リガレアス行政書士事務所の広瀬(@tatsu_ligareus)です。

人手不足と言われる飲食業界において、人手不足を解消する方法の一つとして外国人の雇用が挙げられます。特に特定技能ビザは関心が高い在留資格だと思います。

しかし特定技能ビザは、他の在留資格と比べて要件が複雑で、申請に必要な書類も多いです。外国人を特定技能ビザで雇用したいと思っても、何をすればよいのかわからない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、外食分野の特定技能ビザで外国人を雇用する際の要件や必要書類について解説していきます。

この記事をお読みいただければ、外食分野の特定技能ビザで、外国人が行うことができる業務内容や申請の要件、ビザ申請で必要な書類などをご理解いただけます。

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特定技能ビザ「外食」の概要

ここでは、外食業界における特定技能ビザについて解説していきます。

特定技能ビザ制度と外食業界

特定技能ビザとは、人手不足が深刻化しており、人材確保が困難な産業上の分野において一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。

特定技能ビザには1号と2号があり、1号では最長5年間就労が可能で家族の帯同はできません。一方、2号は技能水準が1号より高いものとなり、更新回数の上限はないため更新し続けることができ、最終的には永住権を取得することも可能です。また家族の帯同も認められます。

人材確保が困難な分野で外国人を受け入れるための制度ですので、人材確保が困難な産業上の分野として12分野が指定されています。そのうちの一つが外食分野です。

帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査」によると、正社員が不足と感じている飲食店は、2023年10月時点で62.6%でした。半数以上の飲食店で正社員の不足を感じていることになります。

このように人手不足が深刻化している外食業界において、特定技能ビザは外食業界の人手不足を解消する一つの方法として期待されています。

外食業界における特定技能の範囲

特定技能ビザには1号と2号があり、それぞれ行うことができる業務が異なります。1号は「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」、2号は「熟練した技能を要する業務」で、2号は1号より技能水準が高いものになります。

1号、2号いずれも飲食物調理、接客、店舗管理といった外食業全般の業務に従事することが必要です。職場の状況に応じて、在留期間全体の一部の期間だけ調理のみなど、一部の業務に従事することは認められますが、大半を一部の業務だけ行うことはできません。

2号は、飲食物調理、接客、店舗管理に加えて店舗経営にも従事することが必要です。

業務内容の具体例は以下の表のようになります。

 

業務内容具体例
飲食物調理客に提供する飲食料品の調理、調製、製造

(例:食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製など)

接客客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務

(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、
予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応など)

店舗管理店舗の運営に必要となる上記2業務以外の業務

(例:店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、
従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調製、
各種機器・設備メンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、
検品または数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP広告等の作成、
宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、
作業マニュアルの作成・改訂など)

店舗経営店舗をトータルで管理するために必要な上記3業務以外の業務

(例:店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務など)

 

なお、日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することは可能です。例えば、店舗で原材料として使用する農林水産物の生産や客に提供する調理品等以外の物品の販売などです。

また、特定技能ビザ「外食」では、以下の飲食サービス業のいずれかを行なっている事業所で働かなくてはいけません。

  • 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業
    例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等
  • 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業
    例:持ち帰り専門店等
  • 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業
    例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所等
  • 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業
    例:ケータリングサービス店、給食事業所等

一方で、いわゆるB to B取引である卸売りに該当する、飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく、不特定の消費者に販売する目的で仕入れるような事業所で働くことはできません。

さらに、風営法第2条第1項に規定する風俗営業や同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所で働くことはできず、接待を行うことも認められません。

 

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特定技能ビザ「外食」の申請条件

ここでは、外食分野特有の申請条件について解説します。

特定技能ビザ全般の申請条件については、こちらの記事をお読みください。

受入機関の条件

申請条件は、大きく分けて受入機関と申請人の条件の二つです。

受入機関の条件は、以下のようになります。

  • 保健所長の営業許可を受けている事業所、または営業許可が不要な事業所で届出を提出している事業所
  • 以下の飲食サービス業のいずれかを行なっている事業所
    • 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業
    • 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業
    • 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業
    • 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業
  • 協議会に加入し、必要な協力をすること
  • 外国人から外食業分野に係る実務経験を証明する書面の交付を求められた場合は交付すること
  • 雇用契約を締結する前に、外国人のキャリアアッププランを設定し、書面を交付して説明すること
  • 外国人を直接雇用していること

特定技能ビザで外国人を受け入れる前に、食品産業特定技能協議会に加入している必要があります。初めて特定技能ビザで外国人を受け入れる際は、外国人を受け入れてから4ヶ月以内に加入することとなっていますが、2024年6月15日以降の申請については、事前に加入することが必要になりますので注意しましょう。

キャリアアッププランとして、想定されるキャリアルート、各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数、レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定などを文書にして説明しておく必要があります。

また労働者派遣は認められないため、外国人を直接雇用しなければなりません。

申請人の条件

次に申請人の条件をみていきましょう。

「特定技能1号」と「特定技能2号」では条件が異なります。

1号では技能試験と日本語試験に合格しなければなりません。技能試験は「外食業特定技能1号技能測定試験」で、日本語試験は「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格していることが必要です。ただし、「技能実習2号」の「医療・福祉施設給食製造」の職種・作業を良好に修了した場合は、技能試験及び日本語試験は免除されます。なお、「技能実習2号」の「医療・福祉施設給食製造」以外の職種・作業を良好に修了した人は、日本語試験のみが免除されることになります。

2号では技能試験と日本語試験の合格に加えて、2年間の実務経験が必要です。技能試験は「外食業特定技能2号技能測定試験」で、日本語試験は「日本語能力試験(N3以上)」に合格しなければなりません。実務経験は、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、副店長やサブマネージャーとして店舗管理を補助する立場で2年間働いていることが必要となります。「複数」になりますので、2名以上のアルバイト従業員などを指導・監督することが求められますが、シフトなどの都合で常時2名以上いなくても問題ありません。

言語能力の要件と試験情報

技能試験は「外食業特定技能1号技能測定試験」「外食業特定技能2号技能測定試験」ともに、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しています。1号試験は日本国内と海外で実施され、2024年2月時点で海外試験が実施されている国は、ネパール、ミャンマー、インドネシア、フィリピン、スリランカ、タイ、カンボジアです。

2号試験は、2024年2月時点では日本国内のみで海外での実施はありません。

1号試験、2号試験ともに試験問題はすべて日本語で、学科試験と実技試験の2科目です。1号試験の学科試験は、衛生管理、飲食物調理、接客全般の知識と仕事で必要な日本語能力が測定され、2号試験は衛生管理、飲食物調理、接客全般に加えて店舗運営の知識が測定されます。

また実技試験は、1号試験、2号試験ともに判断試験と計画立案で、判断試験は図やイラストから正しい行動を判断、計画立案は計算式を使って作業の計画となる技能水準の作成で評価されます。

合格は満点の65%以上です。

日本語試験の一つである「国際交流基金日本語基礎テスト」は、日本で働く外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定するテストです。「文法と語彙」、「会話と表現」、「聴解」、「読解」の4つで構成され、日本語能力の目安としては「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」となっています。総合得点は正答数の素点ではなく等化で算出され、200点以上のときに「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」と判定されます。

もう一つの日本語試験の「日本語能力試験」はN1からN5までレベルが分類され、N1が難しくN5が易しいレベルです。「特定技能1号」ではN4合格が必要で、基本的な日本語を理解できるレベルとなります。「特定技能2号」ではN3合格が求められ、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できるレベルです。

なお、「国際交流基金日本語基礎テスト」と「日本語能力試験」は、日本国内と海外で受験が可能なテストになります。

日本語能力試験については、こちらの記事でも解説していますのでお読みください。

特定技能ビザ「外食」の申請プロセス

ここでは、「特定技能1号」での在留資格認定証明書交付申請の申請方法について解説します。

申請手順

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手続きの流れは上の図のようになります。

受入機関は外国人が日本でスムーズに活動することができるように、日本入国までのサポートや住居の確保、公的手続きの補助など、定められた10個のサポートを行わなくてはいけません。その支援内容を「支援計画」として作成することが必要です。特定技能ビザで外国人を受け入れるには、まず支援計画を作成しましょう。

次にその支援のうちの一つである事前ガイダンスを外国人に対して行います。

労働条件や入国手続き、保証金徴収の有無などについて対面やWeb会議システムで外国人が十分に理解できる言語で実施しなければなりません。

その後COE申請に必要な書類を準備します。必要書類は「特定技能1号」共通の書類と外食分野特有の書類があり、他の在留資格と比べて書類の量はかなり多いです。

書類の準備ができたら、受入機関の所在地を管轄する入管で申請を行います。

入管で申請が受理されると審査が始まります。必要に応じて、入管から追加の資料の提出が求められることもありますので、その際は書類を準備して提出しましょう。

申請は入管の窓口だけでなく、オンラインでも行うことが可能です。

オンライン申請についてはこちらの記事もお読みください。

審査が終了すると入管から結果が届きます。COEが交付されたら、外国人に送付して在外公館での査証申請を進めてもらい、日本に入国をしてもらいましょう。

申請に必要な書類の詳細

「特定技能1号」に共通した書類と外食分野特有の書類があります。

また、「特定技能1号」に共通した書類の中でも、外国人に関する書類と受入機関に関する書類に分かれますので、それぞれ解説していきましょう。

まずは外国人に関する書類からみていきます。

 

外国人に関する書類
1在留資格認定証明書交付申請書
2パスポート
3特定技能外国人の報酬に関する説明書
4特定技能雇用契約書の写し ※
5雇用条件書の写し ※
6賃金の支払い ※
7雇用の経緯に係る説明書 ※
8徴収費用の説明書
9健康診断個人票
10受診者の申告書
111号特定技能外国人支援計画書 ※
12登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
13二国間取決において定められた遵守すべき手続きに係る書類


ほとんどの書類で、入管が指定している様式がありますので、書類を作成する際は様式を使用しましょう。
特定技能関係の申請・届出様式一覧

特定技能外国人の報酬に関する説明書では、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることが確認されます。比較対象となる日本人労働者の職務内容や報酬額などを記載します。

賃金の支払いは、どのような項目でどのくらいの額が賃金から控除されるのかを外国人に説明するための書類です。税金や社会保険料などを記載します。

雇用の経緯に係る説明書は、職業紹介事業者の有無について記載する書類です。

徴収費用の説明書は、食費、居住費、水道光熱費など外国人が負担する費用について記載する書類になります。外国人が負担する金額が適正なもので、外国人がその金額や内容について十分に理解していることが必要です。

健康診断票は病院発行の様式でも構わないことになっていますが、受診項目は入管の様式に記載されていることが必須ですので、入管の様式を使用するのが望ましいでしょう。

1号特定技能外国人支援計画書では、支援の内容ごとに実施(予定)日や支援担当者、実施方法などを記載します。登録支援機関に委託をする場合は、登録支援機関との支援委託契約に関する説明書の提出も必要です。

登録支援機関については、こちらの記事もお読みください。

特定技能外国人の円滑かつ適正な送り出し、受け入れの確保などのために送出国との間で協力覚書を作成しています。その取り決めにおいて遵守すべき手続きがある場合は、その手続きに関する書類を提出しなければなりません。本記事執筆時点で書類の提出が必要な国は、カンボジア、タイ、ベトナムです。

カンボジアは登録証明書、タイは駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書、ベトナムは推薦者表となります。

なお、上の表で※が付いている書類は、外国人が十分に理解できる言語での記載も必要です。入管のホームページにも翻訳された様式がありますので確認しましょう。

 

受入機関に関する書類
1特定技能所属機関概要書
2登記事項証明書
3業務執行に関与する役員の住民票の写し
4特定技能所属機関の役員に関する誓約書
(特定技能外国人の受け入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合のみ提出)
5初めて受け入れの場合労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
受入中で労働保険事務組合に事務委託していない場合労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し及び申告書に対応する領収証書の写し(直近2年分)
受入中で労働保険事務組合に事務委託している場合労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書の写し(直近2年分)
6社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
(申請月の前々月までの24ヶ月分)
7税務署発行の納税証明書(その3)
(「源泉所得税及び復興特別所得税」、「法人税」、「消費税及び地方消費税」)
8初めての受け入れの場合法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年度分)
受入中の場合法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近2年度分)
9公的義務の履行に関する説明書

 

次に受入機関に関する書類です。

特定技能所属機関概要書では、受入機関の役員氏名や決算状況、これまでの外国人の受け入れ実績や支援体制に関する項目を記載します。

上の表の5から8までの書類は、労働保険料、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合で、受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済みの場合に提出を省略することが可能です。ただし、5から8の書類を省略する際は、公的義務の履行に関する説明書を提出します。

受入機関に関する書類の多くは、役所などから取得できる書類となりますので、書類の準備は比較的容易でしょう。

 

外食分野に関する必要書類
1技能実習2号を良好に修了している場合医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の
実技試験の合格証明書の写し
または技能実習生に関する評価調書
上記に該当しない場合外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し
日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し

または

国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し

2保健所長の営業許可証または届出書の写し
3外食業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書
4協議会の構成員であることの証明書
登録支援機関に支援計画の実施の全部委託をする場合
5外食業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書
6協議会の構成員であることの証明書

 

次に外食分野特有の書類についてです。

「技能実習2号」の「医療・福祉施設給食製造」の職種・作業を良好に修了した場合は、技能試験及び日本語試験は免除されますので、実技試験の合格証明書の写しか、技能実習生に関する評価調書を提出します。それに該当しない場合は、技能試験や日本語試験の合格証の提出が必要です。

外食分野では、受入機関が保健所長の営業許可を受けている事業所、または営業許可が不要な事業所で届出を提出している事業所でなければなりません。そのため、保健所長の営業許可証または届出書の写しを提出します。

初めて特定技能ビザで外国人を受け入れる際は、外国人を受け入れてから4ヶ月以内に加入することとなっていましたが、2024年6月15日以降の申請については、事前に加入することが必要です。2024年6月15日以降に申請をする場合は、必ず協議会の構成員であることの証明書を提出しなければなりません。

特定技能ビザの更新

在留期限が到来するまでに更新申請を行わなくてはいけません。

もし更新申請をしないとオーバーステイになってしまいます。

オーバーステイについてはこちらの記事をお読みください。

更新申請は、在留期限の3ヶ月前から申請が可能ですので、書類は早めに準備して余裕を持って申請しましょう。

ビザ更新の条件

「特定技能1号」は通算で5年間の在留が認められます。分野を問わず、過去に「特定技能1号」で在留していた期間も含みますので、たとえ自社での勤務期間が5年未満であっても、通算で5年となる場合は更新申請ができない可能性がありますので注意しましょう。なお、「特定技能2号」では更新申請の上限はありません。

特定技能ビザでは、受入機関に対してさまざまな届出の義務が課されています。四半期ごとに提出が必要な定期届出と事由が発生した際に提出が必要な随時届出があり、必要な届出を提出していることが必要です。届出を怠っている場合は、消極的に審査されてしまいます。

また、支援計画として提出した支援内容が適切に実施できていない場合や、契約時の報酬額を下回っている場合なども同様です。

外国人本人も住居地の届出などの必要な届出の履行や納税などの公的義務の履行、素行不良などがないかどうかが審査されます。

このように義務の履行や在留状況、前回の在留申請で提出した書類との齟齬などがあると更新申請が許可されないことがありますので注意しましょう。

さいごに

ここまで特定技能ビザの外食分野について詳しく解説してきました。

外国人が行うことができる業務内容や申請の要件、ビザ申請で必要な書類についてご理解いただけたのではないでしょうか。

特定技能ビザでは、ビザ申請で提出しなくてはいけない書類はかなり多いです。書類が不足していたり不備があったりすると、追加で書類の提出を求められます。申請要件を満たしていない場合や提出した書類で誤解を与えてしまうと申請が不許可になることもあるでしょう。

また、支援計画の実施や届出の提出など、他の在留資格と比べて雇用した後も受入機関が行わなくてはならない手続きも多いです。必要な手続きを怠ると外国人が更新申請ができないなど、受入機関にとって不利益になることもあります。特定技能ビザで外国人を雇用する場合には、ビザ申請だけでなく在留管理も徹底することが必要です。

このような手続きは、これまで外国人を受け入れている企業であってもそうですが、初めて特定技能ビザで外国人を受け入れる企業にとってはとても負担が大きいと思います。

当事務所にも「担当者の手間を削減したい」、「適切に外国人を雇用できるような体制づくりをしたい」といったご相談も少なくありません。

リガレアスでは、ビザ申請手続きや顧問契約による在留支援などを行い、このような企業の課題を解決しています。リガレアスがサポートすることで、担当者の手間が削減でき、社内での知見の蓄積や体制構築が可能です。

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