「特定活動」医療滞在ビザとは?医療滞在ビザの要件・必要書類などを分かりやすく解説
- 2024.11.15
- 2024.11.12
リガレアス行政書士事務所の広瀬(@tatsu_ligareus)です。
世界でもトップクラスの医療設備や医療技術を誇る日本で医療を受けたいと考える外国人は多いでしょう。
そのような外国人が日本で医療を受ける際に申請できるビザがあることはご存知でしょうか。
そこで今回は「特定活動」医療滞在ビザについて解説していきます。医療滞在ビザとはどのようなビザか、申請要件や申請方法などについて、日本ビザ専門の行政書士が解説します。
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目次
「特定活動」医療滞在ビザとは
「特定活動」の医療滞在ビザとはどのようなものか解説していきましょう。
「特定活動」医療滞在ビザの定義
「特定活動」医療滞在ビザとは、日本に相当期間滞在して病院または診療所に入院し疾病または傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病または傷害について継続して医療を受ける活動について与えられるビザです。
厳密に言うと、医療滞在ビザというビザはなく「特定活動」の一種になります。
「特定活動」とは他の在留資格に該当しない活動を行う外国人について、入国や在留を認める場合に法務大臣が個々に活動を指定する在留資格です。
「特定活動」については、こちらの記事もお読みください。
どのような人が対象か
医療滞在ビザは、日本の病院などに入院をして相当期間治療を受ける外国人が対象となります。
また、治療を受ける人に付き添う人も医療滞在の同伴者としてビザ取得の対象者となります。
なお、治療を受ける人の在留資格は「特定活動」25号、付き添いの人は「特定活動」26号となります。
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医療滞在ビザの申請要件
ここでは医療滞在ビザを取得するための要件や必要書類について解説します。
申請要件
医療滞在ビザ取得の要件は以下のようになります。
- 相当期間滞在すること
- 日本での活動が、病院などに入院して治療を受けること及び入院前後の治療が入院時の治療に関わるものであること
- 日本滞在に必要な費用を支弁できること
相当期間とは、90日以上をいいます。入院期間や入院前後の治療期間が90日以上でなければなりません。もし90日以内だと「短期滞在」の医療滞在になります。
また病院に入院して治療を受けることが必要です。ホテルなど別の場所に滞在しながら病院に通院しての治療は対象となりません。入院前後の治療についても対象となりますが、その治療は入院時の治療に関わるものであることが必要となります。
なお、入院して受ける治療には出産も含まれます。
そして日本での滞在に必要な医療費や滞在費などを支払えることも必要です。国民健康保険に加入することができないため、医療滞在における全ての費用について支払う能力が求められます。自分で全てを支払うことができない場合は、親族や民間の医療保険などから支払うことは認められます。
このように、「特定活動」医療滞在ビザを取得するためには、90日以上滞在をして入院して治療を受けることが必要です。もし、90日以内の滞在であったり、入院などを行わない治療の場合は、「短期滞在」の医療滞在ビザを取得することになります。
また前述のように、医療滞在をする人に付き添う人も「特定活動」26号を取得することができます。付添人は医療滞在者の入院中の身の回りの世話や、病院への送迎、付き添いなどを行うことが可能です。付添人は親族に限定されず、友人などもなることができますが、親族でない場合は、その関係性を立証することが求められます。
さらに医療滞在者と同様に日本での滞在費用を支払う能力がなければなりません。
なお、付添人は日本で報酬を得る活動をすることができませんので、付き添いをすることに対して報酬を得ることもできないことに注意しましょう。
必要な書類
医療滞在ビザを取得するための必要書類は以下のとおりです。
必要書類 |
申請書 |
顔写真 |
パスポート |
病院からの受入れ証明書 |
日本での活動予定を説明する資料 |
滞在費を支弁できることを証する資料 |
病院からの受入れ証明書は入管の様式があるため、その様式を使用して病院に記入してもらいましょう。受入れ証明書には、病名や治療内容、入院・治療期間、医療費などを記載します。
日本での活動予定を説明する資料としては、入院先の病院のパンフレット、治療予定表、入院前後の滞在場所や連絡先が書かれた資料などです。
滞在費を支弁できることを証する資料は、以下のような資料となります。
- 医療機関への前払金、預託金等の支払済み証明書(領収書)
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)
- 預金残高証明書
- スポンサー、支援団体等による支払保証書
また付添人が申請する際は、申請書、顔写真、パスポートに加えて以下の書類が必要です。
必要書類 |
滞在中の活動予定を説明する資料 |
滞在費を支弁できることを証する資料 |
滞在中の活動予定を説明する資料は書式は自由ですが、滞在日程、滞在場所、連絡先や付添人と患者の関係などについて記載します。
また滞在費を支弁できることを証する資料は預金残高証明書などです。
医療滞在ビザの在留期間と更新
ここでは在留期間と在留期間更新許可申請について解説していきましょう。
ビザの在留期間
医療滞在ビザの在留期間は、医療を受ける予定期間によって決定されます。
医師が作成した診断書などにより、予定される医療を受ける期間が90日以上6ヶ月以内の場合は在留期間は「6月」となり、医療を受ける期間が6ヶ月以上で6ヶ月に一度活動状況等を確認する必要がないと認められるときは在留期間は「1年」となります。
更新手続きと条件
医師からの診断書などにより、引き続き治療を行う必要があれば在留期間更新許可申請も可能です。その際は、引き続き日本在留中の滞在費などの支弁能力も必要となります。
なお、医療滞在ビザは日本で病気などの治療を受けることが目的のビザです。たとえ在留期間があっても、治療が終了すれば速やかに日本を出国する必要があります。
在留資格認定証明書の申請
医療滞在ビザを取得するために必要な在留資格認定証明書交付申請について説明していきます。
申請方法と期間
在留資格認定証明書交付申請は、日本にある入管で申請する必要があります。そのため日本にいる人が申請を行わなくてはなりません。入院予定先の病院の職員や日本に住む患者の親族が代理人として申請を行うことになります。
在留資格認定証明書交付申請の入管での標準処理期間は1ヶ月から3ヶ月です。
申請結果の受け取り方
在留資格認定証明書交付申請が許可されると、在留資格認定証明書が交付されます。交付方法は紙での交付と電子交付の2種類から選べます。紙で交付を受けると入管から在留資格認定証明書が郵送されてきます。一方で電子交付を選ぶと入管から在留資格認定証明書がメールで送られてきます。
在留資格認定証明書については、こちらの記事もお読みください。
ビザの取得と入国手続き
ここでは、在留資格認定証明書が交付された後の手続きについて解説していきます。
大使館または領事館での手続き
在留資格認定証明書が交付された後は、海外にある日本大使館や領事館でビザ(査証)申請を行う必要があります。ビザ申請では、在留資格認定証明書、パスポート、顔写真、査証申請書などが必要です。必要な書類は申請を行う大使館や領事館によって異なるため、申請する大使館や領事館に事前確認しましょう。
また、ビザ申請に予約が必要な場合や代理機関を通さないと申請ができない場所もありますので、併せて事前に確認することをお勧めします。
入国時の手続き
ビザが発給されたら日本に渡航することになります。入国時には空港でパスポートや在留資格認定証明証を提示し、その場で在留カードが交付されます。
さいごに
ここまで「特定活動」医療滞在ビザについて解説してきました。
医療滞在ビザの概要や申請要件、申請方法についてご理解いただけたと思います。
医療滞在ビザには「特定活動」と「短期滞在」の2種類があり、入院を含めて90日以上滞在するには「特定活動」を取得する必要があります。「特定活動」を取得するには在留資格認定証明書交付申請が必要になりますが、日本にいる人のサポートが必要です。病院の職員や日本にいる親族などがサポートをすることになると思いますが、ビザ手続きに慣れていない方がほとんどでしょう。病院での治療ですので予定通りに入国して治療を開始する必要があるはずですので、在留資格認定証明書交付申請に必要以上に時間を要してしまうと予定通りに治療を受けられなくなってしまう可能性もあります。
そのようなときは行政書士などの専門家に相談してみましょう。
リガレアスは日本ビザ専門の行政書士で、様々なビザ、様々なケースに対応しており、医療滞在ビザでの申請実績もあります。
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記事を書いた人
1981年生まれ、千葉県出身。行政書士として約10年間勤務した後、DX化が進んでいないビザ業務を変えるため2019年にリガレアスを設立。Twitterでも積極的に情報発信しています。
1981年生まれ、千葉県出身。行政書士として約10年間勤務した後、DX化が進んでいないビザ業務を変えるため2019年にリガレアスを設立。Twitterでも積極的に情報発信しています。