リガレアス行政書士事務所の広瀬です。

長く日本に滞在している外国人の方は、
「日本で大学を卒業して、そのまま就職した」
「日本人と結婚をした」
「日本で子供が生まれた」
など、様々なライフイベントを日本で経験していらっしゃるでしょう。そのような方が、このままずっと日本に住み続けていきたいと考えても不思議ではありません。

日本に長く住み続けることを考えたときに、まず検討するのは永住権だと思いますが、他にも帰化という選択肢があり、帰化申請を検討される外国人の方は多く、実際に年間1万件前後の帰化申請がされています。

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(参考:法務省『帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移』

この記事では、帰化を検討されている外国人の方に向けて、帰化申請するということはどういうことなのか、メリットやデメリットを含めて帰化について詳しく解説します。また帰化申請で失敗しないためにも、知っておくべき要件・流れ・必要書類・注意点の4項目をお伝えしていきますので、ご参考ください。

 

目次

帰化とは何か

日本に長期的に滞在する方法として帰化を検討され、当事務所にご相談に来られる方もいます。帰化をするということがどういうことなのか、中にはよく分かっていない方もいて、帰化の説明をすると帰化申請を辞める方も少なくありません。このようなことを避けるためにも、まずは帰化とはどういったことなのかを理解しましょう。

帰化というのは、外国人が日本の国籍を取得するということをいいます。もっと簡単に言えば、日本人になるということです。では、日本人になることのメリットやデメリットはどのようなものがあるのか説明していきます。

メリット

  • 日本のパスポートが持てる
  • 在留資格の手続きなどが不要になる
  • 参政権が得られる

日本のパスポートが持てる

日本のパスポートは世界最強とも言われています。

イギリスのコンサルティング会社Henley & Partnersでは、ビザなしで入国できる国・地域数を基準にパスポートのランク付けを行なっていますが、2021年に発表されたレポートでは、日本のパスポートは193カ国・地域にビザなしで入国でき、単独で1位でした。

これは、他国から日本が経済的に豊かで渡航国での消費が期待され、不法移民などになる可能性が低いと見られていることが理由だと考えられます。ちなみに2位はシンガポール(192カ国)、3位は韓国とドイツ(191カ国)です。
(参考:Global Passport Ranking

海外に渡航する機会が多い方や、今の国籍では海外渡航の制限が多い国籍の方にとって、日本のパスポートが取得できるのは、大きなメリットと考えます。

在留資格の手続きなどが不要になる

日本に住む外国人であれば、数年に一度、必ず在留期間の更新が求められます。数年に一度とはいえ、その度に出入国在留管理局へ行って手続きをしなければなりません。100%許可を受ける保証もなく、万一不許可となってしまえば日本滞在が出来なくなり、手続きを忘れてしまえばオーバーステイです。また、外国人の方は海外から日本へ再入国するときも、再入国許可やみなし再入国の期間内に日本に戻らなければなりません。期間を超えてしまうと、たとえ「永住者」であっても在留資格を失ってしまうということはリスクでしょう。

帰化申請をして日本国籍を取得すれば、このような在留資格の手続きは一切必要なくなりますし、在留カードの携帯も必要ありません。そして再入国許可などの制限なくいつでも日本から出国、日本への帰国が可能です。

参政権が得られる

日本の参政権は日本国民にしか認められず、外国人参政権について様々な議論がありますが、「永住者」や「定住者」、「特別永住者」であったとしても、またどれだけ長く日本に住んでいたとしても、現状では日本国民でなければ参政権はありません。日本で税金を納め、日本に長く住んでこのまま日本を離れるつもりがないような方であれば、自分が住む日本の政治に関心は出てくるでしょう。

帰化をすれば、選挙権を持ち、政治に参加することができますし、被選挙権も与えられるので、選挙に立候補して政治家になることも可能になります。

デメリット

  • 母国の国籍を失う
  • 母国へ帰国する場合にもビザが必要になることがある

母国の国籍を失う

帰化をする1番のデメリットとして考えられるのが、母国の国籍を失うことではないでしょうか。

現在の日本では多重国籍を認めていません。そのため、帰化して日本国籍を取得すると、母国の国籍を失うことになります。自分のルーツである国の国籍を失い、両親や兄弟と別の国籍になるため、心情的には複雑だと思います。一度母国の国籍を失ってしまうと、再度元の国籍を取得することが難しい国もありますので、帰化申請をするには慎重な検討が必要です。

母国へ帰国する場合にもビザが必要になることがある

母国の国籍を失うということは、その国からすれば外国人という扱いになります。つまり、母国へ帰国する場合にもビザが必要になるということです。ただ、前述したように、日本のパスポートはビザなしで渡航できる国が多いです。そういった国へ観光や親族訪問など短期間での訪問であれば、ビザなしで渡航することができるので、あまりデメリットにはならないでしょう。

一方で、仕事で長期で母国に戻るような場合には、ビザの取得が必要になってきます。また、歳を重ね、老後はやはり母国で過ごしたいと思った時に、ビザが必要になるとデメリットとしては大きいと思われます。

このように帰化をした後ですと、母国に帰る場合であっても手続きが必要になり、それまで手続きなしで母国に戻ることができたことと比べると不便になります。

帰化の概要まとめ

帰化のメリットとデメリットをまとめるとこのようになります。

 

メリットデメリット
日本のパスポートが持てる
在留資格の手続きなどが不要になる
参政権が得られる
母国の国籍を失う
母国へ帰国する場合にもビザが必要になることがある

世界最強と言われる日本のパスポートがあれば海外渡航も制限が少なくなり、煩わしい在留資格の手続きも不要になるなどのメリットもある一方で、母国の国籍がなくなってしまうなど、大きなデメリットもあります。

このようなメリットとデメリットをよく検討した上で、帰化申請を進めましょう。

帰化申請の申請要件

申請要件を説明する前に下の表をご覧ください。

 

申請者数許可者数許可率
2016年11,337人9,554人84%
2017年11,063人10,315人93%
2018年9,942人9,074人91%
2019年10,457人8,453人80%
2020年8,873人9,079人102%

(参考:法務省『帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移』

こちらは、帰化申請の許可率を表しています。許可率が100%を超えている年がありますが、これは申請をしてから許可を受けるまで1年程度かかるため、申請をした年と許可された年にズレが生じることが原因だと思われます。

この表を見ると許可率は思ったより高いと感じたのではないでしょうか。これは法務局で受理された申請に対しての許可率です。法務局では、書類が揃っていて書類上で要件を満たしていると判断した場合に申請を受理します。つまり、申請の時点で書類や要件が確認され、申請が受理されれば高い確率で許可されますが、逆に言えば、要件を満たしていない場合や書類が揃わない場合などは、申請さえもできません。そのため、申請要件を満たすこと、必要書類をしっかり揃えることは、帰化申請において非常に大切です。この後に説明する申請の要件や必要書類をしっかりと確認して帰化申請を進めていく必要があります。

それではここから帰化申請の要件を説明していきましょう。帰化申請の申請要件は大きく分けて7つあります。ここでは申請要件について、一つずつ解説していきます。

  • 住所要件
  • 能力要件
  • 素行要件
  • 生計要件
  • 重国籍防止条件
  • 憲法遵守条件
  • 日本語能力

住所要件

継続して5年以上日本に住所を持って住んでいることが必要です。ここでは、「継続して」というところがポイントとなります。申請時点までに、適正な在留資格を持って、日本に5年以上住んでいなければなりません。

例えば、以下のようなケースを見てみましょう。

  • 10年前に日本へ来日し3年間就労
  • 1年間海外へ出向
  • 日本へ戻り3年間勤務
  • 再度1年間海外勤務
  • 日本へ帰国して2年経過

トータルでは日本に8年間住んでいたことになりますが、「継続して」5年以上住んでいないため、要件を満たしません。この期間、在留カードを持ち続け、住民票もずっと日本にあったとしてもダメです。この場合は、5年間のカウントが一旦リセットされ、日本に戻ってきた時点から5年間のカウントが開始されます。

【要件を満たさない例1】

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【要件を満たさない例2】

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また、日本に住んでいる場合であっても、海外出張が多い方や短期の海外留学を行った方などは注意が必要です。

なぜなら、1年間の合計で半年程度日本を出国していると、住所要件を満たさないと判断されてしまうことがあるからです。満たさないと判断されてしまうと、前述のケースと同様に、5年間のカウントが一旦リセットされ、日本に戻ってきてからカウントが開始されます。

【要件を満たさない例3】

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会社の命令による海外出張など、やむを得ない事情の場合は、ケースバイケースで判断されますので、海外出張などが多い方は、一度専門家に相談してみるのも良いでしょう。

能力要件

年齢が20歳以上で、本国の法律でも成人の年齢になっていることが必要です。
<補足>
これまで日本では成年年齢が20歳と定められていましたが、2018年に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法律が成立し、2022年4月1日から施行されることが決まりました。これにより2022年4月1日からは、18歳になれば帰化申請ができるようになります。

ただし、本国での法律でも成人の年齢になっていなければ帰化申請できません。例えば、自分の国の法律で成年年齢が21歳と定められている場合は、21歳にならなければ帰化申請できませんので、自分の国の法律も確認しましょう。

【例外】
成人の年齢になっていない場合でも、例外として親と一緒であれば帰化申請は可能です。当然ですがこの場合、親が許可にならないと子供も許可になりませんので、子供だけに日本国籍を取得させようとして申請をしても許可になりません。

素行要件

素行要件とは次のようなことを言います。これら全てを満たしていなければいけません。

  • 税金を納めていること
  • 年金を納めていること
  • 犯罪歴がないこと
  • 交通違反がないこと

税金を納めていること

納税は、日本国憲法で義務付けられています。外国人として在留資格を持って日本に在留している場合であっても納税はしなければなりませんが、日本人になるということは日本国民としての義務を守らなければなりません。

申請人の属性によって納める税金も異なりますので、少し細かく説明します。

【申請人が会社員の場合】
一般的な会社員であれば、多くの人は特別徴収によって給料から自動的に税金が引かれていると思います。もし給料から税金が引かれていない場合は、自分で納付しなければいけません。未納があると申請できませんので、未納がある場合は未納分を納めるようにしましょう。

【申請人が会社役員や自営業の場合】
会社役員や自営業のような方の場合は、個人の税金だけでなく、会社の法人税や法人事業税、消費税の納税状況も見られます。個人と会社の両方でしっかりと納税していることが必要です。

【申請人が被扶養者の場合】
申請人が無職で、配偶者の被扶養者になっている場合、配偶者が帰化申請しなくても配偶者の納税状況が見られます。

年金を納めていること

直近1年分の年金の納付状況が見られ、税金と同じように申請人の属性によって異なります。

【申請人が会社員の場合】
こちらも厚生年金に加入していて給料から自動的に引かれている場合は、問題はないでしょう。一方で、厚生年金に加入していない場合は、必ず国民年金に加入していなければなりません。国民年金に加入して、少なくとも直近1年分は支払っておく必要があります。

【申請人が会社役員や自営業の場合】
税金と同様に、個人と会社の年金加入状況が見られます。株式会社などの法人事業所は厚生年金の適用事業所になりますので、厚生年金に加入し直近1年分を支払っている必要があります。個人事業主であっても従業員が5名以上いる場合は、厚生年金適用事業所になるため、厚生年金を支払わなければなりません。従業員が5名以下の個人事業主の場合は、国民年金を支払っていれば良いので、少なくても直近1年分の国民年金を支払っておきましょう。

犯罪歴がないこと

これまで前科や犯罪歴がないことが必要です。内容にもよりますが、軽い罪で5年以上経過しているような場合には申請ができる場合があります。そもそも犯罪の内容によっては、退去強制などに該当する可能性もありますし、その後日本に戻ってくることができない場合もあります。犯罪を犯さないことは当然ですが、巻き込まれないように注意が必要です。

交通違反がないこと

過去5年間の交通違反歴がチェックされます。駐車違反などの軽微な違反であればあまり審査に影響しませんが、飲酒運転などで免許停止になっている場合などは、申請まで少し時間を空けることをお勧めします。たとえ軽微な違反であったとしても、違反を何度も繰り返し行なっているような場合には審査に影響することがありますので、申請を少し待った方が良いです。

生計要件

日本で安定した生活ができる収入を得ていることが必要です。そのため、生活保護などの公共の負担になるような方は帰化申請できません。

この要件は、生計を一つにしている親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなかったとしても、配偶者などの親族が収入を得ていて安定した生活を送ることができれば要件を満たすことになります。つまり、夫の収入で生活をしている専業主婦の方や親に扶養されている子供なども申請が可能です。また、住宅ローンや車のローンなどの負債がある場合でも、家計が赤字にならずに返済ができていれば問題ないでしょう。

相談者の方で貯金の金額を気にしている方が多いですが、安定した収入を得ていれば、貯金額が少なくても審査に大きな影響はありません。逆に貯金額がたくさんあっても、収入が全くない状況では、申請が難しい場合があります。

重国籍防止条件

日本では多重国籍が認められておらず、帰化申請をする方は帰化によって母国の国籍を離脱するか、無国籍である必要がありますので、帰化が許可された時点で母国の国籍を失わなければなりません。韓国などでは日本の国籍を取得すると母国の国籍を自動的に喪失しますが、ベトナムなどでは帰化の許可がおりた時に国籍離脱の手続きが必要になるなど、国籍によって手続きが異なるので事前に確認が必要です。

憲法遵守条件

日本政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体を結成したり、加入したりしているような方は、帰化の許可を受けることはできません。つまり、テロ組織のような危険な団体に加入していたことがあるような人は、日本国籍を取得することができないという当然の規定です。あまり該当することはないと思いますが、帰化申請の条件の一つになっています。

日本語能力

この条件は法律上で規定されているわけではありませんが、日本人として日本で生活していく上で必要な能力と言えるでしょう。法律で決まっているわけではないので、日本語能力の明確な基準はありませんが、小学校3年生程度の読み書きが求められています。

法務局で担当官と日本語でのやりとりが必要になり、帰化する動機を書いた動機書という書類を日本語で手書き作成しなければなりません。さらに日本語で審査官との面接が行われ、場合によっては日本語のペーパーテストも実施されることがあります。

このように申請や審査の段階で、日本語能力をチェックされる場面が多く、日本語能力が足りないと判断されると、日本語を勉強してから申請するよう勧められることもあります。

今では日本も外国人が多く、職場での公用語も英語であったり、日本の友人や家族も母国語で会話ができたり、日本語ができなくても問題がない場面が多いかもしれません。しかし、このように帰化申請では日本語能力が求められますので、日本語があまり得意でない方が帰化申請を検討している場合には、早めに日本語の勉強を始めておくのが良いでしょう。

簡易帰化

最後に簡易帰化について説明します。簡易帰化というのは、一定の条件を満たすことで、これまで説明してきた要件が緩和されて申請ができることを言います。

簡易帰化には9つのパターンがあり、それぞれ説明しますので、自分がどれかのパターンに該当するかみてください。

居住要件が緩和されるパターン

①日本人であった方の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所がある方

元々日本人だった両親がアメリカ国籍を取得して、アメリカ人として生まれた子供などがこの条件に該当します。この条件に該当すると、居住要件が緩和され、本来は5年以上日本に住んでいなければならないところ、3年以上で申請できるようになります。

日本で生まれ引き続き三年以上日本に住所若しくは居所がある方、又はその父若しくは母が日本で生まれた方

「特別永住者」の在留資格を持つ方などが、これに当たるケースが多いです。この場合も①と同様に、居住要件が緩和され、日本に3年以上住んでいれば申請できます。

③引き続き10年以上日本に居所を有する方

「特別永住者」や「永住者」など、長く日本に住んでいる方が対象になります。住民登録をしている「住所」がなくても、10年以上日本に住んでいればこの要件を満たします。申請時には住民登録をした「住所」を持っていなければなりません。

居住要件と能力要件が緩和されるパターン

④日本人の配偶者で3年以上日本に住んでいる方

日本人と結婚している外国人の方で、3年以上日本に住んでいれば、居住要件と能力要件が緩和されます。この要件を満たしていれば、居住要件が「5年以上」から「3年以上」に緩和され、さらに成人の年齢になっていなくても帰化申請ができることになっています。ここでのポイントは、日本人との婚姻期間が要件になっていないところです。結婚して1年目でも要件を満たすことになります。

⑤日本人の配偶者で3年以上の婚姻期間があり、1年以上日本に住んでいる方

この要件を満たせば、居住要件が「5年以上」から「1年以上」に緩和され、④と同様に成人になっていなくても帰化申請ができます。ここでは、婚姻期間が3年以上という要件がありますが、日本での居住歴は1年で良いため、海外で長く暮らしていた夫婦などが該当するでしょう。

なお、④も⑤も日本人との婚姻歴が確認できれば、「日本人の配偶者」の在留資格を持っていなくても要件を満たします。

居住要件、能力要件、生計要件が緩和されるパターン

⑥日本人の子供で日本に住所がある方

これは、両親が先に日本人に帰化して、その後に子供が帰化申請する場合が該当します。この要件に該当すれば、居住要件、能力要件、生計要件が問われませんので、日本での居住歴が1年以下で収入がない未成年でも帰化申請ができます。能力要件の例外で、子供が親と一緒に申請をすれば未成年でも帰化申請できると説明したのは、この要件に該当するからです。

⑦引き続き1年以上日本に住所を持つ日本人の養子で、養子縁組の時に本国法で未成年であった方

これは、日本人と再婚した外国人配偶者の連れ子が該当します。縁組の時点で、本国法において未成年でなければなりません。18歳が成人年齢になっている国が多いですが、ネパールなどは成人年齢が16歳です。日本では未成年であっても本国法では成人となっている場合は、この要件を満たしませんので、帰化申請を検討する際は本国法も確認する必要があるでしょう。

⑧日本の国籍を失った方で、日本に住所がある方

日本人が外国の国籍に帰化した後、再度日本の国籍を取得する場合がこれにあたります。⑥と同様に、居住要件、能力要件、生計要件が問われませんので、日本での居住歴が1年以下で収入がない未成年でも帰化申請ができます。ただし、一度日本に帰化をした方が、日本国籍を喪失して再度帰化申請を行うような場合には、この要件は適用されません。

⑨日本で生まれ、生まれた時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所がある方

国籍を持たない無国籍者というのは馴染みがないかもしれませんが、政府の在留外国人統計によると、2020年6月時点で日本にも650人程度在留しています。
(参考:在留外国人統計

生まれながらにして無国籍になってしまうケースとして、例えばブラジル人の両親が日本で子供を出産し、本国に届け出を出し忘れてしまうような場合があります。日本は血統主義を取っており、両親のどちらかが日本人でない限りは日本国籍は与えられません。一方で、ブラジルは生地主義のため日本で生まれると自動的にブラジル国籍は与えられず、届出が必要です。その届け出を出し忘れてしまうと無国籍になってしまうことになります。この要件に当てはまれば、帰化の要件が緩和され、罪のない子供が無国籍になってしまうことを救済することができます。

帰化申請要件まとめ

帰化申請の要件を一つずつみてきましたが、簡単にまとめると次のようになります。

 

要件内容
1住所要件5年以上日本に住所を持って住んでいること
2能力要件日本・本国ともに成人年齢であること
3素行要件税金を納め、犯罪歴などがないこと
4生計要件安定した生活ができる収入があること
5重国籍防止条件本国の国籍を離脱すること
6憲法遵守条件テロ組織などに参加していないこと
7日本語能力小学校3年生程度の日本語能力があること

例外はありますが、基本的にはこの7つの要件を満たせば帰化申請ができます。

しかし要件はそれぞれ複雑で、一つの要件を見ても細かい要件が絡んでくるため、単に必要な書類を揃えれば許可されるわけではありません。自分が要件を満たしているか慎重に確認をして、帰化申請を進めてください。

帰化申請の流れ

帰化申請は、申請する方が住んでいる住所を管轄する法務局で行います。申請の流れは法務局によって異なることがありますので、ここでは一般的な帰化申請の流れを説明していきます。

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①法務局で相談

帰化申請をしようと考えたら、まずは法務局へ相談をしましょう。相談には、事前予約が必要になりますので、前もって必ず電話で予約をしてください。

相談当日は、必ず申請人本人が法務局に行かなければなりません。法務局の担当官は、申請人の方が要件を満たしているかを確認するため、これまでの経歴や現在の状況、家族や仕事のことなど様々な質問をしてきます。この回答をもとに、必要な書類を案内してもらえますので、質問には正直に答えましょう。相談の最後には、必要書類一覧や申請書類様式を手渡されます。

②書類準備

法務局から手渡された書類に従って、必要書類の準備を進めます。

日本の勤務先や役所、本国から集める書類、自分で作成する書類など、必要書類は非常に多く、多岐に渡ります。また外国語の書類には、必ず日本語の翻訳が必要です。書類によっては、準備ができるまで時間がかかるものもありますので、効率的に準備をしていきましょう。

書類の準備ができたら法務局へ行き、担当官に書類を確認してもらいます。法務局へ行くときには、もちろん事前に予約が必要です。書類が全て整っていれば、申請を受理してもらえますが、足りない書類や書類に不備がある場合には受理してもらえません。足りない書類を集め直し、不備がある箇所は修正をする必要があります。法務局で受理されるまで、この作業を繰り返すことになります。

このように、帰化申請の中で書類準備が一番大変です。この段階で自分での申請を諦めて、当事務所など行政書士に相談をされる方も見受けられます。自分で準備を進めることが大変な場合は、思い切って行政書士などの専門家に相談をしてみるのも良いでしょう。

③法務局で申請

法務局の担当官が、書類が全て整っていると判断すれば、申請書類が受理されます。

正本・副本として、全ての申請書類は2部ずつ提出が必要です。パスポートや銀行通帳など原本を渡すことができないものは、法務局で原本とコピーを照合した上で、コピーを2部ずつ提出することになります。申請の時には、必ず申請書類を2部ずつと原本書類を持参するようにします。

申請書類が受理される時に「宣誓書」と呼ばれる書類が渡され、その場で読み上げなければなりません。ここでも日本語能力を見られますので、必ず読めるように日本語を勉強しておきましょう。

④面接

受理されてから4ヶ月前後で面接が行われます。法務局から連絡がありますので、日程調整をした上で、必ず申請人本人が法務局に行ってください。面接は1時間程度で行われ、申請書類の内容や帰化の動機、仕事や交際関係などについて質問されます。質問に対して嘘はつかずに、全て正直に答えるようにしましょう。また、ここで日本語テストが行われることもあります。

⑤審査

面接が終わった後には、書類が法務局から法務省へ送られ、法務省で審査が行われます。

提出した書類の内容が審査され、関係機関などにも照会されます。また、審査の過程で追加の書類が求められることもありますので、その場合には速やかに準備をして提出するようにしましょう。

書類の審査以外にも実地調査が行われることがあります。申請人の住居地や職場に審査官が実際に訪問し、申請時に申告した住所に住んでいるかや職場で働いているかなどを調査し、また同僚や近所の方にヒアリングを行うなどして素行の調査など、さまざまな観点から審査が行われます。

⑥決定(許可・不許可)

面接を行ってから半年程度で結果が出ますが、帰化が許可されると官報という政府が刊行する機関誌に名前が載ります。一般の方は官報をあまり見ることはないと思いますが、官報に名前が載った後に、法務局から申請人の方に連絡が入りますので、楽しみに待ちましょう。なお、不許可の場合は官報に名前は載りませんが、いずれにしても法務局から連絡が入ることになります。

法務局から許可の連絡の後、法務局でその後の手続きの説明を受けることになりますので、日程調整の上、法務局へ行ってください。ここまでが帰化申請の流れになります。

帰化申請の流れまとめ

法務局で申請書類が受理されてから、結果が出るまで約1年かかります。法務局で相談をするところから含めると、さらに時間はかかりますので、就労ビザ申請や永住申請より大変な申請であることがが分かると思います。

行政書士などの専門家に依頼をすれば、書類の準備がスムーズに進んだり、申請書類が受理されるまで何度も法務局に足を運ぶ必要もなくなりますので、ご自身で帰化申請をするのが不安な方は一度相談してみてください。

帰化申請の必要書類

必要書類は、申請人の方のバックグラウンドや申請時点での状況などによって異なりますが、ここでは帰化申請に必要な一般的な書類について説明します。

  • 帰化許可申請書
  • 親族概要書
  • 履歴書
  • 動機書
  • 宣誓書
  • 国籍・身分関係を証する書類
  • 住民票
  • 生計の概要を記載した書類
  • 事業の概要書
  • 納税や年金に関する証明書
  • 運転記録証明書
  • 自宅・勤務先付近の略図
  • スナップ写真

帰化許可申請書

法務局から渡される申請書の様式がありますので、その申請書を帰化をする申請人ごとに作成しましょう。

申請書には、帰化をした後の本籍と氏名を記載する欄があります。本籍とは、帰化が許可された後に戸籍に載る本籍になり、自由に決めることができます。自分が住んでいる住所にすることが多いですが、思い出のある住所であったり、東京タワーといったランドマークに設定することも可能です。ただし、戸籍謄本が必要な時、本籍地にある役所やコンビニでしか取得することができないこともありますので、注意した上で決めましょう。

帰化した後の氏名も自由に決めることができますが、いくつか注意点があります。氏名は、ひらがな、カタカナ、漢字から決めなければならず、アルファベットは使えません。漢字も使える漢字が決まっていますので、中国の簡体字など使えない漢字があることにも注意しておきましょう。また、残念ながら日本では現時点で夫婦別姓が認められていません。夫婦一緒に帰化をする場合や日本人と結婚している人が帰化をする場合は、苗字を夫または妻のどちらかの苗字に合わせなくてはいけません。

これまでも、好きな漢字を使ったり、尊敬する人物の一文字を借りたり、帰化前の名前の一部をカタカナで表記したりなど、様々な方がいらっしゃいましたが、どの申請人の方も名前を決める時が一番楽しそうに見えました。日本人になると実感する場面だと思いますので、決められた範囲の中で自由に決めてみてはいかがでしょうか。

ただし、ここで決めた氏名は帰化が許可された後に変更することはできませんので、慎重さも必要です。

親族概要書

日本にいる親族と外国にいる親族と分けて作成します。ここで記載しなければいけない親族とは、親(養親含む)、子(養子含む)、兄弟姉妹、配偶者(元配偶者含む)、配偶者の両親、内縁の夫(妻)、婚約者です。亡くなっている方がいる場合でも、記載が必要です。

履歴書

出生した時から、学歴、職歴、引越、結婚、出産など、今までの経歴を漏れなく日付順に書かなければなりません。出入国歴や取得資格、賞罰などについても記載が必要です。自分の人生の出来事を全て書いて行くような作業になると思いますので、覚えていないこともあるでしょう。しかし、できる限り正確に作成しなければいけませんので、公的な書類なども参考にしながら正確に記載してください。

また、重要な経歴については、証明資料を添付しなければなりません。例えば、以下のような証明資料は必ず取得して、提出することが求められます。

  • 卒業証明書(在学中の場合は在学証明書)
  • 在職証明書
  • 自動車運転免許証
  • 医師、調理師、美容師などの資格証明書

動機書

帰化したい理由を、申請人本人が手書きで書く書類になります。必要書類の中でも、作成に困るのが動機書かもしれません。ご相談者の中でも動機書の書き方が分からないといったご相談も多いです。もしどのような内容を書けばいいのかお困りであれば、以下のような内容をまとめると、比較的書きやすいのではないでしょうか。

  • 学歴や職歴など、これまでの経歴
  • 日本に来た理由や経緯
  • 仕事や家族の状況など、日本での生活について
  • 帰化をしたい理由
  • 本国への思い
  • 帰化した後の目標

もちろん上記以外の内容について書いても構いません。動機書は日本人になることの想いを伝えるものですので、どうしても帰化をしたいという熱意を書きましょう。

宣誓書

前述しましたが、申請書類が法務局で受理される際に手渡され、宣誓書に書かれている内容を読み上げなければなりません。

宣誓書の内容は以下の通りです。

「私は、日本国憲法及び法令を守り、定められた義務を履行し、善良な国民となることを誓います。」

この文章を読んだ後に、サインをします。

もし読めない場合は日本語のテストが行われることもありますので、必ず読めるようにしておいてください。宣誓書は、法務局で渡される書類のため、事前に準備をする必要はありません。

国籍・身分関係を証する書類

申請人の方の状況によって提出書類が異なりますが、以下のような書類の提出が必要になります。

パスポート

申請人の方が過去から現在まで持っている全てのパスポートが必要です。もちろん、紛失してしまったり破棄してしまったりした場合は提出できませんが、今まで持っていた全てのパスポートのコピーを提出します。

本国の出生・婚姻・離婚・親族関係証明書など

申請人の方の出生証明書や婚姻証明書だけでなく、両親の婚姻証明書や兄弟の出生証明書も提出を求められます。もし亡くなっている方がいる場合には、死亡証明書の提出が必要です。韓国・朝鮮の方は戸籍謄本や親族関係証明書(母国のもの)、台湾の方は台湾の戸籍謄本(母国のもの)が上記書類に代わって要求されます。

なお、申請人や両親が日本で出生・婚姻・離婚などしている場合には、日本での出生届や婚姻届などの提出が必要です。

日本の戸籍謄本

配偶者が日本人の場合や、親族の中で日本国籍を取得しているような場合には、日本の戸籍謄本が求められます。身分関係を証する書類のポイントは、申請人の方だけでなく親族の書類も必要になることです。また、本国から発行しなければならない書類もありますので、時間に余裕を持って準備を進めるのが良いでしょう。

住民票

住んでいる市区町村から発行される住民票を取得して提出します。世帯全員分が必要になりますので、同居者がいる場合は、同居者の住民票も提出が必要です。

生計の概要を記載した書類

申請人や生計を同じにする親族の収入や支出、資産や負債を記入します。また、その立証資料として、以下のような証明資料の提出が必要です。

  • 勤務先で作成された在勤及び給与証明書
  • 預貯金通帳
  • 源泉徴収票
  • 賃貸借契約書
  • 土地・建物登記事項証明書

住居が賃貸であれば賃貸借契約書、持ち家であれば土地・建物登記事項証明書というように、申請人の方の状況に合わせて準備をする書類が異なります。

事業の概要書

申請人の方が会社を経営または法人役員として経営に従事している場合や、生計を維持している親族が会社を経営している場合に提出が必要なものになります。いわゆるサラリーマンなどの給与所得者は、この書類の提出は不要です。事業内容や売上高、負債や取引先など、会社の状況を詳しく記載します。また、その立証資料として、以下のような書類の提出も必要です。

  • 確定申告書
  • 法人税等の納税証明書
  • 決算報告書
  • 法人登記事項証明書
  • 営業許可証・免許書類 など

納税や年金に関する証明書

納税に関する書類として、住民税の納税証明書の提出が必要です。未納の部分がある場合には、全て納税をしてから取得しなければなりません。もし非課税の場合は、非課税証明書を代わりに提出します。また、年金を納めていることを証明する書類として、ねんきん定期便や年金保険料の領収書の提出が必要です。

運転記録証明書

自動車運転免許証を持っている方は、自動車安全運転センターが発行した過去5年間の運転記録証明書を提出する必要があります。運転免許証が失効した方や失効した方は、運転免許経歴証明書を提出しなければなりません。

自宅・勤務先の付近の略図

過去3年間住んだことがある住居や、働いていた勤務先付近の略図を作成して、提出する必要があります。最寄りの交通機関からの経路や所要時間も併せて記載しなければなりません。過去3年分が必要ですので、その期間引越しや転職が多かった方は、その分書類を作成することになります。法務省での審査で実地調査を行う際に、この略図をもとに調査をしますので、可能な限り正確に作成しましょう。

スナップ写真

カラーで撮影、印刷された写真を3枚程度提出します。家族や友人、会社の同僚などと写っている最近の写真が望ましいです。日本の社会に馴染んで生活をしていることがわかるような写真を準備しましょう。

必要書類まとめ

ここでは帰化申請で必要となる書類を説明しました。自分で準備する書類、役所で取得する書類、会社で準備をしてもらう書類、そして本国から取り寄せる書類と色々な場所から書類を取得しなければなりません。

また、申請直前の情報が記載されていなければならない書類もあり、書類の取得や準備のタイミングも重要です。予定していた申請日に法務局で受理してもらえず、情報が新しくなってしまうと同じ書類を再度取り寄せたり準備したりしなければなりませんので、しっかりとスケジュール立てて書類を準備するのが望ましいです。

帰化申請後の注意点

帰化申請書類が法務局で受理された後、以下のような事由が発生したら必ず法務局の担当者に連絡をしなければなりません。

  1. 住所や連絡先が変わった時
  2. 結婚・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係が変わった時
  3. 在留資格や在留期限が変わった時
  4. 日本を出国する予定が発生した時及び再入国した時
  5. 法律に違反した時
  6. 仕事関係が変わった時
  7. 帰化後の本籍や氏名を変更しようとする時

ここで特に注意が必要なことは、「住所が変わる時」と「日本を出国する時」です。

帰化申請中に引越しをすることは可能ですが、申請した時と都道府県が変わるような場合は、引越し先の住所を管轄する法務局で再度申請を行わなければならない可能性があります。その場合は、作り直さなければならない申請書類も出てきますし、別の法務局に全ての書類を提出しなければなりません。

また、申請中に海外へ出国することも問題はありませんが、長期間日本を離れてしまうと住所要件を満たさなくなってしまう可能性が出てきてしまいますので注意が必要です。さらに、海外出国中に帰化が許可されてしまうと、本国籍を失いますが日本の戸籍が編成されていないため、場合によっては無国籍になってしまいます。

この2点以外でも追加で書類を提出しなければなりませんので、いずれかに該当する際は、必ず法務局に連絡をしなければなりません。

このように、申請書類が受理されたから安心できるわけではありません。前述のような変更自体は問題ではありませんが、場合によっては審査に影響を与えてしまうこともあります。そのため、申請中は、次の就職先が決まっていない中での退職・長期的な海外への出国などは極力控えた方が良いと思います。もし、事前にわかっている場合には、帰化申請前に済ませておく、または帰化申請が許可された後に行うことも検討すると良いでしょう。

まとめ

ここまで帰化申請について、帰化のメリット・デメリットから申請の要件、手続きの流れ、必要書類や注意点まで、解説してきました。これから帰化申請を考えている方、すでに準備を進めている方、法務局に相談に行ったがそのまま申請を諦めてしまった方など、様々な方に読んでいただけるような内容になっていると思います。

帰化は自分の国籍を変える手続きとなり、人生の中で大きな転機となるでしょう。また必要書類も多く、手続きの期間もかなり長くかかりますので、メリットとデメリットを考え、本当に帰化申請したいのかをよく検討してみてください。

相当な覚悟や周りのサポートがなければ手続きを進めていくのは大変だと思います。もし帰化申請を進めて行く覚悟があれば、弊社も全力でサポート致します。帰化申請のご相談やご依頼はもちろん、ちょっとしたことでもご不明な点がございましたら、ご連絡ください。

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