リガレアス行政書士事務所の広瀬です。

2020年から小学校でも英語教育が義務化され、グローバル化が進む現代では外国語を学ぶ必要性が高まっています。その中で外国人の語学教師を受け入れる語学スクールや大学、小学校・中学校など増えているのではないでしょうか。

実は語学教師といっても該当する在留資格は一つではありません。よくわからずに申請をしてしまうと間違った在留資格で申請してしまったり、不許可を受けてしまったりする可能性もあります。

そこで今回は、外国人が日本で語学教師として働く際のビザについて解説していきます。

この記事をお読みいただければ、語学教師を採用する際に適切な在留資格で申請を行うことができ、手続きもスムーズに進むでしょう。またビザで気をつけなければならないポイントについてもご理解いただけます。

外国人のビザ管理や申請手続きでお困りですか?
→日本ビザ特化のリガレアス行政書士事務所の資料をみてみる

 

外国人の語学教師が活躍する主な職場

外国人が語学を教える際の職場として一番最初に思いつくのは、語学スクールではないでしょうか。実際に英会話スクールでネイティブの教師から指導を受けたことがある方は多いと思います。

他にも大学で教授や講師として語学を教えることもありますし、ALTとして中学校や高校で働くこともあります。小学校でも英語教育が必修となったことから外国人教師が働くこともあるでしょう。

また、インターナショナルスクールも外国人教師が活躍する職場の一つです。

 

外国人教師が活躍する主な職場
語学スクール

大学

小学校、中学校、高校

インターナショナルスクール

 

外国人のビザ管理や申請手続きでお困りですか?

・日本ビザ専門の行政書士事務所
・ビザ管理や申請業務にかかる時間を大幅に削減
・ビザ申請業務での「分からない」をリガレアス行政書士事務所が解決

→日本ビザ特化のリガレアス行政書士事務所の資料をみてみる

語学教師として働くための在留資格

語学教師といっても、在留資格は一つではありません。下記3つの在留資格が該当します。これらの在留資格は、語学教師をする外国人が働く場所によって異なります。

  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • 「教授」
  • 「教育」

「技術・人文知識・国際業務」

民間の語学スクールで教える場合の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。大学を卒業していること、または語学教師として3年以上の実務経験があることが要件となります。そのほか、語学スクールと雇用契約などの契約を結び、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

母国語を教えることが前提とされていますが、母国語でない外国人がこの在留資格を取得することもできます。

例えば、フィリピン人などは英語が堪能であることが一般的に知られていますが、このような場合であれば、英語の語学教師として「技術・人文知識・国際業務」を取得することも可能です。

また、教える言語について大学で学んでいたり、その言語ですべての科目を履修していたりして、その言語を教えるだけの能力があると立証できれば取得の可能性もあります。母国語でない言語を教える場合であっても、大学を卒業していることまたは実務経験が3年以上あることが要件です。

「技術・人文知識・国際業務」については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

「教授」

大学で語学を教える場合は、「教授」の在留資格になります。「教授」は、4年制の大学だけでなく短期大学や大学院、高等専門学校で教える場合も該当する在留資格です。これらいずれかの機関で働き、安定した生活ができる十分な収入を得られることが要件になります。

「教育」

小学校や中学校、高校などで語学を教える際の在留資格は「教育」です。「教育」の在留資格は少し複雑で、働く場所や形態によって要件が変わってきます。

 

働く場所・形態小学校、中学校、高校などインターナショナルスクール
教員教員以外(ALTなど)
要件日本の教員免許日本または外国の大学を卒業

日本の専門学校を卒業(専門士・高度専門士)

日本または外国の教員免許

日本人と同等額以上の報酬を受けること
語学を教える言語で12年以上の教育を受けていること

 

中学校や高校で教員として教える場合は、日本の教員免許を持ち、日本人と同等学以上の報酬を受けることが要件となります。

他方で、ALTなど教員の補助者として語学を教える場合には、大学か専門学校を卒業、または教員免許を保有していることのいずれかの要件を満たしていなければなりません。さらに、語学を教える言語で12年以上の教育を受けていることも必要です。

なお、語学以外を教える場合には、5年の実務経験が必須となります。

インターナショナルスクールで教える場合は、高校などでALTとして働く際とほぼ同じ要件ですが、12年以上の教育を受けていることは求められません。

「技術・人文知識・国際業務」、「教授」、「教育」以外でも語学教師として働くことが可能な在留資格があります。

例えば「留学」や「家族滞在」です。この二つの在留資格は原則として働くことができない在留資格ですが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内で働くことが認められます。

この在留資格でアルバイトとして語学を教えるケースも多いです。

留学生の資格外活動許可について詳しく知りたい方は、こちらの記事で解説していますのでお読みください。

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者の配偶者等」でも語学教師として働くことができます。これらの在留資格は、就労に制限のない在留資格のため、日本人と同じように働くことが可能です。

学校やスクール運営者が注意すべきビザのポイント

日本で語学教師を採用する場合は、就労することができる在留資格かどうかを確認することが重要です。前述のように語学教師といっても働く場所によって在留資格が異なりますので、雇用する機関によって適切な在留資格を把握しておく必要があります。

例えば、それまで大学で教えていた「教授」を持つ外国人教師を語学スクールで雇用する際には、「技術・人文知識・国際業務」へ変更しなければなりません。

もし「留学」や「家族滞在」を持っている外国人を採用する場合には、資格外活動許可を持っているかどうかを確認しなければなりません。もし持っていない人を働かせてしまうと不法就労助長罪になってしまいます。また1週間に28時間以内でしか働くことができないことにも注意しましょう。

こちらの記事では、外国人採用時の注意点について解説していますので、併せてお読みください。

なお、「永住者」や「日本人の配偶者等」など、就労の制限がない在留資格であれば、働く場所は問われませんし、就労時間の制限もありませんので、雇用に際して特に問題はないでしょう。

さいごに

今回は、外国人の語学教師が日本で働く際に必要な在留資格について解説しました。

語学教師といっても在留資格は「技術・人文知識・国際業務」、「教授」、「教育」が該当し、それぞれ働く場所によって取得する在留資格が異なるため、語学教師を雇用する際には注意が必要であることもご理解いただけたと思います。

「留学」や「日本人の配偶者等」など、他の在留資格でも働くことができることは解説しましたが、該当する在留資格が多ければその分注意しなければいけないポイントも増えます。

リガレアス行政書士事務所は、さまざまな在留資格での申請実績があり、今回解説した「教授」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格も対応しています。

語学教師を雇用する際の在留資格でお困りのことがありましたらリガレアス行政書士事務所にご相談ください。

CTAカード

日本ビザ専門のリガレアス行政書士事務所にお任せ

・入管出身者が顧問として在籍する日本ビザ特化の行政書士事務所

・高いビザ許可率を実現

・就労ビザ申請実績多数

関連記事

お問い合わせ

お問い合わせ

外国人雇用における就労ビザ取得代行や教育機関様での留学ビザ取得代行はもちろん、
在留期限管理・ビザ業務コンサルティング等、各種ご相談に対応しております。

そのほかのコンテンツはこちらからご覧いただけます

サービス

リガレアスのサービスや詳しい進め⽅・主な実⾏アクションなどについてご紹介します。

リガレアスの特長

リガレアスの特長や強み、他行政書士事務所ならびに他日本ビザ取得代行サービスとの明確な違いをご紹介しています。

会社概要

代表メッセージや企業理念、アクセスマップなどのリガレアスにまつわる情報をご覧いただけます。ご相談前にご覧ください。

よくある質問

ご相談をいただくお客様からよくお伺いする質問と回答を掲載しています。お問い合わせ前の参考情報として、是非ご活用ください。

お役立ち資料
を見る
メールで
無料相談
電話で
無料相談
050-5526-5762 (受付時間 平日9:00~18:00)
TOP