ビザ延長は代行サービスに頼った方が良い?必要性や選び方について解説
- 2024.11.02
- 2024.11.09
リガレアス行政書士事務所の広瀬(@tatsu_ligareus)です。
外国人が日本で長期的に滞在する際、ビザ延長申請は必要不可欠です。
しかし、その大事なビザ延長申請手続きですが、延長申請であれば簡単にできると考え、多くの場合で外国人本人に行わせていることが多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ビザ延長申請の代行サービスについて解説していきます。
延長申請で注意しなければいけないこともありますし、外国人本人への負担もあります。本記事をお読みいただければ、ビザ延長申請代行サービスを利用することの必要性やメリットを感じていただき、今後のビザ延長申請代行サービスの検討材料にしていただけるはずです。
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目次
ビザ延長の基本と代行サービスの必要性
ここでは、ビザ延長についてと申請代行サービスの必要性について解説します。
ビザの代行は誰ができる?
ビザの代行手続きをすることができるのは、原則として所属する弁護士会や行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届出をした弁護士や行政書士だけです。届出をした弁護士や行政書士は申請取次者となります。申請取次者であれば、書類の作成から入管への申請、結果の受け取りまで全て代行することが可能です。
しかし、稀に弁護士や行政書士でない業者がビザ申請を謳っていることもあります。このような業者が報酬を受けて書類の作成や申請を行うことはできません。代行サービスを検討する際は弁護士や行政書士であることを確認しましょう。
なお、弁護士や行政書士であっても申請取次者でない人は入管に申請をすることはできません。
ビザ延長が必要なケースと対象ビザ
在留期間更新許可申請は、今もっている在留資格を変更することなく、在留期間を超えて引き続き日本に滞在する場合に行う申請です。就労ビザをもち、期間の定めのない雇用契約で在留期間を超えて引き続き日本で働くときや、留学ビザで学校を卒業するまで滞在が必要な場合などにビザ延長が必要になります。
対象となるビザは、「外交」、「高度専門職2号」、「永住者」以外です。
「外交」は外交活動の期間の滞在が認められ、在留期間が具体的に定められていません。また「高度専門職2号」や「永住者」は在留期間が無期限となるため、ビザ延長が不要となります。
ただし、「短期滞在」についてビザ延長ができるのは、原則として人道上の真にやむをえない事情またはこれに相当する特別な事情がある場合に限られます。
自力での延長と代行サービスの利用の比較
一般的にビザ延長は、外国人本人が行うことが多いと思います。
自分で申請を行う際は、必要書類の確認、書類の収集、申請書類の作成、申請、結果の受け取りと全ての作業を自分で行わなくてはなりません。
もしビザ延長代行サービスを利用すると、書類の収集は外国人本人で行う必要がありますが、それ以外の作業は全て代行してもらえます。
外国人にとって慣れない手続きですので、必要書類や申請書類の準備の仕方が分かりにくいはずです。代行サービスを利用することで、書類の不足や記載漏れ・ミスといった書類不備を防ぐことができます。
また、外国人本人によるオンライン申請もできるようになりましたが、オンライン申請を行うための事前準備の面倒さなどから、まだ窓口申請を行なっている方は多いようです。窓口で申請、結果の受け取りを行うと最低でも2回入管に行く必要があります。さらに入管が混んでいたり、自宅から離れたりしていると半日程度拘束されてしまうこともあります。働いている方や学生の方にとっては、仕事や学校を休んで行かなくてはいけないため、大きな負担となるでしょう。代行サービスを利用すれば、申請と結果受け取りで入管に行く手間が省けます。入管職員とのやり取りや追加書類などを求められたときも代わりに対応してもらえるため、日本語に不慣れな方であれば、とても心強いと思います。
加えて、要件などを確認した上で、書類を整えて入管で申請をするため、手続きがスムーズに進み、許可の可能性も上がるはずです。
一方で、ビザ延長代行サービスを利用すれば、費用が発生してしまいます。しかし、代行サービスを利用するデメリットというと、この1点だけでしょう。
メリット | デメリット |
必要書類の確認、書類作成が不要 | 費用が発生 |
入管への来庁が不要 | |
言語の不安解消 | |
許可までスムーズ | |
許可率アップ |
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ビザ延長代行サービスの詳細
ここでは、ビザ延長代行サービスを利用した場合のサービス詳細をみていきましょう。
代行サービスで提供される具体的な作業内容
代行サービスを依頼した際に受けられるサービス内容は、以下のようになります。
- 必要書類の案内
- 書類収集補助
- 書類の確認
- 要件の確認
- 申請書類の作成
- 入管へ申請
- 追加資料に対する対応
- 進捗状況の確認・報告
- 結果の受け取り
まずは必要書類を案内します。
外国人や受入機関のバックグラウンドを確認した上で、入管のホームページに記載されている必要書類以外にも必要な書類があれば案内をします。
その案内した書類をもとに外国人は書類を準備しますが、行政書士によっては役所などでの書類収集を代行することも可能です。
収集した書類を確認して不備があれば外国人に修正を依頼します。併せてビザ申請要件の確認も行います。
書類が集まり要件の確認も完了したら、申請書の作成です。補足説明書などが必要な場合は、説明書の作成も行います。
申請書類の作成が終わったら、入管で申請します。審査中に入管から追加書類の要求や質問があったときは、外国人に代わって対応することが可能です。また審査の進捗状況の確認や報告もしますので、外国人は申請状況がどのようになっているかを把握することができます。
入管で審査が終了したら、結果を受け取り、在留カードなどを外国人に渡して手続きが完了となります。
代行サービスを依頼すれば、一気通貫で対応してもらえるため、担当者や外国人の負担が少なくなるでしょう。
一般的な所要期間と成功率
一般的なビザ延長の所要期間は、書類の準備がスムーズに進めば依頼から申請まで1週間から2週間程度、入管での審査期間は標準処理期間が2週間から1ヶ月となっているので、トータルで1ヶ月から1ヶ月半程度でしょう。
外国人本人で手続きを行うと、どのような書類を準備すればよいか分からず時間を要してしまう可能性があります。また書類の不備などにより、書類が入管で受け付けられないことや追加で書類の提出を要求されてしまうこともありますので、上記の期間で手続きが完了しない可能性もあります。
また、許可率は一概には言えませんが、多くの行政書士のホームページでは95%以上を謳っていますので、行政書士に依頼をすれば、ほとんどの申請で許可を受けられるでしょう。外国人本人で申請を行なったからといって結果が大きく異なるものではないかもしれませんが、後述する延長申請での注意点で懸念があるような場合は、自分で申請をするのと依頼をするのとでは許可率は変わる可能性があります。
【ビザ種類別】延長手続きの注意点
全てのビザに共通して注意しなければならないのが、オーバーステイです。
在留期限を忘れて、期限前までに延長申請ができなければ、オーバーステイになってしまいます。オーバーステイになると、退去強制事由に該当してしまい、日本を強制的に出国しなくてならない可能性があります。延長申請は、在留期限の3ヶ月前から行うことが可能ですので、必ず在留期限前までに申請を行うようにしましょう。
オーバーステイについてはこちらの記事もお読みください。
それでは、続いてビザ種類別の延長手続きの注意点を解説していきます。
就労ビザの延長特有の注意点
就労ビザを延長する際に注意したいのが、転職をしているケースです。
転職をしていると新しい会社での活動内容、報酬額、受入機関など、もっている就労ビザの要件に該当するかの確認が必要になります。
日本の専門学校を卒業して「技術・人文知識・国際業務」をもっている人は、専門学校の専攻に関連した職務内容に従事しなければなりません。転職をして関連のない職務内容に従事すると、「技術・人文知識・国際業務」に該当しない可能性があります。
また、学校で語学教師として英語を教えていた人が民間の語学スクールへ転職をすると、「教育」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更しなければなりません。
このように転職をしていると、ほぼ新規でビザ取得をするのと同じような注意が必要になります。
留学ビザの延長に関する重要事項
留学ビザの延長で注意が必要なのは、成績や出席率です。
留学は日本で学校に通うためのビザですので、成績や出席率が悪いと在留状況不良と判断され、延長できないことがあります。申請を行う際に、成績や出席率が悪い理由を説明・立証することが必要です。成績や出席率が悪い理由が合理的と判断されれば許可になることもありますが、そうでなければ不許可になってしまうでしょう。
他に注意すべきことは、資格外活動許可違反です。
留学生は資格外活動許可を取得して、原則週28時間以内でアルバイトすることができます。しかし、認められた時間を超えて働いてしまう人も少なくありません。認められた時間を超えて働くことは入管法違反にあたります。法律違反に当たるわけですから、この場合もビザ延長で不許可を受けてしまう可能性があります。
資格外活動許可についてはこちらの記事もお読みください。
配偶者ビザ延長時の確認事項
配偶者ビザで注意すべきことは、婚姻の継続性です。
離婚している場合は要件を満たさなくなりますので、当然許可を受けることはできません。また婚姻関係はあるものの別居しているなど、実質的に婚姻関係が破綻していると思われるときも許可を受けることは難しくなります。ただし、別居をしていても合理的な理由があり、それを立証することができれば許可を受けることも可能です。例えば、夫が別の地域に単身赴任している一方で、妻が子供の学校の都合で別の地域に子供と一緒に住んでいるといったケースです。ただし、ケースバイケースで判断されますので、この例に該当したからといって必ず許可を受けられるものではないことに注意してください。
ビザ延長申請の準備と必要書類
ビザ延長申請の必要な書類や、その準備について解説します。
共通して必要な基本書類
共通して必要な書類は以下になります。
- パスポート
- 在留カード(中長期在留者)
- 顔写真
- 申請書
なお、許可を受ける際には、4,000円の収入印紙が必要になります。
ビザ種類別の追加必要書類
ビザの種類によって書類が異なります。ここでは大きく就労ビザ、留学ビザ、配偶者ビザの3つに分けてみていきましょう。
就労ビザの必要書類
就労ビザは19種類あるため、ここでひとつひとつを解説することはできませんが、カテゴリー1や2に該当する就労ビザであれば、上記の共通書類だけで済むことがほとんどです。一方で、カテゴリー3や4に該当する場合は、住民税の課税証明書と納税証明書の提出が求められます。
就労ビザの種類や申請人の申請時の状況によっては、他の書類が求められることがあります。「高度専門職1号」であればポイントを立証する資料、「経営・管理」でカテゴリー3だと直近年度の決算文書などです。また転職をして初めての更新申請時には、追加で求められる書類もあります。必要書類は事前に確認をした上で、慎重に準備しましょう。
カテゴリーについてはこちらの記事をお読みください。
留学ビザの必要書類
留学ビザで必要な書類は、在学証明書、成績証明書、出席証明書になります。
しかし、教育機関や入管の選定結果、申請人の国籍や状況によって他の書類が求められることがあります。適正校(クラスⅠ)の専門学校の留学生だと日本語能力に関する資料が必要で、適正校に選定されていない大学で入管が指定したアメリカや韓国、中国など118カ国以外の国籍の留学生は、経費支弁に関する書類が必要です。提出書類に不足があると追加で書類が求められ、審査に時間を要してしまうこともありますので、事前に確認をして申請をしましょう。
教育機関の選定についてはこちらの記事をお読みください。
配偶者ビザの必要書類
ここでは、「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」をもつ配偶者が更新申請をする際の書類について説明します。
共通して必要な書類は、扶養者の住民税の課税証明書、納税証明書、結婚を証明する資料です。その他、「家族滞在」では扶養者の在職証明書や在留カードのコピー、「永住者の配偶者等」や「日本人の配偶者等」では身元保証書、住民票が必要になります。
書類準備における代行サービスの役割
ここまで解説してきたように、受入機関や申請人の状況によって必要書類が異なることが多いです。
外国人本人が必要な書類を全て把握して、自分で揃えることは簡単ではないでしょう。
ビザ延長申請の代行を依頼すれば、過不足なく書類を準備することができます。また必要に応じて追加の書類や説明書なども事前に準備することが可能です。これにより、手続きや審査がスムーズに進むはずです。
在留期限直前になってビザ延長申請を行う方も少なくありません。前述したように、在留期限を超えてしまうとオーバーステイになってしまうため、速やかに申請をする必要があります。特にこのような場合は、代行サービスを依頼することで、申請までスピーディーに進めることができるでしょう。
ビザ延長の審査基準と代行サービスの対応
ここでは、ビザ延長申請での審査のポイントや、代行サービスを依頼した際の審査対策などを解説します。
入国管理局の一般的な審査ポイント
ビザの種類のより個別の審査のポイントがありますが、ここでは一般的な審査のポイントとして、入管が示すガイドラインを元に解説していきます。
- 行おうとする活動が在留資格に該当すること
- 上陸基準省令等に該当していること
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
外国人が日本で行う活動が、在留資格の活動範囲に該当することが求められます。活動内容が在留資格の範囲外になると、申請は許可されません。
上陸基準省令とは、外国人が日本に入国する際の審査の基準になりますが、原則として延長の際も該当していることが必要です。
ざっくり言うと、1と2はCOE申請の要件に当たるものになります。
現に有する在留資格に応じた活動を行っていることも審査のポイントの一つです。就労ビザをもっている人が会社を辞めて無職のまま日本に滞在し続けていたり、留学生が退学した後も日本に残っていたりすると、申請をしても不許可になるでしょう。
延長申請では、素行が善良であることが前提となりますので、仮に在留中に犯罪をしてしまうと、延長申請時には消極的な要素として評価されます。
また、生活保護を受給するなど日本の公共の負担にならず、日本で安定した生活をしていくことができるだけの資産や収入などを有していることも必要です。
雇用・労働条件が労働関係法規に適合していない場合、外国人に責任はありませんが、この点を十分に勘案して審査されることになるため、雇用している企業などは事前に確認をしておく必要があるでしょう。
さらに納税の義務や入管法に定める届出などの義務を履行していることも求められます。納税をしていないと消極的要素として評価されるため、未納がないように納税しておく必要があります。所属機関に関する届出や住居地に関する届出などの履行も審査のポイントになりますので、届出を忘れないように行いましょう。
よくある延長拒否理由と対策
よくある不許可理由の一つとして、就労ビザで在留資格に該当しない活動をしていたために不許可を受けてしまう事例があります。
「技術・人文知識・国際業務」は、エンジニアや翻訳・通訳など、自然科学分野または人文科学分野の専門的技術や知識を必要とする業務、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事しなければなりません。工場での現場作業や店舗での接客業などに従事すると在留資格に該当しない活動になります。
このような「技術・人文知識・国際業務」をもつ人を単純労働に従事させたために不許可になったという相談は少なくありません。
原因の多くは、担当者が在留資格に詳しくないために、本来行うことができない業務へ配置してしまうことのように思います。配置の際には、在留資格に詳しい人と相談した上で、適切な配置を行うことが必要です。
他にご相談が多い事例としては、留学ビザをもつ留学生が、成績や出席率が悪いために不許可を受けたり、アルバイト違反をして不許可を受けたりするケースです。
これらの理由は留学生本人の問題ではありますが、在籍管理の観点から学校の担当者も留学生が在籍状況不良の状況にならないように管理、指導をすることが求められます。管理ができていないと適正校の選定にも関わります。学校の担当者の話を伺うと留学生の成績やアルバイトまで管理できていないことも多く、問題が起きた時点で把握することも少なくありません。入学時のオリエンテーションなどでの周知、在学中の定期的な面談やコミュニケーション、成績や出席、アルバイト状況を管理して指導を行うなどで、在籍状況不良にならないよう対応することが必要です。
不許可を受けたときの手続きについては、こちらの記事もお読みください。
代行サービスによる審査対策サポート
代行サービスを利用した場合、外国人のバックグラウンドや受入機関の状況などから申請の要件を確認して手続きを進めます。
就労ビザをもつ人で転職をしていれば、新規でCOE申請するのと同じように要件確認を行いますし、留学ビザをもつ成績不良の留学生であれば、成績不良になった理由を詳しく確認します。そのため、要件を満たさないことによる不許可を防ぐことができるでしょう。
また、事前の確認で懸念のある申請であれば、補足説明書などを作成します。
例えば、成績不良の留学生のケースでは、成績不良や留年した理由を説明・立証し、今後の学習計画などを説明するなどです。もちろん、在籍不良の理由に合理性がなければ、不許可になる可能性があります。
行政書士などの専門家に依頼した場合でも、そもそも要件を満たさないなど不許可のものを許可にすることはできません。しかし、許可になる可能性もあるボーダーライン上にあるような申請を許可にするサポートはできます。
ボーダーライン上にある申請であっても、自分で申請すると説明不足などで不許可になってしまうこともありますので、代行サービスを依頼するメリットは少なくないでしょう。
外国人本人が申請を行うと、行政書士は第三者となってしまうため申請に関与することが難しいですが、行政書士が取次申請をすれば、審査中に追加資料などを求められたとしても、行政書士が対応することが可能です。ここでも、入管が求めていることを理解した上で資料を準備して提出するため、説明不足や資料不備などを防ぐことができます。
代行サービスに依頼すると、手続きがスムーズに進み、許可率も上げることが可能になるでしょう。
ビザ延長代行サービスの選び方
ここでは、ビザ延長代行サービスに依頼する際の選び方を解説します。
代行業者の選定の重要ポイント
ビザ手続きを行うには、入管法やその運用などをしっかり理解している必要があります。入管法自体が複雑ですし、さらに入管法や運用は頻繁に変更されるため、ビザ手続きを行うには知識やノウハウをもっていることが重要です。
行政書士の業務の範囲は広く、ビザ業務はその一つに過ぎません。さらに外国人が増加していることからビザ業務に参入する行政書士は非常に多くなっています。行政書士であっても、依頼する前に専門性を確認することが大切です。
また、依頼した際の対応範囲も確認する方がよいでしょう。
書類のチェックや作成だけの対応や依頼前の相談は受け付けないということもあります。一方で、日本での生活立ち上げのサポートや会社設立サポートなど、それ以上のサービスを行うところもあるようです。さらには対応できるビザの範囲も異なることがあります。必要なサービスを見極めた上で、どこまで対応できるのかを依頼する前にヒアリングしてから選びましょう。
もう一つ、これまでの実績も選ぶときのポイントになります。
ビザの代行を依頼するときに、申請が許可されることを期待するのは当然です。ホームページ上で許可率を掲載しているところも多いですので、許可率は一つの指標になるでしょう。
また、申請の取扱件数が多く、さまざまな業種の取引先と取引していると、さまざまな事例を扱っていることになります。その分ノウハウが蓄積されているため、色々な事例にも対応でき、事前に申請の許可・不許可の見込みも立てやすいです。
隠れコストと追加料金の注意点
前述したように、ビザ延長代行を依頼した場合のデメリットは、費用が発生することです。
予算はあるはずですので、少しでも安いところに依頼をしたくなる気持ちはわかります。しかし、安いというだけで選んでしまうと、想定していたようなサービスを受けられず、結果として工数や手続きが増えてしまうこともあります。
費用だけで選ぶのではなく、サービス内容やクオリティも含めて判断するとよいでしょう。
また費用が明確であることも重要です。
当初、想定していなかった書類を追加で作成することになった際に、追加で費用が発生することがあります。サービスに対して費用が請求されること自体は悪いことではないと思いますが、その追加費用について事前に説明があったかどうかが問題です。事前に説明もなく請求されてしまうと不信感が出てしまいます。見積もりの段階で料金に対するサービス範囲と併せて、追加費用が発生する可能性があるかどうかも確認するようにしましょう。
さいごに
ここまで、ビザ延長申請の代行サービスについて解説してきました。ビザ延長申請時の注意点や、行政書士などに代行依頼することのメリット、選び方などをご理解いただけたと思います。
ビザ延長申請は外国人本人が行っていて、これまでも問題がなかったということが多いとは思いますが、注意しなければならないこともありますし、場合によっては不許可を受けてしまうケースもあります。代行サービスを利用することで、担当者と外国人の負担や不安を減らすことができ、スムーズに手続きを進めることができるはずです。一度、ビザ延長で代行サービスの利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
申請代行を依頼する際の行政書士の選び方についてはこちらの記事もお読みください。
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記事を書いた人
1981年生まれ、千葉県出身。行政書士として約10年間勤務した後、DX化が進んでいないビザ業務を変えるため2019年にリガレアスを設立。Twitterでも積極的に情報発信しています。
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