考:外国人技能実習機構ホームページ

在留資格「技能実習」の区分

「技能実習」には、企業単独型と団体監理型でそれぞれ1号、2号、3号があり、実習生が技能検定や技能実施評価試験に合格することで1号から2号、2号から3号へ移行することができます。

技能実習1号

技能実習1号は、入国1年目に行う技能修得活動に従事するための在留資格です。本国で修得できず同一の作業の反復のみによって修得できるもの(いわゆる単純作業)でなければ、1号で行うことができる職種や作業に制限はありません。

1号終了後に2号へ移行を予定している場合は、実習終了前に技能検定又は技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の基礎級に合格する必要があります。

なお、2号への移行を予定していない場合は、必ずしも1号終了後に基礎級に合格する必要はありません。

*補足:基礎級とは、技能実習1号修了までに受験しなければならない技能検定です。技能実習2号では3級、技能実習3号では2級を受験します。

技能実習2号

技能実習2号は、1年目に修得した技能を習熟する活動に従事するための在留資格です。技能実習2号へ移行するには、技能実習1号から技能実習2号への在留資格変更許可申請が必要になります。

また、2号へ移行できる職種・作業は決められていて、どのような職種でも2号へ移行できるわけではありません。2号への移行を予定している場合は、最初から対象の職種で受け入れる必要があります。移行対象職種については後述します。

技能実習2号修了時においては、技能検定等の実技試験の受検が必須とされ、3級の実技試験への合格が必要です。

技能実習3号

技能実習3号は2、3年目に習熟させた技能をさらに熟達する活動に従事するための在留資格です。技能実習2号へ移行するには、技能実習2号から技能実習3号への在留資格変更許可申請が必要になります。2号同様に、3号へ移行できる職種・作業は決められています。

3号へ移行するためには、技能実習生を受け入れる企業が優良な実習実施者として、認定されなければなりません。団体監理型の場合は、さらに監理団体が一般監理事業である必要があります。

技能実習修了時においては、技能検定等の実技試験の受検が必須とされ、 2級の実技試験への合格を目標としなければなりません。合格できなかった場合でも技能実習は修了となりますが、試験の合格率は優良実習実施者としての加点対象として大きな比重を占めるため、できる限り多くの実習生が合格できるようサポートする必要はあるでしょう。

技能実習制度の対象となる職種

前述のように、技能実習は2号と3号へ移行できる職種・作業は決められていて、どのような職種でも移行することができるわけではありません。

2022年4月時点での移行ができる職種・作業は86職種158作業で以下の表のとおりです。この移行対象職種・作業は、新たに追加されることもあります。

なお、「*」印がある作業は3号へ移行することができない職種になります。

 

職種名作業名
農業関係
(2職種6作業)
耕種農業施設園芸
畑作・野菜
果樹
畜産農業養豚
養鶏
酪農
漁業関係
(2職種10作業)
漁船漁業かつお一本釣り漁業
延縄漁業
いか釣り漁業
まき網漁業
ひき網漁業
刺し網漁業
定置網漁業
かに・えびかご漁業
棒受網漁業(*)
養殖業ほたてがい・まがき養殖
建設関係
(22職種33作業)
さく井パーカッション式さく井工事
ロータリー式さく井工事
建築板金ダクト板金
内外装板金
冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工
建具製作木製建具手加工
建築大工大工工事
型枠施工型枠施工
鉄筋施工鉄筋組立て
とびとび
石材施工石材施工
石張り
タイル張りタイル張り
かわらぶきかわらぶき
左官左官
配管建築配管
プラント配管
熱絶縁施工保温保冷工事
内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ工事
カーペット系床仕上げ工事
鋼製下地工事
ボード仕上げ工事
カーテン工事
サッシ施工ビル用サッシ施工
防水施工シーリング防水工事
コンクリート圧送施工コンクリート圧送工事
ウェルポイント施工ウェルポイント施工
表装壁装
建設機械施工押土・整地
積込み
掘削
締固め
築炉築炉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
食品製造関係
(11職種18作業) 






缶詰巻締缶詰巻締
食鳥処理加工業食鳥処理加工業
加熱性水産加工食品製造業
節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
非加熱性水産加工食品製造業 塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造
調理加工品製造
生食用加工品製造
水産練り製品製造 かまぼこ製品製造
牛豚食肉処理加工業牛豚部分肉製造
ハム・ソーセージ・ベーコン製造ハム・ソーセージ・ベーコン製造
パン製造パン製造
そう菜製造業そう菜加工
農産物漬物製造業(*)農産物漬物製造業
医療・福祉施設給食製造(*)医療・福祉施設給食製造
繊維・衣服関係
(13職種22作業)
紡績運転
前紡工程
精紡工程
巻糸工程
合ねん糸工程
織布運転
準備工程
製織工程
仕上工程
染色
糸浸染
織物・ニット浸染
ニット製品製造靴下製造
丸編みニット製造
たて編ニット生地製造たて編ニット生地製造
婦人子供服製造 婦人子供既製服縫製
紳士服製造 紳士既製服製造
下着類製造下着類製造 
寝具製作寝具製作 
カーペット製造(*)織じゅうたん製造
タフテッドカーペット製造
ニードルパンチカーペット製造
帆布製品製造帆布製品製造
布はく縫製ワイシャツ製造
座席シート縫製 自動車シート縫製
機械・金属関係
(15職種29作業) 
鋳造
鋳鉄鋳物製造
非鉄金属鋳物鋳造
鍛造ハンマ型鍛造
プレス型鍛造
ダイカストホットチャンバダイカスト
コールドチャンバダイカスト
機械加工普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
金属プレス加工金属プレス
鉄工構造物鉄工
工場板金機械板金
めっき電気めっき
溶融亜鉛めっき
アルミニウム陽極酸化処理陽極酸化処理
仕上げ治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立仕上げ
機械検査機械検査 
機械保全機械系保全
電子機器組立て電子機器組立て
電気機器組立て回転電機組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電機巻線製作
プリント配線板製造プリント配線板設計
プリント配線板製造
その他
(20職種37作業)
家具製作 家具手加工作業
印刷  オフセット印刷作業
グラビア印刷作業(*)
製本 製本作業
プラスチック成形 圧縮成形作業
射出成形作業
インフレーション成形作業
ブロー成形作業
強化プラスチック成形 手積み積層成形作業
塗装 建築塗装作業
金属塗装作業
鋼橋塗装作業
噴霧塗装作業
溶接  手溶接
半自動溶接
工業包装 工業包装作業
紙器・段ボール箱製造印刷箱打抜き作業
印刷箱製箱作業
貼箱製造作業
段ボール箱製造作業
陶磁器工業製品製造機械ろくろ成形作業
圧力鋳込み成形作業
パッド印刷作業
自動車整備自動車整備作業
ビルクリーニングビルクリーニング作業
介護介護作業
リネンサプライ(*)リネンサプライ仕上げ作業
コンクリート製品製造コンクリート製品製造作業
宿泊(*)接客・衛生管理作業
RPF製造RPF製造作業
鉄道施設保守整備軌道保守整備
ゴム製品製造(*)成形加工
押出し加工
混練り圧延加工
複合積層加工
鉄道車両整備走行装置検修・解ぎ装
空気装置検修・解ぎ装
社内検定型の職種・作業
(1職種3作業)
空港グランドハンドリング航空機地上支援作業
航空貨物取扱作業
客室清掃作業(*)

技能実習生の人数推移

技能実習生の人数

2021年末時点で、日本に技能実習生は276,123人在留しています。

2019年までは年々技能実習生は増加していて、「永住者」に次いで最も多く日本に在留している在留資格でした。コロナ禍以降、大幅に人数は減少していますが、2021年時点でも「永住者」、「特別永住者」といった日本と結びつきの強い在留資格を除けば、最も多い在留資格となっています。

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(参考:出入国在留管理庁

技能実習生に多い国籍

2021年末時点で、技能実習生が多い国籍を順番に並べるとベトナム(160,563人)、中国(37,489人)、インドネシア(25,007人)、フィリピン(23,186人)、ミャンマー(11,388人)となります。その中でもベトナムが58.1%とダントツに多くなっています。

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(参考:出入国在留管理庁

10年ほど前までは中国が最も多い国籍でしたが、ここ数年でベトナムからの実習生が増加してきており、今後もこの傾向は一定程度続くと考えられます。

しかし、近年のベトナムの労働市場では、専門技術を持たない人の割合は年々減少する一方で、ベトナム国内での大学進学率は増加しています。このような背景から、「技能実習」として技能や知識を修得するために日本に来るのではなく、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のような、すでに有している技術や知識を活用していく高度な人材として日本に来るようになるかもしれません。そうなると今後はフィリピンやミャンマーなど、別の国からの実習生の割合が増えてくる可能性もあるでしょう。

技能実習生の受け入れ方

技能実習生を受け入れるまでの流れは、企業単独型と団体監理型で異なります。それぞれみていきましょう。

企業単独型での受け入れまでの流れ

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技能実習を実施する場合、まずは海外支店などにいる社員の選考から始めます。

どの社員が実習生として来日するか決定したら、日本の受入企業と実習生の間で雇用契約を締結します。受入企業では、実習生一人一人に対して、どのような内容で実習を行うかといった実習計画を作成し、外国人技能実習機構に実習計画認定申請を行わなければなりません。

その申請が許可され、技能実習計画認定通知書が交付された後に、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(COE)交付申請が必要です。在留資格認定証明書の交付後、実習生が本国の日本大使館で査証申請を行い、査証が発給されれば、日本へ入国となります。

団体監理型での受け入れまでの流れ

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受け入れまでの流れは、団体監理型も企業単独型とほとんど同じですが、監理団体などを通じて行う点で少し異なります。

まずは、受入企業が監理団体と契約をしなければなりません。前述のように特定監理事業と一般監理事業があり、一般監理事業であれば3号まで受け入れが可能であったり、受け入れ人数枠が多かったりします。

また、監理団体によって受け入れ可能な国や職種・作業が異なりますので、自社にあった監理団体を選定する必要があるでしょう。

次に、監理団体と送出機関が協力して受入企業の条件にあった実習生を募集・選考し、条件に合った実習生が見つかった場合は受入企業と実習生の間で雇用契約を締結します。

その後、監理団体のサポートを受けながら、実習生一人一人に対して実習計画を作成し、外国人技能実習機構へ実習計画認定申請を行い、技能実習計画認定通知書が交付された後に、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。

在留資格認定証明書の交付後、実習生が本国の日本大使館で査証申請を行い、査証が発給されれば、日本へ入国することが可能です。

技能実習生の受け入れ時における注意点

条件に合った実習生を何人でも受け入れることができるわけではなく、受け入れが可能な技能実習生の数について、企業単独型と団体監理型でそれぞれ上限が定められています。

まずは企業単独型の場合の人数枠について、以下の表をご覧ください。

【企業単独型人数枠】

1号2号優良実習実施者
1号2号3号
常勤職員総数の20分の1常勤職員総数の10分の1常勤職員総数の10分の1常勤職員総数の5分の1常勤職員総数の10分の3

 

受入企業の常勤の職員数によって、受け入れ人数が変わります。つまり常勤職員数が多い企業ほど多くの実習生を受け入れることが可能です。常勤職員とは、継続的に雇用されているいわゆる正社員をいいます。

なお、企業内ですでに受け入れている実習生は常勤職員に含まれませんので注意しましょう。

優良実習実施者とは、技能の修得実績や実習生の待遇、問題の発生状況、支援体制などを点数制で評価し150点中90点以上あれば優良な実習実施者として認められ、人数枠の制限が緩和されたり、技能実習3号に移行ができるなどメリットがあります。

また、受入企業が出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が継続的かつ安定的に企業単独型技能実習を行うことができる体制を有すると認められた場合は、以下の団体監理型の人数枠が適用されます。

継続的かつ安定的に技能実習を行うことができると認められるための明確な基準はありませんが、これまでの受入実績等において問題がないことを立証しなければなりません。認められれば3年間有効となります。

では次に団体監理型の人数枠をみてみましょう。

【団体監理型人数枠】

1号2号優良実習実施者・一般監理事業
1号2号3号
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
受入企業の
常勤職員総数
技能実習生の数
301人以上受入企業の常勤職員総数の
20分の1
201人以上300人以下15人
101人以上200人以下10人
51人以上
100人以下
6人
41人以上
50人以下
5人
31人以上
40人以下
4人
30人以下3人

 

団体監理型の場合は、基本人数枠が設定され、受入企業の常勤職員の総数に応じて実習生の上限が決まっています。受入企業が優良実習実施者で、監理団体が一般監理事業の場合は、人数枠が緩和されます。

ただし、企業単独型、団体監理型いずれの場合も下記の人数を超えることはできませんので注意しましょう。

  • 1号:常勤の職員の総数
  • 2号:常勤の職員の総数の2倍
  • 3号:常勤の職員の総数の3倍

受け入れ時の他の注意点として、労働基準法を遵守しているか人権侵害が行われていないかなど、不正行為に対して留意しておかなければならないでしょう。

技能実習生であっても労働基準法が適用されます。36協定を締結していても1ヶ月45時間以上の残業などは認められませんし、時間外労働を行なった場合などには割増賃金が支払われなければなりません。当然給与の未払いなども認められません。

また、当然ながら技能実習生への暴力などの人権侵害も禁止されています。日本語能力や技能水準が未熟なために暴力や暴言につながるケースもあるようです。

さらに、技能実習生との合意があったとしても、失踪などを防止する目的でパスポートや在留カードなどの貴重品を取り上げることも認められていません。

このような法律違反や人権侵害などが行われた場合には、懲役や罰金などの罰則の対象となります。

経営層と現場との連絡を密に行い、このような不正行為が行われないように注意する必要があります。

さいごに

ここまで技能実習の概要について解説してきました。お読みいただき技能実習の概要はご理解いただけたのではないでしょうか。

本記事では解説しておりませんが、技能実習を行うにはさまざまな要件があり、申請を行う際の書類作成やチェック項目は非常に多いです。また、実習生を受け入れた後もその他の在留資格と異なり、注意しなければならない点が多くあります。

技能実習の本来の目的は、実習生が日本で技能を修得し、その技能を本国で活かすことです。しかし、最低賃金を下回る給与や長時間労働などの労働基準法違反が行われたり、実習生に対する暴力などの人権侵害が行われるなど、実態は労働力として扱われることがあり、課題がとても多い制度です。

また、アメリカ国務省からは人身取引と指摘されるなど国外からも技能実習制度自体が問題視されています。

こういった問題は、受入機関だけでなく、監理団体や送出機関、実習生自身にも原因はあるでしょう。本記事をお読みいただき、技能実習とは本来どういった在留資格なのかを少しでもご理解いただき、本来の目的に沿った国際貢献を目指し、技能実習が行われると幸いです。

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