リガレアス行政書士事務所の広瀬(@tatsu_ligareus)です。

これから「特定技能」で外国人の受け入れを検討している企業の方であれば耳にしたことがあるはずの登録支援機関。その登録支援機関とはどのような団体で、何をするところなのかご存知でしょうか。

そこで今回は登録支援機関が行う支援内容や委託の際の注意点を解説します。さらに委託と内製化の比較についても、日本ビザを専門に行う行政書士がフラットな視点で見解を述べます。

これから「特定技能」で外国人の受け入れを検討している企業の方はもちろん、すでに受け入れている企業の方にとっても有益な内容です。

本記事をお読みいただき、改めて登録支援機関との付き合い方を考えていただけると幸いです。

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登録支援機関とは?

「特定技能1号」で外国人を受け入れるためには、外国人が日本でスムーズに活動することができるように、支援計画を作成し、住居の確保や公的手続きの補助、日本語学習機会の提供など、10の支援内容を実施しなければなりません。

支援内容は多岐にわたり、リソース不足などで受入機関が自社で全ての支援内容を実施するのが難しい場合に、受入機関からの委託を受けて、支援の一部または全部を代わりに実施するのが登録支援機関です。

「特定技能」の概要についてはこちらの記事で解説しています。

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登録支援機関となる企業・団体

以下の要件を満たし、入管に申請することで、登録支援機関になることができます。

  • 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
  • 以下のいずれかに該当すること
    • 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
    • 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    • 選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
    • 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  • 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
  • 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  • 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
  • 5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為を行なっていないこと など

上記の要件に加えて、登録支援機関として登録を取り消されて5年が経過していないことや、支援責任者、支援担当者の親族が受入機関の親族などの登録拒否事由に該当しないことも必要です。

登録支援機関は、個人でも企業でもなることができ、登録を受けると登録支援機関登録簿に登録され、入管のホームページに掲載されます。また入管に対して定期、随時の各種届出が必要で、5年ごとに更新が必要です。

登録支援機関の支援内容・10の義務的支援

受入機関は、外国人が「特定技能」としての活動を安定的で円滑に行うことができるように、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施する必要がありますが、登録支援機関は、その一部または全部を委託されて受入機関に代わり支援計画に基づいた支援を行うことができます。

支援には必ず行わなければならない「義務的支援」と、行うことが望ましい「任意的支援」があります。支援計画には、全ての義務的支援を記載して実施しなければなりません。任意的支援はあくまでも任意ですが、支援計画に記載した場合には支援義務があります。

ここでは義務的支援を中心に解説していきますが、任意的支援についても補足的に説明します。

1. 事前ガイダンス

日本に入国して、在留する際に留意すべき情報を提供する必要があります。

提供しなければならない具体的な情報は、以下の内容です。

  • 業務内容、報酬額、その他の労働条件
  • 「特定技能1号」の在留資格で行うことができる業務内容や業務範囲
  • 入国に関する手続き
  • 特定技能外国人や配偶者、親族などが、保証金の徴収や違約金を定める契約を締結してはならないことについて
  • 「特定技能」の活動準備のために外国の機関に費用を支払っている場合は、その額や内訳について理解し、その機関と合意している必要があること
  • 支援に要する費用について外国人に負担させないこと
  • 入国時の送迎について
  • 住居に関する支援内容
  • 職業生活、日常生活、社会生活に関する相談や苦情を受ける体制について
  • 支援担当者氏名や連絡先

このガイダンスは、対面やWeb会議システムにより、外国人が十分に理解できる言語で、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の前に実施する必要があります。

本人であることを確認した上で実施されなければならないため、文書やメールでは認められません。

任意的支援として、入国時の日本の気候や服装、本国から持参すべき物や持参してはいけない物、受入機関から支給される物などについて、情報を提供することが望まれます。

2. 出入国の際の送迎

入国時に空港と事業所(または住居)まで送迎しなければなりません。また帰国時には、空港の保安検査場の前まで同行して、入場することまで確認することが求められます。

一時帰国の際の出入国では送迎は不要です。また「技能実習2号」から「特定技能1号」へ在留資格変更した外国人ですでに日本に滞在している場合はこの支援の対象にはなりません。

3. 住居確保・生活に必要な契約支援

住居確保に関して、以下のいずれかの方法でサポートする必要があります。

  • 外国人が賃借人として契約する場合、同行してサポートし、さらに連帯保証人がいない場合は連帯保証人になること
  • 登録支援機関が賃借人として契約する場合、外国人の同意の下で住居として提供すること
    ただし、外国人が支払う家賃が元々の家賃を超えたり、近隣の家賃相場を超えたりしてはいけないこと
  • 登録支援機関が社宅を所有する場合、外国人の同意の下で住居として提供すること
    ただし、他の入居者と家賃が同等であること

    上記の支援は、外国人本人の都合で転居する場合を除いて、受け入れ後に転居する場合も必要です。

    また、居室の広さは一人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます。ルームシェアをする場合には、居室全体の面積を居住人数で割った場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。

    ただし、「技能実習2号」などから「特定技能1号」へ変更する場合で、すでに住んでいる住居に引き続き住み続けることを希望する場合には、寝室が4.5㎡以上確保されていれば要件を満たすことになります。

    次に生活に必要な契約支援として、以下について必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて同行することが必要です。

    • 銀行口座の開設
    • 携帯電話の契約
    • 電気・ガス・水道などのライフラインの契約

    任意的支援として、特定技能外国人との契約終了後、次の受け入れ先が決まるまでの間に住居の確保の必要性がある場合は、上記の支援を行うことで日常生活の安定、継続性に支障が出ないようにすることが望まれます。

    また、生活に必要な契約について、契約の途中で契約内容の変更や解約を行う場合は、手続きがスムーズに行われるように必要書類の提供や窓口を案内し、必要に応じて同行するなど手続きを補助することも望まれます。

    4. 生活オリエンテーションの実施

    外国人が日本での生活をスムーズに行えるようにするため、入国後または資格変更後すぐにオリエンテーションを実施しなければなりません。

    外国人が十分に理解できる言語により実施し、理解できるまで行う必要があることから、少なくとも8時間以上行うことが必要とされています。実施方法は動画視聴などでも構いませんが、質問があった場合に適切に応答できるようにコミュニケーションが取れる体制にしておくことが求められます。

    オリエンテーションで提供が必要な情報は以下のとおりです。

    • 金融機関・医療機関・交通機関の利用方法、生活必需品等の購入方法、交通ルール、生活マナー、気象情報や災害情報の入手方法、日本で違法となる行為の例など
    • 所属機関等に関する届出、住居地に関する届出、社会保障や税に関する手続き、その他の行政手続きなど
    • 相談や苦情の連絡先(支援担当者、入管、労働基準監督署、警察署、弁護士会、大使館など)など
    • 通訳や通訳サービスがある医療機関、民間医療保険への加入案内など
    • トラブル対応方法、緊急時の連絡先、災害時の避難場所など
    • 入管法令、労働関係法令に関する知識

    5. 公的手続きへの同行

    外国人が、所属機関に関する届出や住居地に関する届出、社会保障や税に関する手続きなどを行う際、必要に応じて窓口へ同行し、書類作成の補助をしなければなりません。

    特に、国民健康保険や国民年金については、外国人本人が手続きをする必要があるため、同行することが求められます。

    6. 日本語学習機会の提供

    外国人の希望に基づき、次のいずれかの方法で支援する必要があります。

    • 地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内情報を提供し、必要に応じて同行して入学手続きの補助を行うこと
    • 自主学習のための教材やオンライン講座に関する情報を提供し、必要に応じて教材の入手やオンライン講座の利用契約手続きの補助を行うこと
    • 外国人の合意の下、受入機関が日本語教師と契約し、日本語学習の機会を提供すること

    任意的支援として、支援責任者などによる日本語講習の積極的な企画や運営、日本語学習における費用を負担することなどがあります。

    7. 相談・苦情への対応

    職場や生活上の相談や苦情を受けた場合には、十分に理解できる言語で、必要な助言や指導を行う必要があります。また、必要に応じて、相談内容について適切な機関を案内し、同行して必要な手続きの補助を行わなければなりません。

    任意的支援として、相談窓口の一覧を事前に手渡したり、所属機関内に相談窓口を設けたりすることが望まれます。

    8. 日本人との交流促進

    必要に応じて、地域住民との交流の場に関する情報提供、地域の行事に関する案内、それらに参加するための補助を行わなければなりません。

    任意的支援として、外国人が行事への参加を希望した際に、業務に支障をきたさない範囲で有給の付与や勤務時間の調整を行なったり、地域社会で孤立しないように所属機関が積極的に交流の場を設けたりすることが望まれます。

    9. 転職支援(人員整理等の場合)

    受入機関の都合で雇用契約が解除する場合、以下の支援のいずれかを実施する必要があります。

    • 次の受け入れ先に関する情報を入手し提供すること
    • 公共職業安定所や職業紹介事業者などを案内し、必要に応じて同行して次の受け入れ先を探す補助をすること
    • 外国人の希望条件、技能水準、日本語能力などを踏まえ、適切に職業紹介、就職活動ができるように推薦状を作成すること
    • 受入機関が職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんをすること

    上記の支援に加えて、外国人に対して、求職活動を行うための有給を付与し、離職時に必要な行政手続きについて情報提供しなければなりません。

    10. 定期的な面談・行政機関への通報

    支援責任者等は、外国人とその上司と対面により3ヶ月に一回以上面談を実施しなければなりません。その面談は、外国人が十分に理解できる言語で行うことが必要です。

    面談で、労働関係法令の違反や入管法違反などが発覚した場合は、支援責任者等は労働基準監督署や入管などに通報する必要があります。

    任意的支援として、外国人が自分で通報できるように関係機関の窓口情報を一覧にして手渡しておくことが望まれます。

     

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    登録支援機関の選び方

    ここまでの解説で、登録支援機関とはどのような団体で何をするのかご理解いただけたと思います。ここでは、登録支援機関の選び方を解説します。

    登録支援機関は、入管の登録支援機関登録簿に掲載されていますので、そのリストから選びましょう。
    出典元:出入国在留管理庁ホームページ

    登録支援機関は本記事執筆時点で9,000件近くの登録があり、数ある中から選ぶのは難しいです。そこで、実績や対応言語、費用、所在地などから検討を進めましょう。

    登録支援機関によっては実績がほとんどないところもあります。実績が多い方が信頼性もあり手続きもスムーズに進むでしょう。

    オリエンテーションや面談は外国人が理解できる言語で実施しなければなりませんので、雇用する外国人の使用する言語に対応できるかもポイントになります。

    また登録支援機関によって費用もさまざまです。月額制のところや支援項目によって費用を設定しているところもあります。

    さらに定期面談は対面で行わなければなりませんし、手続きの際の窓口の同行もありますので、登録支援機関は自社に近い場所にあることも選定基準になるでしょう。

    このような点から登録支援機関を比較して選んでいきましょう。

    登録支援機関へ委託する際の注意点

    ここでは登録支援機関へ委託する際の注意点についてみていきます。

    実績の有無

    登録支援機関は、一定の要件を満たせば登録することができます。そのため「とりあえず登録だけしておこう」と、登録支援機関登録簿に掲載されているだけで外国人の支援実績がほとんどない登録支援機関もあります。

    支援内容は多岐にわたり、専門知識が必要なものも多くありますので、支援実績は支援の質にもつながるでしょう。

    実績が多い登録支援機関であれば、案内も正確で、手続きのスピードも早くスムーズな外国人支援の期待がもてるので、これまでの支援実績をチェックする必要があります。

    法令遵守

    当然ですが、法令遵守している登録支援機関を選ぶことが大事です。

    登録支援機関は許可制ではなく一定の要件を満たせば登録できるため、登録の際に十分な審査が行われているとはいえないでしょう。そのため、悪質な登録支援機関も存在する可能性があります。実施しなければならない支援や届出、手続きを行なっていない登録支援機関もあるようです。実際に虚偽の書類を提出して登録が取り消された登録支援機関もニュースになりました。

    そのような登録支援機関と契約しているとなると企業としてもイメージは良くないでしょう。また、もし登録支援機関の登録が取り消されてしまうと、すぐに別の登録支援機関を探さなくてはなりません。委託前に見極めることは難しいかもしれませんが、これまでの支援実績などと合わせて判断しましょう。

    規模

    自社のリソースが不足しているから委託しているのに、登録支援機関のリソースが少なくて対応が遅いというのでは困ります。

    登録支援機関は個人事業主でも登録することができるため、小規模の登録支援機関も少なくありません。小規模な登録支援機関すべてが十分なリソースがないというわけではありませんが、支援が不十分だったり、対応が遅かったりする可能性があります。自社が望む支援体制が整っているのかを確認する必要があるでしょう。

    特定技能所属機関(受入機関)での支援内製化は可能か?

    「特定技能」で外国人を受け入れる際、自社で適正に支援を実施することができれば、登録支援機関に委託する必要はありません。つまり、内製化することは可能です。

    また登録支援機関への委託は、必ずしもすべての支援内容を委託しなければならないわけではないため、自社で対応できない一部のみを委託することも可能です。

    自社のリソースや委託にかかるコストから委託するべきか、委託する場合でもどこまで委託するのかを検討する必要があるでしょう。

    なお、以下の要件を満たすことができれば、適正な支援が実施できると認められ、自社での内製化は可能です。

    • 以下のいずれかに該当すること

    (1)過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受け入れ、または管理を適正に行なった実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可)
    (2)役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
    (3)(1)または(2)と同程度に支援業務を適正に実施することができるもので、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること

    • 外国人が十分に理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
    • 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
    • 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立的な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
    • 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
    • 支援責任者または支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にあるものと定期的な面談を実施することができる体制を有していること
    • 分野に特有の基準に適合すること

    外国人支援業務は外部委託と内製のどちらが良いのか?(フラットな立場での見解)

    ここでは、登録支援機関への委託と内製化のどちらがよいか、個人的な見解を述べていきたいと思います。登録支援機関になっている行政書士法人などもありますが、リガレアスは登録支援機関ではありませんので、フラットな立場でお伝えできるはずです。

    まず、自社で内製化するためには、前述のように適正な支援が実施できると認められる必要があります。例えば、自社で過去に外国人を受け入れた実績や受け入れ実績のある役職員がいない場合は要件を満たさないため、必ず登録支援機関に委託しなければなりません。この場合は選択肢がありませんので、自社にあった登録支援機関を探しましょう。まだ外国人の受け入れを行ったことがなく、いずれ内製化を考えている企業は最初は登録支援機関に委託し、その際に役職員に上記(1)〜(3)を満たす経験を積めるよう計画するのもよいです。

    要件を満たしている場合でも、自社で支援する際には、事前ガイダンスや生活オリエンテーションなどで、入管法や労働関連法令についての知識が求められます。必要に応じて窓口まで同行して手続きの補助も必要なため、自社で支援を行うには専門知識や人的リソースが不可欠です。専門的な知識がない場合や人的リソースが足りない場合は登録支援機関への委託を検討することも必要になります。支援内容の一部のみを委託することも可能ですので、自社の人員とコストを見ながら、うまく登録支援機関を活用するのがよいでしょう。

    しかし、一部であっても登録支援機関に委託した場合には費用が発生します。弊社にご相談いただく企業様の中にも、今まで登録支援機関に委託していたけどコストがかかりすぎるため、自社で内製化したいというご相談が多いです。

    そのような企業様であれば、外国人の国籍を限定したり、「特定技能」で雇用する人数を自社で支援できるだけにしたりして、内製化を進めていくこともよいと思います。ただし、内製化をする場合であっても、何かあったときに相談できる専門家や行政機関を確保し、常に相談できる体制を整えておく必要はあるでしょう。内製化を進めていくことができれば、自社にノウハウを蓄積することができ、さらには外国人を雇用することの当事者意識を生み、外国人が働きやすい環境を整えることにもつながるはずです。

    外部委託と内製化という論点から少し外れるかもしれませんが、「特定技能1号」で雇用する外国人を「特定技能2号」への移行を検討することもできると思います。2023年6月9日の閣議決定により、介護分野以外のすべての分野において2号に移行することができるようになりました。もし2号に移行できた場合には支援の対象外となり、これまで説明してきた支援を行うことは不要になります。

    ただし、2号に移行するためには技能試験に合格する必要があり、その試験もとても高い技能水準が求められます。2号の技能試験に合格させるためには、前述のように自社支援による当事者意識をもち、外国人を自社で育成することが必要になるでしょう。

    また2号であれば1号と異なり家族のビザを取得することもできますし、更新回数に制限がなくなり将来的に永住申請も可能なため、長期的な戦力となります。

    外部委託と内製のどちらが正しいということはありません。ここでの解説を参考にどちらが自社に合っているか検討しましょう。

    さいごに

    ここまで「特定技能」における登録支援機関について詳しく解説してきました。

    本記事をお読みいただき、登録支援機関がどのような団体で、何をするところかお分かりいただけたはずです。

    また、登録支援機関への委託の注意点や、支援の外部委託と内製化についても解説しましたので、支援を外部委託するか内製化するかを判断する際の参考になると思います。

    前述のように、支援の内容は多岐にわたり、専門知識が必要な内容も含まれています。内製化していたとしても、入管法や労働関連法令の知識がないと誤った案内をしてしまう可能性もあるでしょう。そのようなことがないように、相談できる専門家を確保することも必要です。

    リガレアスは、「特定技能」で外国人を受け入れる企業様を支援しています。

    ビザ申請手続きはもちろん、入管への各種届出やコンサルテーションを行なっています。

    自社で内製化をしていても自分たちのやり方が正しいのか不安がある場合や、相談できるところがほしいと感じている場合には、一度リガレアスにご相談ください。

    もし、リガレアスのサービスにご関心がありましたら、以下のリンクから資料をダウンロードしてください。

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