日本の就労ビザ取得に必要な手続き・入国の流れ・再入国について
- 2020.11.23
- 2024.10.26
リガレアス行政書士事務所の広瀬(@tatsu_ligareus)です。
外国人が日本で働くためには、就労ビザを取得しなければなりません。海外から外国人を呼び寄せる際には、日本の受入機関である企業が手続きを行う必要がありますが、就労ビザを取得するためにどのような手続きが必要かご存知でしょうか。
そこで今回は、外国人を海外から呼び寄せるための就労ビザを取得する手続きについて解説します。手続きから入国までの流れやよくある質問についても説明します。
本記事をお読みいただければ、外国人を呼び寄せる際に必要な手続きや日本に入国するまでの流れについて網羅的にご理解いただけます。
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目次
日本で働くために必要な就労の在留資格とは
ここでは就労ビザについて解説していきます。
就労の在留資格の種類
一般的に「ビザ」という言葉を使用していますが、「在留資格」が正式な名称です。在留資格とは、外国人が日本に滞在するために必要なもので、在留資格を持っていなければ日本に在留することはできません。
「在留資格」について詳しくはこちらの記事もお読みください。
本記事執筆時点で、在留資格は全部で29種類ありますが、そのうち就労の在留資格は19種類です。就労の在留資格には以下のようなものがあります。
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能
- 技能実習
就労の在留資格は19種類ありますが、日本で行う活動内容によって取得する在留資格が異なります。大学で教える場合には「教授」、企業の経営者の場合は「経営・管理」といった具合です。
主な就労の在留資格の特徴と対象者
ここでは、主な就労の在留資格の特徴やその在留資格の対象者について説明しましょう。
技術・人文知識・国際業務
最も代表的な在留資格で、就労の在留資格の中でも一番在留者数が多いものです。
日本にある企業等との契約に基づいて行う自然科学分野または人文科学分野の専門的技術や知識を必要とする業務、または外国人特有の感性を必要とする業務をするための在留資格で、システムエンジニア、建築設計、営業、総務/人事、コンサルタント、通訳/翻訳、ファッションデザイナーなど、多くの業種がこの在留資格の対象となります。
経営・管理
日本の企業の経営者や管理者が取得する在留資格です。取締役や監査役などの役員、部長や工場長、支店長などの管理者が「経営・管理」の対象者となります。また個人事業主もこの在留資格です。
高度専門職
学歴や職歴、年収などの項目ごとにポイントが設けられ、ポイントの合計が70点以上で取得できる在留資格になります。取得すると、在留歴に係る永住要件の緩和、親や家事使用人の帯同、配偶者の就労など、さまざまな優遇措置を受けられることが特徴です。
「高度専門職」の対象者は広く、原則として以下の在留資格に該当する方が対象となります。
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
特定技能
人材確保が困難な産業上の分野(特定産業分野)において外国人を受け入れるための在留資格です。以下の12分野のみで特定技能ビザを取得できます。
特定産業分野(12分野) |
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
「特定技能」は、外国人が技能試験や日本語試験に合格することが必要であったり、受入機関が日本入国のサポートや日本国内の住居の確保など外国人に対して様々な支援を行う必要があったりすることが特徴と言えます。対象者は上記の分野で働く人ですが、分野ごとに従事できる業務内容が決められており、外食業だと調理、接客、店舗管理など、宿泊業だとフロント、企画・広報、接客及びレストランなどでのサービス提供などを行う人になります。
就労の在留資格についてはこちらの記事もお読みください。
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就労の在留資格取得に必要な手続き
ここでは、就労の在留資格取得に必要な手続きについて解説していきます。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件のうち、在留資格該当性・上陸基準適合性の要件に適合しているかどうかについて事前に審査を行い、その条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。上陸のための条件を一部認められていることを証明しますので、在留資格認定証明書があれば上陸審査手続きが簡易・迅速に進みます。また査証申請時にも在留資格認定証明書を提示することで査証の審査が迅速に進められることになります。
このように、海外にいる外国人を雇用し、日本に呼び寄せるためには、まずは在留資格認定証明書交付申請を行うことが必要です。在留資格認定証明書交付申請は、通常日本の受入機関である企業が手続きを行います。
申請書類の準備
在留資格認定証明書交付申請を行うには、申請に必要な書類を準備しなければなりません。必要書類は申請する在留資格や受入機関のカテゴリーによっても異なりますが、以下のような書類を入管に提出します。
- 申請書
- 顔写真
- パスポート
- 活動内容を証明する書類(労働条件通知書など)
- 受入機関に関する書類(登記事項証明書、決算文書など)
- 外国人個人に関する書類(履歴書、卒業証明書など)
繰り返しになりますが、在留資格やカテゴリーによっても異なりますので、必要書類は申請前に確認した上で準備をしましょう。
カテゴリーについてはこちらで解説していますのでお読みください。
申請手順
在留資格認定証明書交付申請は、受入機関の所在地を管轄する入管で申請を行います。受入機関が東京や神奈川にあれば東京入管、大阪や兵庫にあれば大阪入管での申請となります。
申請を行うことができるのは、受入機関の職員になりますので、受入機関の職員が管轄の入管窓口で申請を行います。
オンライン申請をすることも可能ですので、オンライン申請であれば入管の窓口に行かなくてもオンラインで24時間365日いつでもどこでも申請が可能です。オンライン申請であれば、あまり管轄の入管を考える必要はありません。
なお、入管に届け出た弁護士や行政書士であれば申請取次者として、職員に代わって申請をすることも可能です。
オンライン申請についてはこちらで詳しく解説しています。
審査の流れ
入管で申請が受理されると、入管で審査が行われます。
申請から結果が出るまでの期間は、在留資格、カテゴリー、申請内容、入管の混み具合など様々な要因で前後しますが、入管は標準処理期間として1ヶ月から3ヶ月と示しています。この期間よりも早く審査が終了することもあれば、3ヶ月以上かかることもあり、幅がありますので、外国人を雇用することが決まった際にはできる限り早めに手続きを進めるのがよいでしょう。
申請が許可されると在留資格認定証明書が交付されます。交付方法は紙での交付と電子交付の2種類から選ぶことが可能です。紙で交付を受けると入管から在留資格認定証明書が郵送されてきます。一方で電子交付を選ぶと入管から在留資格認定証明書がメールで送られてきます。
在留資格認定証明書交付申請については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
査証申請
在留資格認定証明書が交付された後は、外国人が海外にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)申請を行う必要があります。
査証申請は、外国人が居住する地域を管轄する日本大使館や領事館で申請を行います。
申請書類の準備
必要書類は、申請を行う日本大使館や領事館によって異なりますが、一般的に以下のような書類が求められます。
- 申請書
- パスポート
- 顔写真
- 在留資格認定証明書
実際に必要な書類は、申請前に大使館や領事館に確認することが必要です。
上記のように、査証申請には在留資格認定証明書が必要になります。入管から交付を受けた在留資格認定証明書は受入機関から外国人に送る必要がありますので、交付を受けたら速やかに送るようにしましょう。
申請手順
査証申請の方法も申請を行う日本大使館や領事館によって異なります。
事前に予約が必要な大使館・領事館もありますし、代理機関を通じてしか申請を受け付けない大使館・領事館もあります。予約がすぐに取れないこともありますので、必ず事前に確認をした上で申請を進めるのが望ましいです。
なお、査証申請が許可されるとパスポートに査証が貼られます。
入国までの流れ
ここでは、日本に入国するまでの流れと日本入国後に必要な手続きについて解説します。
上陸審査
査証が発給されたら、日本へ入国です。これまで在留資格認定証明書交付申請と査証申請を行いましたが、日本に入国する時に空港でも審査(上陸審査)が行われます。
審査の流れ
上陸審査では、以下の要件を満たしているかが審査されます。
- 旅券や査証が有効であること
- 日本で行う活動が虚偽でなく、在留資格に該当し、上陸許可基準にも適合していること
- 在留期間が法務省令の基準に適合していること
- 上陸拒否事由に該当していないこと
在留資格認定証明書をもっていれば上記2の要件を満たしていると扱われますので、2についての審査が省かれ、簡易・迅速に審査が進められます。
さらに、外国人は指紋及び顔写真の個人識別情報の提供が求められます。
上陸審査で上陸が認められると、「上陸許可証」というスタンプがパスポートに貼られ、さらに中長期在留者に対しては在留カードが発行され、日本に入国することができます。上陸許可証が貼られ、在留カードが発行された時点で、日本の就労の在留資格が与えられたことになりますので、この時点から日本で就労が可能になります。
なお、あくまでも上陸の条件を満たすものであるだけですので、在留資格認定証明書と査証を持っていれば必ず日本への入国が認められるものではありません。
必要な書類
通常、上陸審査で提示が必要な書類は以下のようになります。
- パスポート
- パスポートに貼られた査証
- 在留資格認定証明書
空港の審査官によっては、雇用契約書や入学許可証など、日本で行う活動を証する資料を求めることがありますので、念のため手元にもって渡航すると安心でしょう。
注意点
在留資格認定証明書も査証もそれぞれ有効期間は3ヶ月間です。その有効期間内に日本に入国する必要があります。もし入国前に有効期間を経過してしまうと再度在留資格認定証明書交付申請手続きから行わなければなりません。必ず有効期間内に入国するようにしましょう。
また、在留カードが交付されるのは、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港から入国した人です。それ以外の空港から入国した場合は、後述する住民登録の後に届け出た住居地宛てに在留カードが郵送されてきます。
住民登録
上陸が認められ、外国人が日本に入国し就労を開始することができますが、手続きはこれで終わりではありません。在留カードが交付された外国人は、住民登録が必要です。
住民登録の手順
入国した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。住居地を届け出ると在留カードに住居地が記載され、住民票が取得できるようになります。
住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがありますので注意が必要です。さらに新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合は、在留資格が取り消されることがあります。ただし、頻繁な出張を繰り返して1回あたりの日本滞在期間が短いなど、在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合など、住居地の届出を行わないことに正当な理由がある場合には、在留資格の取り消しは行われないことになっています。
在留資格取消については、こちらの記事をお読みください。
必要な書類
住民登録には、基本的に以下の書類が必要となります。
- パスポート
- 在留カード
これらの書類を持って市区町村で住民登録を行いましょう。
マイナンバー制度
初めて住民票が作成される際に、12桁のマイナンバーが付番されます。
住民票を作成した後、マイナンバー個人番号通知書が住民票の住所に簡易書留で届きますので、必ず受け取るようにしましょう。
なお、いったん日本を離れて、再来日して住民票を作成する場合にも同じ番号を使用することになります。
また、マイナンバーカードを申請することが可能です。以下の4つの方法からマイナンバーカードを申請できます。
- パソコン
- スマートフォン
- 郵便
- 証明写真機
マイナンバーカードの有効期限は、在留期限までです。マイナンバーカードの有効期限は自動的に延長されませんので注意しましょう。在留期間を延長したときは、更新前の在留期限日までにマイナンバーの延長手続きが必要です。
なお、在留期限日までに新しい在留期限日が決まらない場合は、現在の在留期限日までに2ヶ月間の延長申請をすることができます。この場合も後日在留期間が更新できた際には、マイナンバーカードを延長した日の末日までに手続きをしなければなりません。
再入国について
ここでは再入国許可について解説していきましょう。
再入国許可
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に日本を出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために日本出国前に取得する許可です。これにより、外国人が一時的に海外へ出国し日本へ再入国するときに、再度在留資格認定証明書や査証を取得する必要がなくなります。
なお、再入国した後は、もっている在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可の種類
再入国許可には、1回限り有効の「1次再入国許可」と有効期間内であれば何回も使用できる「数次再入国許可」の2種類があり、申請時に選択することが可能です。
再入国許可の有効期間は、もっている在留期間の範囲内で5年間を最長として決定されます。
申請手順
再入国許可申請は、居住地を管轄する入管で出国前に行う必要があります。
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請と一緒に再入国許可申請を行うときには、オンライン申請をすることができますが、再入国許可申請を単独で行う際はオンライン申請ができませんので、必ず入管の窓口で申請しなければなりません。
窓口で申請した場合、申請が許可されれば当日中に再入国許可がパスポートに貼られます。
必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 申請書
- パスポート
- 在留カード
許可を受ける際には収入印紙を入管に提出します。一次再入国は3,000円、数次再入国は6,000円です。
みなし再入国許可
みなし再入国許可とは、在留資格をもって日本に在留する外国人で有効なパスポートをもつ人のうち、「3月」以下の在留期間及び「短期滞在」の在留資格以外の人が、出国の日から1年以内に再入国する場合、原則として再入国許可の取得を不要とするものです。また、中長期在留者は在留カードをもっている必要があります。
つまり、有効なパスポートと在留カードをもっていれば、事前に入管での再入国許可を得なくても、出国する空港で、再入国出国記録に「一時的な出国であり、再入国する予定です」という欄にチェックをするだけで、みなし再入国許可制度を利用できます。在留期間内であれば何度でも利用が可能です。再入国許可の取得が不要になり、急な海外出張などでも利用できるため、忙しいビジネスマンにとっては非常に便利な制度です。
前述のように、みなし再入国許可の有効期間は、出国日から1年間となります。出国の時点で在留期限が1年未満の場合は在留期限日までが有効期間です。有効期間内に入国できないと在留資格を失います。
また、「3月」以下の在留期限をもっている外国人や在留カードをもっていても1年以上日本に再入国する予定がない人は、みなし再入国が利用できず、再入国許可を事前に取得しなければなりません。再入国許可を取得せず、みなし再入国許可も利用しない場合は「単純出国」となり、在留資格を失うことになります。再度日本へ入国する際は、在留資格認定証明書交付申請からやり直しが必要です。
就労の在留資格取得に関するよくある質問
就労の在留資格取得に関するよくある質問について説明していきます。
在留資格認定証明書交付申請の所要期間
在留資格認定証明書交付申請にかかる所要期間は、書類の準備期間と入管での審査期間に分けられます。書類の準備期間は、外国人や企業の書類準備スピード、申請する在留資格などによって書類の量が異なりますが、一般的に1、2週間から遅くても1ヶ月程度で準備できることがほとんどでしょう。
入管での審査期間は、在留資格、カテゴリー、申請内容、入管の混み具合などによっても前後します。しかし、前述したように標準処理期間として1ヶ月から3ヶ月と示されていますので、その期間を目安として考えてよいでしょう。
このように所要期間は幅がありますが、早ければ1ヶ月半程度、遅いと4ヶ月程度かかります。ただし、場合によってはそれ以上かかることも想定しておく必要があります。
外国人を雇用することが決まった際には、速やかに手続きを開始しましょう。また時間がかかることも想定して入社時期をずらすことができるように対応することも必要です。
在留資格認定証明書交付申請の難易度
申請する在留資格や申請する外国人の職歴や学歴などのバックグラウンド、受入機関の企業などによっても異なりますので、難易度を示すことは難しいです。必要書類が少ないからといって難易度が低いということも言えません。
申請で許可を受けるには、申請要件を満たし、適切な書類を提出することが必要です。そのためにはどの在留資格を申請するのか、その在留資格の要件は何かを事前に確認した上で、外国人や企業がその要件を満たすことができるかを判断して申請を進める必要があるでしょう。
手続きに不慣れな人などは、在留資格の判断や要件の確認などは簡単ではないかもしれません。そのような場合は、行政書士などの専門家に相談してみましょう。
査証申請の所要期間
在留資格認定証明書を提出することで、上陸のための条件について事前審査を終えているものとして扱われるため、査証発給に係る審査は迅速に行われ、申請から1週間程度で査証が発給されることが一般的です。
さいごに
ここまで外国人を海外から呼び寄せるための就労ビザを取得する手続きについて解説してきました。必要な手続きや入国までの流れについてご理解いただけたはずです。
日本に入国するまでに3回審査があり、それぞれ審査の内容や申請の提出場所が異なります。さらに入国した後も住民登録が必要で、住民登録を終えてようやく手続きが完了することになりますので、手続きは複雑に感じられるでしょう。
手続きがスムーズにいかなければ外国人の入社が遅くなってしまいますし、在留資格認定証明書交付申請で不許可を受けてしまうと外国人を呼び寄せることができなくなり、外国人にとっても不利益になってしまいます。
もし手続きに不安があれば、行政書士などの専門家に相談することもお勧めです。
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記事を書いた人
1981年生まれ、千葉県出身。行政書士として約10年間勤務した後、DX化が進んでいないビザ業務を変えるため2019年にリガレアスを設立。Twitterでも積極的に情報発信しています。
1981年生まれ、千葉県出身。行政書士として約10年間勤務した後、DX化が進んでいないビザ業務を変えるため2019年にリガレアスを設立。Twitterでも積極的に情報発信しています。