外国人の新規入国一時停止について

2020年12月28日から、外国人の新規入国が一時停止することが発表されました。

 

2020年10月1日から防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則全ての国や地域から入国が認められていましたが、この発表された措置により2020年12月28日から2021年1月末までの間、外国人の新規入国ができなくなります。

 

ただし、以下の条件を満たしていれば入国が認められます。

① この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持

② 日本入国前14日以内に英国または南アフリカに滞在歴がない

③ 2021年1月4日以降に日本に入国し、入国前14日以内に感染症危険情報レベル3対象国・地域に滞在歴がない

 

また、英国からの新規入国については12月24日以降、南アフリカからの新規入国については12月26日以降、当分の間認められなくなりました。

 

なお、以下の場合は「特段の事情」があるとして、引き続き日本への入国・再入国は認められます。

・再入国許可(みなし再入国を含む)による再入国

・「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」を利用した入国

・日本人・永住者の配偶者または子の新規入国

・人道上の配慮の必要性がある場合 など

 

徐々に外国人の入国制限が緩和されてきておりましたが、ここにきて再度入国が制限される形となりました。現時点では1月末までの措置ですが、コロナウイルスの感染状況によっては、延長されることも予想されます。日々情報がアップデートされ、複雑になってきていますので、ご不明なことがあれば、リガレアス行政書士事務所へご遠慮なくご相談ください。

 

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