オーバーステイ(不法滞在)とは?注意点から対処法、再入国まで徹底解説
- 2025.01.18
リガレアス行政書士事務所の広瀬(@tatsu_ligareus)です。
永住権以外で日本に滞在する外国人の方であれば、在留期限はとても重要なものです。在留期限が到来するまでに日本を出国するか、更新しなければなりません。在留期限が到来する直前に気づいて、慌てた経験がある方もいるでしょう。在留期限を過ぎても更新せず日本に滞在し続けるとオーバーステイになってしまいます。オーバーステイは良くないことだと漠然と分かってはいても、実際にオーバーステイになるとどうなってしまうかご存じでしょうか。
そこで今回は、オーバーステイになるとどうなるかや、オーバーステイになってしまった場合の対処方法、さらにオーバーステイにならないための対応方法について解説します。
本記事をお読みいただければ、オーバーステイの重大さをご理解いただけ、オーバーステイを防ぐための対応方法の検討材料になります。
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目次
オーバーステイとは?
ここでは、オーバーステイの定義について解説していきます。
オーバーステイの定義
オーバーステイとは、許可された在留期間を超えて日本に滞在することをいいます。
例えば、在留期限が2025年1月10日だった場合、それまでに在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請などの手続きを行わず、2025年1月11日以降も日本に在留し続けているとオーバーステイになります。
在留期間と在留期限の違い
在留期間とは、日本に合法的に在留できる期間です。在留資格ごとに在留期間が定められています。「技術・人文知識・国際業務」では、3月、1年、3年、5年というように、在留資格が与えられる際にいずれかの在留期間が与えられます。
また在留期間の満了日は、合法的に在留できる最終日で、この日までに日本を出国するか、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請などの手続きをしなければなりません。この在留期間の満了日を超えて在留するとオーバーステイになります。
在留期間と在留期間の満了日は、中長期在留者に発行される在留カードの表面に記載されています。
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オーバーステイの法的影響
ここでは、オーバーステイになった場合にどのような影響があるかをみていきましょう。
入管法における罰則
オーバーステイをすると、3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金、またはその懲役もしくは禁錮及び罰金を併科されます。
さらに、オーバーステイは退去強制事由に該当し、退去強制になると強制的に日本から出国させられます。
退去強制処分の流れ
退去強制までの流れは以下のようになります。
退去強制事由に該当すると思われる外国人に対して、入国警備官が調査を行います。
調査で容疑があると認められたときに、外国人は収容令書により収容され、入国審査官に引き渡されます。この際、監理措置に付されることが決まった場合は、収容されることなく、入国審査官に事件が引き継がれます。
入国審査官は退去強制対象者に該当するかどうかを審査し、退去強制対象者に該当すると認定し、さらに外国人がそれを認めて帰国を希望するときは、退去強制令書が発布されて退去強制となります。しかし、外国人がその認定が間違っていると主張したときは、認定の通知を受けた日から3日以内に口頭審理を請求することが可能です。
特別審理官による口頭審理が行われ、入国審査官の行った認定に誤りがないか判定し、誤りがないと判定されて外国人がそれを認めて帰国を希望するときは、退去強制令書が発布されて退去強制になります。もし、外国人がその判定が誤っていると主張する場合は、判定通知を受けた日から3日以内に法務大臣への異議の申出をすることが可能です。
法務大臣が直接外国人を取り調べることはありませんが、入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理の手続きで作成された証拠を調べて裁決します。法務大臣が、異議の申出に理由がないと裁決すると、退去強制令書が発布されて退去強制となります。
なお、それぞれ入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣の裁決で、退去強制事由に該当しないと判断された場合、外国人は放免され、引き続き日本に在留することができます。
また、外国人は、収容令書により収容されたとき、または監理措置に付されたときから退去強制令書が発布されるまでの期間に、日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望する場合は、在留特別許可の申請をすることが可能です。
再入国の制限と入国拒否
オーバーステイにより日本を出国すると一定期間日本に入国することができなくなります。
出国の方法によって1年、5年、10年と入国制限の期間が異なります。
これまで違反歴などがなく、自ら出国意思を示せば、退去強制ではなく出国命令により出国することが可能です。出国命令により日本を出国すると、入国制限は1年間となります。
一方、出国命令に該当せず退去強制を受けると退去強制された日から5年間は日本に入国することができません。
退去強制を受けた人で、過去にも退去強制や出国命令を受けて日本を出国したことがある人は、10年間日本に入国することができなくなります。
また、もしオーバーステイにより1年以上の懲役や禁錮刑を受けてしまうと、期間の定めなく日本に入国できなくなる可能性もあります。
オーバーステイの原因と予防策
ここではオーバーステイになる原因やその予防策について解説していきます。
うっかりミスによるオーバーステイ
在留資格にもよりますが、在留期間は最長で5年です。長期の在留期間をもつ人ですと、自分の在留期間の満了日を忘れてしまうことがあります。
また家族がいる場合、家族で在留期間の満了日が異なることもあります。親の在留期限は自分で管理していても子どもの在留期限を忘れてしまい、子どもだけオーバーステイになっているということも発生します。
長期休暇や出張などで海外に出国しようとしたときに、空港で発覚するケースも少なくありません。空港で在留期間の満了日を過ぎていることがわかると日本を出国することができず、予定が狂ってしまいます。
定期的に在留期限を確認するなどして、防止するように努めるのがよいでしょう。
ビザ更新の遅れ
在留期間更新許可申請の手続きや書類の準備が煩雑で、手続きを後回しにしてしまい、申請を行わずに在留期間の満了日を過ぎてしまうケースがあります。
在留期限を把握しながらも放置してオーバーステイになってしまうことは、うっかりミスに比べると悪質であると判断されてしまうでしょう。
受け入れ機関の職員が書類準備のサポートをして手続きの遅れがないようにしましょう。
在留期間管理のベストプラクティス
オーバーステイにならないように外国人本人ができることとしては、在留カードを定期的に確認して在留期限を把握するようにしておくことです。
またスマートフォンやカレンダーアプリなどを利用してリマインダーを設定しておくと、うっかり忘れてしまうことを防げるでしょう。
在留期間更新許可申請は、在留期間の満了日の3ヶ月前から行うことが可能です。早めに準備を始め、3ヶ月前になったら申請ができるように準備しておくのがよいでしょう。
一方で、受け入れ機関である企業や教育機関ができることとしては、外国人の在留期限を管理して、在留期限が近づいてきたときに外国人に通知をすることです。万一、外国人が忘れてしまっていてもオーバーステイを防げるはずです。
また、書類の準備や手続きが煩雑ですので、手順を案内し書類のサポートをすれば、手続きが遅れることを防ぐことができるでしょう。
オーバーステイ状態になった場合の対処法
オーバーステイになってしまった場合にどのような対応が可能かを解説します。
出国命令(制度)による出国
オーバーステイは、退去強制事由に該当します。退去強制により出国すると5年間は日本に入国することができません。
一方で、出国命令による出国であれば、入国できない期間は1年間で済みます。また出国命令であれば収容されることもありません。オーバーステイにより退去強制事由に該当した場合であっても、以下の要件をすべて満たせば出国命令により出国させてもらうことが可能です。
- 1または2のいずれかを満たすこと
- 違反調査の開始前に速やかに日本から出国する意思をもって自ら入管に出頭したものであること
- 違反調査の開始後、入国審査官による認定通知書を受ける前に入国審査官または入国警備官に対して速やかに出国する意思を表明したこと
- 不法残留以外の退去強制事由に該当していないこと
- 窃盗罪等の一定の罪により懲役または禁錮に処せられたものでないこと
- 過去に日本から退去強制されたことまたは出国命令を受けて出国したことがないこと
- 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること
このように、これまでに違反歴などがなく自ら出国意思を示せば、収容されずに出国命令により出国することができます。出国した日から1年間待てば再度日本に来ることができるでしょう。
ただし、上記の2で日本を出国し、その後「短期滞在」で日本に入国しようとするときは、原則として出国した日から5年間は日本に入国できませんので注意しましょう。
出国命令による出国準備と手続き
出国命令により出国することになった場合、15日を超えない範囲で出国期限が定められ、出国命令書が交付されて日本からの出国が命じられます。荷物をまとめ、航空券を準備して、その期間内に日本から出国しなければなりません。出国期限を過ぎて日本に残留すると退去強制の対象となり、刑事罰の対象となります。
なお、出国命令を受ける際、住居及び行動範囲の制限やその他必要と認められる条件が付けられることがあります。もし、この条件に違反すると出国命令が取り消されることがあるので注意が必要です。出国命令が取り消されると退去強制の対象となるほか、日本に在留する場合は刑事罰の対象となります。
在留特別許可の申請
在留特別許可とは、退去強制事由に該当し、本来日本から退去される外国人に対して、法務大臣が例外的・恩恵的に在留を許可する裁量的な処分です。
法務大臣は、以下のいずれかに該当するときに外国人の申請または職権により在留を特別に許可することができることになっています。
- 永住許可を受けているとき
- かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき
- 人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき
- 難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けているとき
- その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
ただし、無期もしくは1年を超える拘禁刑に処せられた人や一定の退去強制事由に該当する場合は、在留特別許可をしないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情がない限り、在留特別許可を受けられません。
また、在留特別許可をするかどうかは、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族や生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情、外国人に対する人道的な配慮の必要性や他の不法滞在者に及ぼす影響など、総合的に判断されます。上記に該当するからといって必ず在留特別許可を受けられるとは限りません。
外国人が在留特別許可を申請する際は、収容令書により収容されたとき、または監理措置に付されたときから退去強制令書が発布されるまでの期間に行わなくてはなりません。仮放免許可を受けている場合でも在留特別許可の申請は可能です。
収容令書により収容されている人は在留特別許可申請を希望する意思表示を行い、入国審査官等との面接の上、申請を行います。一方で仮放免許可を受けている人や監理措置に付されている人は、入管に出頭して面接の上、申請を行います。
申請をして認められれば、引き続き日本に在留することができますが、認められなかった場合は退去強制令書が発布されて日本から退去しなければなりません。
特別受理
オーバーステイをしてしまっても、在留期間の満了日を経過してから短期間であれば、申請が「特別受理」されて期間更新できることがあります。この期間は明示されているわけではありませんので、オーバーステイになってから何日以内であれば特別受理されると明言することはできません。もし、特別受理されればオーバーステイにはならず、引き続き継続して在留していたことになります。
なお、短期間であれば必ず特別受理をしてもらえるわけではありません。少しくらいオーバーステイしても大丈夫と楽観的に考えてはいけませんので注意しましょう。
オーバーステイ後の再入国
オーバーステイをして日本を出国した後、再度日本に入国する際の手続きについて解説していきます。
再入国制限期間経過後の入国
前述したように、出国命令であれば1年、退去強制であれば5年または10年間は日本に入国することができません。
その期間が過ぎれば、日本に入国することができます。その際の手続きは、通常の入国と同様です。「短期滞在」であれば査証申請を行い、その他の在留資格であれば、在留資格認定証明書交付申請を行います。ただし、出国命令や退去強制歴がありますので、通常より審査は厳しく行われるはずです。
在留資格認定証明書交付申請については、こちらの記事もお読みください。
上陸特別許可申請
外国人が日本に上陸するためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。その条件の中に、「上陸拒否事由に該当しないこと」というものがあります。退去強制や出国命令を受けると上陸拒否事由に該当し、10年、5年、1年といった期間は、通常日本に入国することができません。
しかし、上陸拒否事由に該当する場合であっても、上陸拒否事由の内容や発生からの経過期間、入国目的、日本に居住する家族状況などから総合的に判断し、法務大臣が裁量的に上陸を特別に許可することができます。これを上陸特別許可といいます。
上陸特別許可の手続きは、通常の在留資格認定証明書交付申請手続きと同じです。在留資格ごとに必要書類を準備して、入管に在留資格認定証明書交付申請を行います。ただ、申請時に特別に上陸を許可してもらう理由や、それを立証する資料を提出しなければなりません。
在留資格認定証明書が交付され、在外公館で査証が発給されれば日本に入国することができるでしょう。
許可・不許可のポイント
上陸特別許可は、法務大臣の裁量によって決まります。そのため、許可を受けるための明確な基準があるわけではありません。
しかし、入管では上陸特別許可の判断について、透明性と予見可能性を確保するため、毎年1回許可・不許可事例を公表しています。2024年5月に公表した2023年中の事例は、以下のようになります。
【配偶者が日本人の許可事例】
上陸拒否事由 | 上陸拒否期間 | 退去強制からの経過年月 | 婚姻期間 | 夫婦間の子 | 刑事処分等 | 許可内容 |
退去強制 (不法残留) | 5年 | 約1年6月 | 約4年7月 | なし | なし | 日本人の配偶者等(1年) |
退去強制 (不法残留) | 10年 | 約3年8月 | 約8年7月 | あり | なし | 日本人の配偶者等(1年) |
懲役刑等 (1年以上) | 無期限 | 約4年8月 | 約6年3月 | なし | 不法入国により懲役2年6月、執行猶予4年 | 日本人の配偶者等(1年) |
懲役刑等 (1年以上) | 無期限 | 約9年7月 | 約4年10月 | なし | 不法残留及び風営法違反により、懲役2年6月、執行猶予4年 | 日本人の配偶者等(1年) |
【配偶者が日本人の不許可事例】
上陸拒否事由 | 上陸拒否期間 | 退去強制からの経過年月 | 婚姻期間 | 夫婦間の子 | 刑事処分等 |
退去強制 (不法残留) | 5年 | 約10年 | 約1年7月 | なし | なし |
退去強制 (不退去) | 10年 | 約8年5月 | 約8月 | なし | 器物損壊等により、過去2回の起訴猶予処分 |
懲役刑等 (1年以上) | 無期限 | 約5年2月 | 約5年7月 | あり | ・窃盗及び不法残留により、懲役6年、罰金50万円 ・窃盗により、懲役4年 |
懲役刑等 (1年以上) | 無期限 | 約10年8月 | 約27年6月 | なし | あへん法違反及び関税法違反により、懲役3年6月 |
【配偶者が正規に在留する外国人の許可事例】
上陸拒否事由 | 上陸拒否期間 | 退去強制からの経過年月 | 婚姻期間 | 夫婦間の子 | 刑事処分等 | 許可内容 |
退去強制 (不法残留) | 5年 | 約1年10月 | 約5年11月 | あり | なし | 永住者の配偶者等(1年) |
退去強制 (不法残留) | 10年 | 約2年10月 | 約1年1月 | なし | なし | 永住者の配偶者等(1年) |
懲役刑等 (1年以上) | 無期限 | 約15年 | 約5年3月 | あり | 道路交通法違反、自動車運転過失傷害及び不法残留により、懲役2年6月、執行猶予5年 | 永住者の配偶者等(1年) |
【配偶者が正規に在留する外国人の不許可事例】
上陸拒否事由 | 上陸拒否期間 | 退去強制からの経過年月 | 婚姻期間 | 夫婦間の子 | 刑事処分等 |
退去強制 (不法入国) | 5年 | 約4年5月 | 約10年2月 | あり | なし |
退去強制 (特定の犯罪) | 10年 | 約4年2月 | 約12年6月 | あり | 傷害の罪により、懲役10月、執行猶予3年 |
懲役刑等 (1年以上) | 無期限 | 約9年2月 | 約4年7月 | なし | 偽造有印公文書行使の罪及び不法残留により、懲役3年、執行猶予4年 |
(参考:上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について)
許可の事例をみると、配偶者が日本人や永住者といった日本への定着性のある人です。この点から、日本に定着性の高い配偶者が日本にいることが一つのポイントになり、就労ビザなどのその他の在留資格で上陸特別許可を申請することは非常に難しいと思われます。
不法残留=オーバーステイで退去強制になった場合でも、上陸特別許可の判断は分かれており、上陸特別許可の申請は、申請すれば許可されるような簡単なものではないことがわかるでしょう。
オーバーステイに関する最新の法改正
ここではオーバーステイに関する最新の法改正について解説します。
監理措置
監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり、社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続きを進める措置です。これまで原則収容される扱いになっていましたが、2024年6月から施行された監理措置によって、収容されずに退去強制手続きが進められるようになりました。
外国人が監理人を選定することでき、逃亡などのおそれがなく、収容により健康状態や家族関係に不利益を与える場合などに監理措置を受けることができます。監理措置を受けようとする際は、本人が入管で申請を行わなければなりません。
また、監理措置を受ける際には、住居の指定、行動範囲の制限、呼び出しによる出頭の義務などの条件が付されます。この監理措置条件に違反したときや、必要な届出や虚偽の届出、不法就労したときなどは監理措置が取り消されることがあります。
なお、監理人は、監理人の責務を理解し、監理人になることを承諾していて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められるものの中から主任審査官が選定します。親族や知人だけでなく、元雇用主、支援者、弁護士や行政書士などが監理人になることが可能です。
出国命令の対象の拡大
これまでは、オーバーステイをしている人が、自ら出頭する前に警察や入管などに捕まってしまうと、出国命令により日本を出国することができませんでした。
しかし入管法の改正において、自発的な出国をさらに促す観点から、入国審査官による認定通知書を受ける前に入国審査官または入国警備官に対して出国する意思を表明すれば、出国命令により出国することが可能になりました。
入管法改正前は自ら出頭しなかった場合、退去強制により出国し最低でも5年間は日本に入国することができませんでしたが、改正後は摘発された場合であっても、自発的に帰国する場合は出国命令で出国ができ、入国制限期間が1年になります。
在留特別許可制度の適正化
入管法の改正により、在留特別許可の申請手続きが創設され、外国人が希望すれば在留特別許可を申請することができるようになりました。
また、在留特別許可の判断にあたっての考慮事情が法律上明確化され、併せてガイドラインで考慮事情の評価に関する考え方が示されています。考慮事情は以下のようなものです。
- 在留を希望する理由
- 家族関係
- 素行
- 日本に入国することとなった経緯
- 日本に在留している期間、その間の法的地位
- 退去強制の理由となった事実
- 内外の諸情勢、日本における不法滞在者に与える影響
- その他の事情
さらに、在留特別許可が許可されなかった場合には、その不許可理由を通知することになっています。
さいごに
ここまでオーバーステイについて解説してきました。
オーバーステイになってしまったときの具体的な流れや、手続きについてご理解いただけたと思います。収容されて、日本を強制的に退去させられるといった単純なものだけでなく、さまざまな制度があり非常に複雑です。
オーバーステイになり退去強制になると、日本を出国しなければならず、またその後の日本への入国制限など、外国人にとってはキャリアや人生プランが変わってしまう大きな出来事となります。そのため、オーバーステイにならないように、日頃から在留期限の管理をすることが大切です。
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記事を書いた人
1981年生まれ、千葉県出身。行政書士として約10年間勤務した後、DX化が進んでいないビザ業務を変えるため2019年にリガレアスを設立。Twitterでも積極的に情報発信しています。
1981年生まれ、千葉県出身。行政書士として約10年間勤務した後、DX化が進んでいないビザ業務を変えるため2019年にリガレアスを設立。Twitterでも積極的に情報発信しています。