日本のワーキング・ホリデービザの申請(取得)方法
- 2021.05.07
- 2023.06.28
リガレアス行政書士事務所の水澤です。
15年ほど前ですが、私は子どもと一緒にオーストラリアのパースに2年間住んだことがあります。子どもは学生ビザを取得しパースにある小学校に通い、私は保護者ビザを取得し滞在していました。このパース滞在中に数人の日本人の方々と知り合いました。
日本の企業からの出向者、留学生、永住者等・・。その中に、ワーキング・ホリデービザでオーストラリアに滞在した際に現地の方と知り合い、結婚後、パースに住んでいる日本人女性がいました。この女性とお話しした時に私はワーキング・ホリデーという制度を知りました。
子どもと日本に帰国し、この仕事に就いてからもワーキング・ホリデービザで日本に在留している外国籍の方々に関わらせていただいています。数日の日本旅行も楽しいのですが、実際に暮らしてみることができるワーキング・ホリデーも魅力に溢れており、このビザを取得した若い方々は自分スタイルで日本を体感しています。
本記事では、ワーキング・ホリデー制度の概要や申請要件・申請時の注意点などについてまとめています。本記事の内容を参考にしていただくと同時に、ワーキング・ホリデービザは、一生に一回しか取得できませんので、日本を体感できるこのビザで是非日本にいらしてください! 働いて社会の仕組みを知り、旅をして日本人の心やその土地に伝わる風景や文化を記憶に留めてくださいね!
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目次
ワーキング・ホリデー制度について
ワーキング・ホリデー制度の概要
外務省によりますと、ワーキング・ホリデー制度は、日本と外国・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度とされています。
各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨としています。
日本は、1980年にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始し、現在は以下の26か国・地域との間でワーキング・ホリデー制度を導入しています。日本においての滞在は、最長1年間です。
口上書の交換により実施している国・地域 | オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、ノルウェー、香港、スロバキア、 オーストリア、アイスランド、リトアニア |
協定の締結により実施している国 | 韓国、フランス、ポーランド、ハンガリー、スペイン、チェコ |
協力覚書により実施している国 | ポルトガル、アルゼンチン、チリ |
*台湾居住者に対するワーキング・ホリデーは、外務省文書により実施されています。
ワーキング・ホリデー査証の年間発給枠
査証発給数の枠は、相手国・地域により以下のように定められています。
国・地域名 | 制度開始年 | 年間発給枠 |
オーストラリア | 1980 | 無 |
ニュージーランド | 1985 | 無 |
カナダ | 1986 | 6,500 |
韓国 | 1999 | 10,000 |
フランス | 2000 | 1,500 |
ドイツ | 2000 | 無 |
英国 | 2001 | 1,000 |
アイルランド | 2007 | 800 |
デンマーク | 2007 | 無 |
台湾 | 2009 | 10,000 |
香港 | 2010 | 1,500 |
ノルウェー | 2013 | 無 |
ポルトガル | 2015 | 無 |
ポーランド | 2015 | 500 |
スロバキア | 2016 | 400 |
オーストリア | 2016 | 200 |
ハンガリー | 2017 | 200 |
スペイン | 2017 | 500 |
アルゼンチン | 2017 | 日から亜:200 亜から日:400 |
チリ | 2018 | 200 |
アイスランド | 2018 | 30 |
チェコ | 2018 | 400 |
リトアニア | 2019 | 100 |
スウェーデン | 2020 | 無 |
エストニア | 2020 | 日からエストニア:無 エストニアから日:100 |
オランダ | 2020 | 200 |
*引用元:外務省
ワーキング・ホリデー査証発給の要件
国・地域により査証発給要件に多少の違いがありますが、概ね以下の要件が求められます。
- 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること
- 主として休暇を過ごす意図を有すること
- 子又は被扶養者を同伴しないこと
- 有効なパスポートと帰りのフライトチケット(又はフライトチケットを購入するための資金)を所持すること
- 日本滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること
- 健康であること←(大事ですね!)
- 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと
※査証発給を申請する在外の日本大使館(台湾については公益財団法人交流協会)へ、上記の要件の他に求められるものがあるか直接ご確認いただくことをお勧めします。
査証申請時の年齢要件について
年齢 | 国・地域 |
18歳以上30歳以下 | 下記以外の国 |
18歳以上25歳以下 | オーストラリア、韓国、カナダ |
18歳以上26歳以下 | アイスランド |
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ワーキング・ホリデービザ申請について
ワーキング・ホリデー査証の発給申請は、在外日本大使館/領事館に直接行います。
ワーキング・ホリデー査証発給数枠が定められている国もありますので、在外日本大使館/領事館によっては申請受付期間を設けているところや、発給数枠が埋まり次第申請受付を締めきるところもあります。申請ができる時期についても在外日本大使館/領事館に直接ご確認いただくことをお勧めします。
発給される査証の有効期間と日本滞在期間は相手国・地域により異なります。
査証有効期間及び日本滞在期間 | 相手国・地域 |
査証有効期間1年 日本滞在期間6か月(6か月の滞在期間更新可) | オーストラリア、カナダ |
査証有効期間1年 日本滞在期間1年 | ニュージーランド、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、 アイルランド、デンマーク、台湾 |
査証有効期間3か月 日本滞在期間1年 | 香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、チリ、 オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、アイスランド、 チェコ、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ |
ワーキング・ホリデービザ申請に必要な書類
各在外日本大使館により、求められる書類が若干異なります。一般的な必要書類を記しますが、申請する在外日本大使館に直接ご確認することをお勧めします。
- 有効なパスポート
- 査証申請書
- 証明用顔写真(サイズ45㎜x45㎜) 1枚 撮影から6か月以内のもの
- 履歴書
- 在学証明書や最終学歴証明書
- 日本滞在の詳細な予定表・旅程表
- ワーキング・ホリデー査証を申請する理由を説明する書面
- 健康診断書
- 銀行の残高証明書等(目安35万円から45万円ほど)
- 日本から帰国する際に必要なフライトチケット及びフライト旅程表(フライト旅程やチ ケットが提供できない阿合は、上記の目安金額に約10万円を加えてください
- 十分な保険に加入していること
- 自己アピール資料(日本語能力試験認定証、日本の文化に関する免状等
ワーキング・ホリデービザで日本に在留する際の注意点
ワーキングホリデー制度は、お互いの国の文化や生活様式の理解を深めるための休暇が目的であり、日本在留中に専ら就労をするためのものではありません。専ら就労する目的で日本に入国する場合は、別の在留資格を取得する必要があります。
日本での滞在費や旅行費を補うための就労については、風俗営業等に従事することはできません。これらの業種への従事は、人身取引等の被害を受けた場合を除き、退去強制事由に該当します。
また、これらの業種へ従事させた人については不法就労助長罪、人身売買罪等に問われることもあります。パスポートには、法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」が貼付されますので、日本で就労する場合はこの指定書を必ず確認してください。
日本に入国して住む場所が決まりましたら、その日から14日以内に最寄りの市役所区役所等に住民登録を行ってください。
出身国により異なりますが、日本で就労して得た収入については収入明細書を取得しておくと良いです。本国に帰国した後にその国の歳入庁等に申告が必要なことがあります。
ワーキング・ホリデービザ(在留資格「特定活動」)から別の在留資格へ変更したい場合
ワーキングホリデーで滞在中に、日本の企業にフルタイムでの就職に内定する外国籍の方々もいます。この場合はワーキングホリデーの在留資格ではなく、就労可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務等)に変更しないと日本でフルタイムの仕事はできません。
日本に滞在中に就労可能な在留資格に変更申請を行うことができるか否かも、ワーキングホリデー対象国・地域と日本との間で交わされた取決めによります。
日本に滞在中に在留資格を変更できる相手国は、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国です。これ以外の国・地域からワーキングホリデーで日本に在留している人は、一旦帰国し改めて在留資格認定証明書を取得し就労可能な査証を在外の日本大使館/領事館に申請し、査証取得後に新規入国者として日本に入る必要があります。
昨今は、上述の4か国以外の対象国・地域からの外国籍の方々でも日本で在留資格変更申請を受付けるケースも出てきていますので、是非当事務所までお問合せください。
補足:新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で帰国が困難になっている方の在留手続について
ワーキング・ホリデーで日本に在留中で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により空港の閉鎖や移動の制限があり、帰国をするためのフライトの確保や本国国内の居住地へ帰宅が困難な状況で、在留期限の到来も迫っている方は、在留期間の更新が可能です。
また、ワーキング・ホリデーで日本に在留し、帰国困難者として引き続き日本に在留するため「短期滞在」へ在留資格を変更し在留中で、帰国困難な事情が継続している方についても、日本に在留するための生活費を補うためにワーキング・ホリデーの活動を希望する場合、ワーキング・ホリデーの在留資格に変更が可能です。
まとめ
ワーキング・ホリデーで日本にいらした外国籍の方々は、様々な活動をしています。テレビ番組の『Youは何しに日本に来た?』ではないですが、出会った皆様からは楽しいお話がどんどん出てきます。
「大学在学中の1年間を休学し、専攻しているデザインの感性を更に磨きたいという目的で来ました」
「日本で剣道を学びたかったので来ました」
「日本でアルバイトをしながら日本の習慣を知り、色々な都市にある企業でインターンシップに参加したり、そして日本の企業に就職したいので、就活もします」
「 日本の古民家にある畳の部屋で暮らしたかったの」
是非、日本で素敵な1年を過ごして、ご自身の幸せに繋げていってくださいね。
これらの手続きでご不明なこと等ありましたら、ご遠慮なくいつでもご相談ください。
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記事を書いた人
- 水澤 美砂子
元アルゼンチン国営ラジオ局海外向け放送R.A.E.の日本語アナウンサー。帰国後、市役所の総合受付業務に従事する中でビザの重要性を再認識し、元法務省参事・東京入国管理局長山崎哲夫氏の法務事務所で入管法実務を学び現在に至る。
元アルゼンチン国営ラジオ局海外向け放送R.A.E.の日本語アナウンサー。帰国後、市役所の総合受付業務に従事する中でビザの重要性を再認識し、元法務省参事・東京入国管理局長山崎哲夫氏の法務事務所で入管法実務を学び現在に至る。