リガレアス行政書士事務所の広瀬です。

外国人観光客やビジネス客が多くなっており、ホテルや旅館などの宿泊施設で外国人を雇用したいと考える宿泊施設は多いです。また、人手不足により外国人の雇用を検討している宿泊施設も増えてきています。

ただし、同じ宿泊施設でも職種によって在留資格が異なり、どんな職種でも外国人を雇用できるわけではありません。

そこで今回は、これから宿泊施設で外国人の雇用を検討している方に向けて、宿泊業においての職種と取得できる在留資格について詳しく解説し、さらに在留資格の取得要件についても説明していきます。

本記事をお読みいただければ、どんな外国人がどのような職種で何の在留資格が取得できるかがお分かりいただけます。

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同じ宿泊業でも業務によって在留資格が異なる

宿泊業といっても、職種によって該当する在留資格が異なるため、職種ごとにどの在留資格が該当するのかを検討する必要があります。宿泊業で該当する在留資格を挙げると以下のとおりです。

  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • 「特定活動(46号)」
  • 「特定技能1号」
  • 「永住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」
  • 「留学」・「家族滞在」

例えば、「技術・人文知識・国際業務」であれば、広報や通訳、エンジニアなどさまざまな職種に就くことができます。また「特定技能1号」であれば、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービスに従事することが可能です。

このように、職種によって該当する在留資格が異なり、職種によっては該当する在留資格が複数あります。

 

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ホテルや旅館で働くことができる在留資格

ここでは、在留資格ごとにどのような職種が該当するかを見ていきながら、併せて申請の要件や注意点も解説していきます。

技術・人文知識・国際業務

就労の在留資格の中でも最も一般的な在留資格ですのでご存知の方も多いかもしれません。「技術・人文知識・国際業務」とは、日本にある企業等との契約に基づいて行う自然科学分野または人文科学分野の専門的技術や知識を必要とする業務、または外国人特有の感性を必要とする業務をするための在留資格です。簡単にいえば、大学で学んだ専門的な知識や技術を生かした業務に就くための在留資格になります。

大学で学んだ専門的な知識や技術を生かした業務に就くための在留資格ですので、該当する業務は以下のようなものがあります。

  • 広報
  • 企画・マーケティング
  • フロント・コンシェルジュ
  • 通訳・翻訳
  • 営業
  • 経理
  • エンジニア

これらの業務は一例で、「技術・人文知識・国際業務」でできる業務は非常に幅広いです。

「技術・人文知識・国際業務」を取得する要件は次の4つです。

  • 日本企業との契約があること
  • 大学を卒業または10年以上の職歴があること
  • 職務内容が大学で学んだことと関連があること
  • 日本人と同等額以上の報酬を得ること

例えば、大学で経済学部を卒業した外国人が、宿泊施設と雇用契約を結び、日本人と同等以上の報酬額を得て、マーケティング業務に従事するような場合に取得することができます。

この在留資格では、幅広い業務に従事することができますが、ホテルのレストラン内での接客、調理やベッドメイキング、客室の清掃業務といった、いわゆる単純労働と呼ばれる業務を行うことはできません。こういった業務に従事させるために「技術・人文知識・国際業務」を申請して不許可になり、当事務所にご相談に来られる事例はとても多いです。

「技術・人文知識・国際業務」について、こちらの記事で詳しく解説していますのでお読みください。

特定活動(46号)

「特定活動(46号)」は、2019年5月に追加された在留資格です。日本の大学や大学院を卒業した高い日本語能力を持つ留学生が、大学で得た幅広い知識や応用的能力を活用して、日本語を使った円滑な意思疎通を必要とする業務に従事するための在留資格になります。

翻訳業務を兼ねた外国語ホームページ制作等の広報業務や、外国人客への通訳を兼ねたベルスタッフ・ドアマンとしての接客業などを行うことができます。「技術・人文知識・国際業務」では認められなかった客室清掃業務やレストラン内での接客業務といった単純労働を行うことも認められるのが特徴です。ただし、清掃業務や接客業務のみに従事することはできませんので注意しましょう。

日本の大学または大学院を卒業していることが要件の一つで、また高い日本語能力が求められますので、日本語能力試験でN1に合格、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上取得していることが必要です。もし日本語を専攻して大学を卒業している留学生であれば、日本語試験を持っていなくても日本語能力があると認められます。

日本語能力試験やBJTビジネス日本語能力テストについては、以下の記事もお読みください。

常勤の職員として働く必要がありますので、ホテルや旅館とフルタイムの社員として直接雇用契約を結び、日本人と同等額以上の報酬を得ることも必要です。

このように要件や業務内容を見ると「技術・人文知識・国際業務」と似ていますが、日本の大学または大学院を卒業していること、日本語能力が必要なこと、日本語を使用した業務であることという点で「技術・人文知識・国際業務」と異なります。業務内容や要件を確認した上で、適切な在留資格を申請しましょう。

また、「特定活動(46号)」は、勤務先が指定されますので、別のホテルなどに転職する際は、必ず在留資格変更許可申請を行わなければなりません。この点においても「技術・人文知識・国際業務」と異なります。

特定技能1号

日本では人手不足が深刻化しており、人材確保が困難な産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために2018年に特定技能制度が創設されました。

参考:特定技能制度とは

宿泊業でも深刻な人手不足が予想されており、「技術・人文知識・国際業務」や「特定活動(46号)」では受け入れられない人材を受け入れることができる在留資格として「特定技能」が期待されています。

この在留資格では宿泊施設において、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービスなどに従事することが可能です。具体的には、以下のような業務に従事することができます。

 

フロント業務
チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等

 

企画・広報業務
キャンペーン・特別プラン立案、館内案内チラシ作成、HP、SNS等による情報発信 等

 

接客業務
館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等

 

レストランサービス業務
注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等

 

上記の業務に幅広く従事する必要がありますが、職場の状況に応じて、例えば一部の期間においてフロント係に配置されるなど特定の業務のみに従事することは認められます。

また、日本人が通常従事することとなる宿泊施設内にある土産物等売店での販売業務や備品の点検・交換業務のような関連業務に付随的に従事することも可能です。

しかし、専らこういった関連業務に従事することは認められませんし、風営法で規定される「施設」(ラブホテル等)で働かせることや「接待」を行わせることも認められませんので注意しましょう。

「特定技能」で外国人を雇用するための要件は、大きく分けて外国人の要件と宿泊施設の要件に分けられます。まずは外国人の要件から見ていきましょう。

 

外国人の要件
申請人・18歳以上で健康状態が良好であること

・「特定技能」での在留が通算5年以内であること

*イラン国籍の方は申請不可

技能水準・「宿泊業技能測定試験」に合格していること
日本語能力水準・「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格していること

*職種・作業の種類にかかわらず、「技能実習2号」を良好に修了している場合は、日本語試験が免除

業務内容・フロント、企画・広報、接客及びレストランサービスなどに従事すること

 

「特定技能」では、「技術・人文知識・国際業務」のように大学卒業や10年以上の職歴、「特定活動(46号)」のように高い日本語能力が求められるわけではありません。しかし技能及び日本語能力には要件があり、それぞれ「宿泊業技能測定試験」に合格していることと「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格していることが必要です。

職種・作業の種類にかかわらず「技能実習2号」を良好に修了している場合は、日本語試験が免除されます。

次に宿泊施設の要件を見ていきましょう。

 

宿泊施設の要件
施設形態・旅館業法で規定される「旅館・ホテル営業」の許可

・風営法で規定される「施設」(ラブホテル等)に該当しないこと

・風営法で規定される「接待」を行わせないこと

・支援体制の整備

・宿泊分野特定技能協議会に加入 など

契約形態・直接雇用のみ

・日本人と同等額以上の報酬

・労働、社会保険、税に関する法令遵守 など

 

まず、「特定技能」で外国人を受け入れるためには、宿泊施設が「旅館・ホテル営業」の許可を受けて旅館業を営み、風営法で規定される「施設」に該当しないものでなければなりません。同じ旅館業法であっても、簡易宿所営業や下宿営業の許可を受けている場合は対象外です。

外国人との契約形態は、雇用契約のみ認められ、派遣などで受け入れることはできません。また日本人と同等額以上の報酬を支払うことが必要で、労働法や税法などの法令遵守が求められます。さらに、外国人が希望した場合に有給休暇を取得させることや外国人が負担できない場合の帰国旅費の負担など「特定技能」特有の要件もあります。

加えて、国土交通省が設置する宿泊分野特定技能協議会への加入が必須です。

このように「特定技能」では、外国人本人だけでなく、受入機関である宿泊施設に対してもさまざまな要件があります。

なお「特定技能」には1号と2号がありますが、宿泊分野は1号のみで2号に移行することはできません。

永住者・永住者の配偶者等・日本人の配偶者等・定住者

これらの在留資格は、ここまで解説してきた在留資格とは異なり、身分や地位に基づいた在留資格となります。「永住者」であれば永住権を取得した人、「永住者の配偶者等」や「日本人の配偶者等」であれば、永住者や日本人の配偶者や子供、「定住者」であれば日系3世といった人などです。

この4つの在留資格は就労の制限がないことが特徴で、どのような業務でも行うことができます。フロント業務やマーケティング、広報といった業務は当然ですが、単純労働と呼ばれるようなベッドメイキングや客室清掃、レストランでホールスタッフとして接客業務を行うことも可能です。

他の在留資格では、単純労働は限定的に認められていますが、これらの在留資格であれば、単純労働のみを行なっても問題はありません。

また、労働基準法の範囲内で就労時間の制限もありませんので、これらの在留資格を持つ方は日本人と同じように働くことができます。

ただし、身分や地位に基づいた在留資格ですので、例えば「日本人の配偶者等」を持っている外国人が日本人と離婚をしてしまった場合には、「日本人の配偶者等」の該当性がなくなります。離婚した時点で働くことができなくなりますので注意が必要です。

留学・家族滞在

「留学」と「家族滞在」は、原則として日本で就労が認められない在留資格です。しかし、資格外活動許可を取得していれば1週間に28時間以内で就労することが認められます。

風営法以外の職種であればどんな職種に就くことも可能ですので、「永住者」などと同様に単純労働と呼ばれる業務に就くこともできます。

ただし、1週間に28時間以内しか働くことができません。他の場所でアルバイトをしている場合には、全ての勤務先での労働時間を合わせて28時間以内でなければなりませんので注意しましょう。

留学生の資格外活動許可について詳しく知りたい方は、こちらの記事もお読みください。

宿泊施設で働く際のビザの注意点

ここまで見てきたように、宿泊施設で外国人を雇用する際には複数の在留資格があり、それぞれ行うことができる業務内容や要件が異なります。業務内容や要件が申請する在留資格に該当しない場合は、許可を受けることができません。そのため、どういった外国人をどういった業務で雇用し、どの在留資格を申請するか適切に見極めることが大切です。

以下の比較表をご参考にしながらどの在留資格に該当するか検討してください。

 

在留資格「技術・人文知識・
国際業務」
「特定活動(46号)」「特定技能1号』「永住者」
「日本人の配偶者等」など
「留学」
「家族滞在」
業務内容

自然科学分野または人文科学分野の専門的技術や知識を必要とする業務、または外国人特有の感性を必要とする業務

(例)
・広報
・企画/マーケティング
・フロント/コンシェルジュ
・通訳/翻訳
など

大学で得た幅広い知識や応用的能力を活用して、日本語を使った円滑な意思疎通を必要とする業務

(例)
・翻訳業務を兼ねた外国語ホームページ制作等の広報業務
・外国人客への通訳を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客業
など

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務

(例)
・フロント業務
・企画/広報業務
・接客業務
・レストランサービス業務
など

制限なし制限なし
(風営法以外の職種)
学歴要件大学(短大含む)卒以上
日本の専門学校卒
日本の大学(院)卒業なし
*ただし技能要件あり(「宿泊業技能測定試験」に合格)
なしなし
日本語要件なしN1またはBJT480点以上N4または国際交流基金日本語基礎テストに合格なしなし
労働時間なし
(労基法に準ずる)
なし
(労基法に準ずる)
なし
(労基法に準ずる)
なし
(労基法に準ずる)
週28時間
転職
(「所属機関に関する届出」の提出必要)

(在留資格変更許可申請
必要)

(在留資格変更許可申請
必要)

 

上の表にもあるように、全ての在留資格で転職をすることは認められます。ただし、「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」、「特定技能1号」では転職時の手続きが異なります。

「技術・人文知識・国際業務」を持っている外国人が前職と同じ業務に従事する場合は、外国人本人が入管に対して「所属機関に関する届出」を提出します。これは前職退職時及び転職先に入社時から14日以内にそれぞれ届出を提出すれば良く、許可・不許可といった審査はありませんので、届出のみ提出すれば転職先でそのまま勤務をすることができます。

一方で、「特定活動46号」や「特定技能1号」では「指定書」というものがパスポートに貼られ、勤務先が指定されていますので、転職する際には在留資格変更許可申請を行わなければなりません。外国人の要件、受入機関での要件が再度審査されますので、許可を受けるには全ての要件を満たしている必要があります。

「特定技能1号」では、受入機関が「特定技能雇用契約に係る届出」や「受入れ困難に係る届出」といった届出を14日以内に入管へ提出することも必要です。

また、在留資格変更許可申請が許可された後でないと、転職先で就労を開始することができないことにも注意しましょう。

さらに「特定技能1号」の在留期間は最長で5年です。この期間は前職での就労期間も含まれますので、残りが数ヶ月しかないような場合には不許可を受けてしまうこともあります。外国人を雇用する際は、過去の在留歴などにも気を付ける必要があるでしょう。

さいごに

ここまでホテルや旅館などの宿泊業で外国人を雇用する際の在留資格について解説しました。「技術・人文知識・国際業務」、「特定活動46号」、「特定技能1号」など、さまざまな在留資格が該当し、業務内容や要件によって在留資格が異なることがお分かりいただけたと思います。

雇用を検討している外国人がどの在留資格に該当するかや要件を満たすかなどをしっかりと確認した上で、必要な手続きを行いましょう。

とはいえ、実際に外国人を雇用して在留資格を取得できるのかを判断することは難しいかもしれません。そのような時は行政書士などの専門家にアドバイスやサポートを求めることもお勧めします。以下の記事では、行政書士に依頼する際のメリット・デメリットや行政書士の選び方を解説していますので、是非お読みください。

宿泊業はこれまで永住者や日本人の配偶者、資格外活動許可を持つ留学生などに頼っていた部分が大きかったですが、「特定技能1号」や「特定活動46号」が新設されてから、外国人を雇用する道が開けたと言えるでしょう。

また、日本で大学を卒業しても日本で就職先がないというケースも少なくありませんでしたが、これにより日本での就職先の選択肢が増えたという側面もあります。これからも多くの外国人を呼び寄せるためには、必要な業種であることは確かでしょう。

リガレアスでは、宿泊業で外国人を雇用する企業を支援しており、今回取り上げた「技術・人文知識・国際業務」、「特定活動」、「特定技能」などの在留資格手続きを行なっております。

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