ERFS(エルフス)を活用した外国人の新規入国について
- 2022.06.01
- 2023.06.11
※本記事は2022年8月5日に更新しました
リガレアス行政書士事務所の広瀬です。
コロナ禍で全世界的に人流が制限されるようになり、その影響から日本への外国人の新規入国に対して制限が行われるようになりました。外国人の日本への入国に関して、制度が大きく変わり、また頻繁に変更が繰り返され、我々専門家でもかなりわかりにくい状況が続いていますので、本記事をお読みになっている方もとても混乱されていると思います。
この間、幾度か制限が緩和されたこともありましたが、2022年3月から外国人の新規入国制限が大幅に緩和されました。
そこで今回は、2022年3月に変更された制度において導入されたERFS(エルフス)について解説していきます。
これまでの入国時の手続きにはなかった制度ですので、わかりにくいことも多いでしょう。本記事をお読みいただければ、ERFSの手続きについて理解でき、外国人のスムーズな新規入国が可能になります。
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目次
ERFS(エルフス)とは?
Entrants, Returnees Follow-up Systemの略で、日本語では入国者健康確認システムと呼ばれ、厚生労働省が管理・運営するシステムです。
従来は、新規入国する外国人の方は、在留資格認定証明書を取得した後に、在外の日本大使館や領事館で査証(ビザ)申請をして、査証が発給されれば、日本に入国することができました。
しかし、2022年3月から導入された制度では、大使館や領事館で査証申請を行う際に、「受付済証」を提出することが求められます。
この受付済証は、外国人を受け入れる日本の受入責任者と呼ばれる企業や教育機関などがオンラインでERFSに外国人情報を登録し、ERFSで登録が受け付けられると交付されるものです。
このように、ERFSは外国人の方が新規で日本に入国する場合に、日本の受入責任者が必ず行わなくてはならない手続きになります。
従来の入国までの流れは、こちらの記事をご参照ください。
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ERFS(エルフス)の利用方法
ステップ1:受入責任者ログイン申請
ERFSを利用するためには、まず受入責任者がログインID申請サイトからログインID申請を行います。
(参考:ログインID申請サイト)
ログインID申請サイトで法人番号、企業名、担当者氏名、メールアドレス、電話番号など必要事項を入力して申請を行うと、登録したメールアドレス宛にメールが届きます。そのメールには「証明書」、「証明書パスワード」、「ログインパスワード」が添付されていますので、証明書パスワードを使用して証明書をインストールしましょう。
その後、ERFSのログイン画面から、ID申請した際のメールアドレスを「ログインID」に入力し、ログインパスワードを「パスワード」に入力すればログインができます。
ステップ2:外国人入国事前申請
ログインできたら、ERFSに入国する外国人の情報を入力していきましょう。画面の左側のメニューから「入国事前申請登録」をクリックして、受入責任者情報が正しく入力されていることを確認した上で、受入責任者所在地を入力します。
その後、入国予定者について以下の情報を入力してください。
- 氏名(パスポート記載通り)
- 国籍(パスポート記載の英字3文字)
- 生年月日
- パスポート番号
- 入国予定日
- 入国者のメールアドレス(任意)
- 滞在先名(ホテル名、マンション名など)
- 滞在先住所
全ての入力が終わったら、「登録」をクリックすると完了メッセージが表示されます。
再度、画面左側にあるメニューから「入国事前申請提出」をクリックし、入国事前申請提出画面を表示させます。登録済みで未申請の入国予定者が一覧で表示されますので、申請したい入国予定者を左側の「候補」ボックスから右側の「対象者」ボックスへ移動させ、「申請」をクリックすれば完了メッセージが表示されます。
今度は、画面左側にあるメニューから「入国事前申請 一覧」をクリックして、「入国事前申請 一覧」画面を表示させます。その中から対象の申請をクリックすると申請した入国予定者の一覧が表示されますので、画面右上にある「受付済証」をクリックしてダウンロードしてください。
受付済証は、申請が完了してから10分程度でダウンロードできるようになります。これで手続きは完了です。
前述のように受付済証は査証申請で必要な書類ですので、外国人の方に送ることを忘れないようにしましょう。
ERFS(エルフス)利用時の注意点
ここでは、ERFS利用時の注意点を説明していきます。
ERFSの登録はコロナ禍における例外的な手続きであり、受入機関の担当者も詳しく知らず、登録手続きがスムーズに進まないこともあります。一方で入国を希望している外国人は事前によく調べ、受入機関が手続きしないのであれば自分でやってしまおうという方も中にはいるようです。
前述のように、外国人を受け入れる日本の企業や教育機関が受入責任者となってERFSを登録しなければなりませんので、海外にいる外国人本人がERFSを登録して受付済証を取得することはできません。そもそも海外からERFSにアクセスすること自体もできませんので、受入機関の担当者がERFSの登録をしっかり把握して手続きを進めて行くことが必要です。
また、外国人社員と一緒に家族が帯同する場合には、社員を受け入れる企業が受入責任者にならなくてはなりません。社員と同様に家族の分も受付済証を取得してあげましょう。
一度、受付済証を発行してしまうと修正することができません。もし査証申請前に入国予定日やパスポート情報などが変更になってしまった場合は、ERFSで申請を取り下げる必要があります。その後改めて登録・申請を行い、受付済証を交付してください。
よく質問を受けることですが、受付済証の有効期限はありません。しかし、査証や在留資格認定証明書には有効期間があります。査証と在留資格認定証明書は交付から3ヶ月間が有効期間で、その両方の期間内に日本に入国しなければなりませんので、注意が必要です。
なお、2022年8月5日時点では、在留資格認定証明書の有効期限に以下のような特例が出ていますので確認しましょう。
在留資格認定証明書作成日 | 有効期間 |
2020年1月1日〜2022年4月30日 | 2022年10月31日まで |
2022年5月1日〜2022年7月31日 | 作成日から「6ヶ月間」 |
ERFSに関してリガレアスで支援していること
ERFSの登録は行政書士であれば代行可能ですので、リガレアスではERFSに関して以下のようなことを承っております。
<ERFSの登録手続き代行>
- ログインID申請
- 入国事前申請
- 受付済証の発行
また、外国人の入国に際して、併せて短期商用査証申請に関するサポートも行っております。
<短期商用査証に関するサポート>
- 短期商用査証申請の書類作成代行
- 査証申請に関するアドバイス
- 入国時の検疫におけるアドバイス
外国人の日本入国に関する手続きをトータルで支援しております。
これから外国人を海外から日本へ呼び寄せる際の手続きでお困りのことがありましたら、リガレアス行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
さいごに
ここまで、外国人が新規で入国する際のERFSについて解説してきました。
日本の受入機関がERFSに必要情報を登録し、受付済証をダウンロードするだけですので、実際に手続きを行なってみるとそこまで難しい手続きではありません。一度IDを取得してしまえば、次回からは外国人の情報を入力して申請するだけですので、数分でできる手続きになります。
これからERFS登録を行う方は、本記事をご参考にして手続きを行なってみてください。
とはいえ、ただでさえ分かりにくいビザ手続きに加え、ERFSの手続きを行うのは担当者の方にとっては負担に感じることも多いでしょう。さらに、日々変わる入国時の検疫に関しても外国人に周知しなければなりませんので、全体的な手続きで見れば煩雑であることに変わりはありません。
前述のようにリガレアスでも手続きをサポートしておりますので、リガレアスのサービスにご関心がありましたら、下のボタンからサービス資料をダウンロードしてください。
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記事を書いた人
1981年生まれ、千葉県出身。行政書士として約10年間勤務した後、DX化が進んでいないビザ業務を変えるため2019年にリガレアスを設立。Twitterでも積極的に情報発信しています。
1981年生まれ、千葉県出身。行政書士として約10年間勤務した後、DX化が進んでいないビザ業務を変えるため2019年にリガレアスを設立。Twitterでも積極的に情報発信しています。