リガレアス行政書士事務所の広瀬(@tatsu_ligareus)です。

近年、外国人の方から日本で起業したいというご相談を受けることが多くなってきています。また、すでに日本で設立されている法人の経営者や管理職に就くために、海外から外国人を招へいすることも少なくありません。

このように日本で企業の経営や管理に携わる外国人が取得する在留資格に「経営・管理」というものがあります。特に日本で起業する外国人にとっては、この「経営・管理」は申請が難しいものです。

そこで今回は、「経営・管理」の在留資格について、分かりやすく解説します。

本記事では、すでに日本で法人が設立されている企業に役員として外国人が就任する場合や管理者として従事する場合についても解説していますので、これから日本で起業を考えている外国人の方はもちろんですが、外資系企業などで海外から役員を招へいする担当者にも是非お読みいただきたい記事です。

お読みいただければ、「経営・管理」の概要や申請要件などがお分かりいただけます。

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経営・管理ビザとは?

「経営・管理」に該当する活動内容は、入管法では以下の3つの類型に分類されます。

  • 日本で事業の経営を開始してその経営、またはその事業の管理を行う活動
  • 日本ですでに営まれている事業に参画してその経営、またはその事業の管理を行う活動
  • 日本で事業の経営をおこなっている者に代わってその経営、またはその事業の管理を行う活動

簡単に言えば、「経営・管理」とは日本にある企業の経営者や管理者が該当する在留資格です。

 

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経営・管理ビザに該当する業種・職種

「経営・管理」においての「経営」とは、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動をいいます。

たとえ、取締役会への参加や連絡業務といった短期間の来日であっても、日本法人の経営者に就任しており、日本法人から報酬が支払われるような場合は、「短期滞在」ではなく「経営・管理」になるので注意しましょう。

一方で「管理」とは、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動です。

事業の経営や管理に実質的に参画していることも必要で、単に役員や部長に就任しているというだけでは「経営・管理」の在留資格には該当しません。

なお、必ずしも法人でなければならないわけではなく、個人事業主でも「経営・管理」に該当します。

経営・管理ビザの申請要件

「経営・管理」の申請要件は、以下のようなものがあります。

  • 事業を行うための事業所が日本にあること
  • 日本に居住する常勤職員が2名以上いることまたは資本金が500万円以上あること
  • 事業活動が確実に行われることが見込まれること
  • 各種公的義務の履行や法令を遵守すること

ここからは、それぞれの要件について詳しく解説していきます。

事業を行うための事業所が日本にあること

事業所が日本国内に確保されていることが必要です。物件は、法人等の名義で事業用目的として賃貸借契約を締結していることが求められます。自身で開業する場合には、「経営・管理」の在留資格を取得する前に、事業所として物件の契約を締結し確保しておかなければならない点に注意しましょう。

事業所に関して、シェアオフィスや自宅で開業したいというご相談は多いです。結論から言うと、ケースバイケースになります。シェアオフィスであっても独立した個室スペースを確保していれば認められますが、独立スペースのないシェアオフィスや住所だけを貸し出すようなバーチャルオフィスは認められません。

また、事業が継続的に運営されることが求められるため、月単位の短期間の賃貸スペースなども「事業所」にはなりません。原則、自宅での開業も認められませんが、以下のような場合は「事業所」として認められることがあります。

  • 住居目的以外での使用を貸主が認めていること
  • 借主も法人が事業所として使用することを認めていること
  • 法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
  • 物件に係る公共料金等の共有費用の支払に関する取決めが明瞭になっていること
  • 看板類似の社会的標識を掲げていること

「事業目的占有の部屋を有していること」とあるように、入口も別々に分けられ、住居のスペースと事業所のスペースが明確に区別されていることが必要です。戸建てで1階が事務所で2階が住居のような物件であれば要件を満たす可能性がありますが、マンションなどを自宅兼オフィスとすることは難しいでしょう。

日本に居住する常勤職員が2名以上いることまたは資本金が500万円以上あること

「日本に居住する」とは、日本に居住する日本人の他、外国人の場合は「特別永住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいずれかの在留資格を持っている方が該当します。その他の就労の在留資格を持っている外国人は含まれません。

また、パートタイマーや請負、派遣社員、在籍出向者などは常勤職員と見なされませんので、職員を雇用する際は少なくとも2名はこの要件を満たしておく必要があります。

次に資本金についてですが、必ずしも申請人本人が500万円を出資していることは求められません。例えば共同経営者などがいて、その人が500万円以上を出資していれば要件を満たすことになります。もし申請人が全く出資していない場合は、申請人が経営権限があるかどうかの疑義があるため、この点を説明する必要があるでしょう。

ただし、大企業などの役員として迎え入れるような場合は、特に説明の必要はありません。

また、預金通帳や送金記録などで資本金の出所は明確にしておくことも必要です。客観的な資料で立証できないと、いわゆる「見せ金」と判断されてしまうこともあります。

個人事業主として開業する場合、資本金として証明することが難しいため、500万円以上の投資が継続して行われていることを立証する必要があります。事業所確保に係る経費や職員の報酬、事務機器などの設備への投資などで500万円以上投資していることを証明しなければなりません。

なお、日本に居住する常勤職員2名以上または資本金500万円以上のいずれにも該当しない場合は、これらに準ずる規模であるときは要件を満たすと判断されることがあります。

明確な判断基準はありませんが、例えば、常勤職員を1名雇用し、もう一人を雇用するのに必要な費用を投下して事業が運営されているような事業規模(概ね250万円程度)があれば、この要件を満たすと見なされる可能性があります。

事業活動が確実に行われることが見込まれること

日本で行おうとしている事業が、継続的、安定的に行われることを事業計画書で説明する必要があります。事業計画書では、最低限以下のような内容を記載する必要があるでしょう。

  • 企業概要・経営者経歴
  • 創業経緯・ビジョン
  • 事業内容
  • マーケット状況
  • ビジネスモデル
  • 販売計画
  • 仕入・経費計画
  • 資金計画
  • 収支計画

事業計画書ではできる限り具体性を持って作成することが必要です。「日本に来たいから」や「500万円出資すれば大丈夫」と簡単に考えている方も見受けられ、事業計画書をとても簡単に作成される方もいますが、継続的、安定的に事業が運営されることが求められていますので、途中で事業が立ち行かなくなると判断されるようなものでは認められないでしょう。

また、事業計画書を代わりに書いてくださいという方もいらっしゃいます。しかし事業のアイデアは起業する方の頭の中にあるはずです。それを言語化するお手伝いや客観的な視点からアドバイスすることは可能ですが、当事務所でゼロから作成することはできません。しっかりとアイデアを具体化させて事業計画書を作成しましょう。

各種公的義務の履行や法令を遵守すること

事業の運営を適正に行うことが求められます。従業員を雇用する場合であれば、労働条件が労働関係法令に適合していることが必要です。

また、労働保険の適用事業所である場合は、保険の加入手続きや保険料の納付、健康保険や厚生年金保険の適用事業であれば、加入及び資格取得手続きを行い、保険料を納付することが求められます。

税金に関しても、所得税や法人税、住民税を適切に納付していることも必要です。納税義務を果たさずに刑を受けている場合はもちろんですが、刑を受けていなくても高額の未納や長期間の未納がある場合は、許可をされない可能性が高いでしょう。

他にも、事業開始にあたり必要な許可などがあれば取得しておくことも必要です。

 

管理者として「経営・管理」を取得しようとする場合は、前述した要件に加えて以下の要件も求められます。

  • 事業の経営または管理について3年以上の経験があること
  • 日本人と同等額以上の報酬を受けること

事業の経営または管理について3年以上の経験があること

事業の経営、管理について3年以上の実務経験が必要です。この実務経験には、大学院で経営や管理に関する科目を専攻した期間も含まれます。

例えば、大学院において経営に関する科目で2年間の修士課程を修了した方は、事業の経営や管理について1年間の実務経験があれば、この要件を満たすことになります。

日本人と同等額以上の報酬を受けること

入管法では「〇〇円以上」という明確な基準はなく、個々の企業の賃金体系または他の企業の同種の職種の賃金を参考に日本人と同等額以上であるかで判断します。そのため、いくら以上あれば許可されるということはいえません。報酬にはボーナスなどは含まれますが、通勤手当や住宅手当といった実費弁償の性格をもつものは含まれません。

経営者として従事する場合は、報酬の要件はありませんが、日本で生活していくだけの資力があるかどうかは審査のポイントになります。

例えば、日本で他にも会社を経営しており、別の会社から十分な役員報酬を得ていれば役員報酬が低くても大丈夫ですが、他からの収入がなく役員報酬も低い場合は許可を受けられない可能性もありますので、役員報酬はしっかりと検討した上で設定しましょう。

経営・管理ビザの必要書類

ここでは在留資格認定証明書交付申請の際に必要な書類を説明します。必要書類は受入機関のカテゴリーによって異なります。

カテゴリーについてはこちらの記事で詳しく解説していますのでお読みください。

すでに日本で法人が設立され、最低でも1年以上営業がなされているような場合は、カテゴリー1からカテゴリー3のいずれかに該当することがほとんどです。

他方、申請人が自分で会社を設立するなど、日本で法人を設立して間もない会社の場合はカテゴリー4に該当します。これから日本で法人を設立することを検討している場合は、カテゴリー4の必要書類をご覧ください。

 

カテゴリー1カテゴリー2
カテゴリーを立証する資料
(カテゴリー1なら会社四季報、カテゴリー2なら法定調書合計表など)
申請書
顔写真
パスポートコピー

 

カテゴリー1または2に該当する場合は、上記の資料のみが必要書類です。一方でカテゴリー3または4に該当する場合は、以下の資料の提出も必要になります。

 

カテゴリー3カテゴリー4
カテゴリー1、2の資料
役員報酬を決定する定款または株主総会議事録
(「管理者」として雇用される場合は、雇用契約書)
登記事項証明書
不動産登記簿謄本や賃貸借契約書など事務所の存在を明らかにする資料
住民票や賃金支払に関する資料など常勤職員が二人以上いることを明らかにする資料
「管理者」として雇用される場合、在職証明書、履歴書、卒業証明書など事業の経営または管理について3年以上の経験があることを立証する資料
事業計画書
直近年度の決算文書
預金通帳や送金記録など
資本金の出所がわかる資料
給与支払事務所等の開設届出書
直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
または
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

一般的には上記のような資料が必要になりますが、必要に応じて、上記以外に補足資料や補足説明書を提出することも提出しなければなりません。また、事業を行う上で必要な許可等があれば、その許可証も提出します。

入管に提出する資料は、原則として日本語で作成されていることが必要です。外国語で作成されている資料は、日本語の翻訳を付けて提出しましょう。

在留期間「4月」

「経営・管理」の在留資格で許可される在留期間は、「3月」、「4月」、「6月」、「1年」、「3年」、「5年」があります。他の在留資格と同様に、全ての申請要件を満たした上で、入管が審査の上判断して在留期間が決定されます。

しかし、「4月」という在留期間だけ少し特殊です。

これまで「経営・管理」を取得するために、海外にいる外国人が日本で法人を設立しようとすると、日本に「短期滞在」で来日して法人設立の手続きを行うしかありませんが、「短期滞在」だと日本で住民登録ができず、法人設立が非常に困難でした。

そこで在留期間「4月」が創設され、必要書類の一つである登記事項証明書がなくても法人を設立する準備を行う意思があることや法人設立がほぼ確実に見込まれることが確認できた場合には、「経営・管理」(4月)を取得することができるようになりました。

また、事業所の確保ができていない場合でも、事業所の概要を明らかにする資料として検討している物件を説明する資料を提出すればよいため、海外にいる外国人が「経営・管理」(4月)を取得後に日本で住民登録を行い、法人の設立準備をすることが可能になり、一人で会社を設立することも可能になっています。

「経営・管理」(4月)の趣旨は、海外にいる外国人が一人で会社設立ができるようにしたものですが、実際は「4月」の在留期間では日本で銀行口座開設ができないなどのハードルがあります。銀行口座が開設できないと資本金の払込ができず、法人登記をすることができません。

そのため、日本国内で協力者を見つけ、法人登記も済ませた上で、「経営・管理」(1年)の取得を進めることをお勧めしています。

経営・管理ビザの更新

起業したばかりの会社で「経営・管理」を取得したような場合、在留期間は「1年」になることがほとんどです。そのため、「経営・管理」を取得してすぐに在留期限を迎え、更新申請をすることになります。

更新申請の際にポイントになるのが、事業の継続性です。開業当初は様々な要因で赤字になることもあるでしょう。黒字であれば更新申請で問題になることは少ないと思われますが、赤字になった場合は、事業の継続性について慎重に審査されます。ここでは、状況別に解説します。

直近期末で債務超過でないが欠損金がある

今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出が求められます。事業が行われていることに疑義がなければ、原則として事業の継続性があると認められるでしょう。

直近期末に債務超過だが直近期前期末では債務超過でない

直近期末で債務超過となると、事業の継続が危ぶまれるため、事業の継続性が認められない可能性が出てきます。ただし、1年以内に債務超過を解消できる具体的な改善の見通しがあれば、事業の継続性があると認められることがあります。

その立証のため、中小企業診断士や公認会計士等からの改善の見通しについて評価を行なった書面を提出する必要があります。この場合は、更新申請前に中小企業診断士や公認会計士などに相談しましょう。

2期連続売上総利益がないまたは2期連続債務超過

この場合は業務を継続的に行える能力がないと判断されるため、更新申請しても原則不許可となるでしょう。しかし増資や他の企業による救済等があれば、その状況を踏まえて審査されるため、もしそのような予定があれば具体的に説明する必要があります。

事業の継続性以外も、更新申請の際には前述した申請要件を満たしておく必要があります。

納税義務の履行や労働関係法令、社会保険関係法令などの遵守といった公的義務を履行しなければなりません。

また「経営・管理」を取得した後に、自宅などに事務所を移転することも認められませんので注意しましょう。

もし「4月」の在留期間をもって更新申請をする場合は、更新申請前までに必ず法人登記を済ませ、事業所も確保し、「経営・管理」の要件を全て満たしておかなければなりません。法人登記などが済んでおらず、準備期間として再度「4月」の更新をすることはできませんので注意しましょう。

経営・管理ビザの申請時における注意点

再申請時の審査がより厳しくなる

一般的に一度ビザ申請で不許可を受けてしまうと再申請は難しいものになります。ただ、不許可の理由によっては再申請ができる場合がありますので、不許可になった場合はその理由を確認することが大切です。

申請が不許可になる理由として多いのが、以下のようなものです。

  • 要件を満たしていない
  • 申請書類の不備や説明不足

再申請の際には、不許可になった理由を解消できる資料を提出しなければなりません。

また、前回提出した資料と内容が異なる場合には、内容が異なる理由を説明し、それを裏付ける資料を提出するなど、論理的、客観的に立証することが必要です。

不許可理由を精査せずに再申請すると、不許可理由を解消できないまま再申請することになってしまいますし、前回申請時と内容が異なることをうまく説明できないと矛盾が生じ、申請内容に信頼性を欠くことになり、再申請で許可されることはないでしょう。

このように不許可理由を精査し、それに基づき適切な資料や説明をすることが不可欠ですので、専門家でも再申請はとても慎重に進めますし、非常に難しいものです。

 

一番良いのは不許可を受けないことですので、自分で申請することに少しでも不安があるようであれば、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

ビザ申請で不許可になってしまった場合は、こちらの記事もお読みください。

事業の継続性・安定性が求められる

ここまでも解説してきていますが、「経営・管理」では事業の継続性や安定性が求められます。これからビジネスを開始する場合には、事業計画書でビジネスモデルや資金計画などを説明することが必要です。

また、取引することが決まっている場合には契約書などの疎明資料も提出し、可能な限り説得力のある事業計画書を提出しましょう。

すでに事業を行っている場合には、黒字経営を続けなければなりません。ビジネスを続けていく上で赤字になってしまうこともありますが、前述のように2期連続で赤字になってしまうと「経営・管理」を取得・更新していくことが難しくなります。

一方で経費を抑えるためにバーチャルオフィスなどに事務所を移転してしまうと、「経営・管理」の要件を満たさなくなります。このように外国人はビザの制限があるため、日本人以上に検討した上でビジネスを開始する必要があるでしょう。

日本ビザに精通した専門家(行政書士等)に相談する

「経営・管理」ビザの申請は、特に日本で起業しようとする外国人にとっては難しいものです。単に必要書類を提出すればよいというものではなく、申請要件や基準を理解した上で、資料を準備して申請しなければなりません。ビザ申請を行う行政書士としてはこれまでの申請実績や入管法に関する知識など専門性の高さが求められます。

会社設立と一緒に「経営・管理」の申請を請け負っている人もいますが、中には会社設立に関して実績や専門性があっても、外国人の在留資格については経験があまりなく専門性が高くない人もいます。会社設立手続きと一緒に依頼できるメリットはありますが、もしビザ申請の専門性が高くなかった場合は不許可になってしまうこともあるでしょう。

前述のように一度不許可を受けてしまうと再申請は簡単ではありません。ビザの専門性が高くない人に依頼して、手続きがスムーズに進まなかったり、不許可を受けてしまったりした後に当事務所に相談に来られることもあります。

ビザ申請の代行を依頼する場合には、専門性の高い行政書士を選ぶようにしましょう。

行政書士の選び方について、こちらの記事でも詳しく解説していますので、お読みください。

さいごに

ここまで「経営・管理」について解説してきました。日本で起業する外国人だけでなく、すでに日本で法人が設立されている企業の役員として就任する場合や管理者として従事する場合についても説明していますので、「経営・管理」について網羅的に理解していただけたと思います。

日本で起業を希望する外国人は多く、また日本としても外国企業の誘致を進めていて、今後も「経営・管理」取得を希望する外国人は増えると思われます。

しかしここまで説明してきたように、設立したばかりの企業で「経営・管理」を申請すると入管ではとても慎重に審査を行いますので、要件を満たして適切な申請書類を提出しないと不許可を受けてしまうことも多いです。

「経営・管理」の申請では行政書士などの専門家に相談することも必要です。

リガレアスは、ビザ手続きに特化した行政書士事務所のため、専門性は非常に高いです。また設立したばかりの企業での「経営・管理」申請サポートはもちろん、それ以外の在留資格での申請実績も豊富ですので、「経営・管理」だけでなく、その後の外国人社員の在留資格取得や在留管理のサポートなどトータルで支援を継続していくことができます。

もしリガレアスのサービスにご関心がありましたら、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

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